商標拒絶査定不服審判
2023-014630
マルデソファ、マルデ
- 審判番号
- 2023-014630
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-142459
- 請求日
- 2023年08月30日
- 審決日
- 2025年03月19日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ニトリホールディングス
- 【請求人代理人】高橋 伸也
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 吉田 聡一
- 分類
- T18 .16 -Z (W20)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-142459拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年12月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりです。
令和5年 5月12日付け:拒絶理由通知書
令和5年 6月14日 :意見書の提出
令和5年 7月 5日付け :拒絶査定
令和5年 8月30日 :審判請求書の提出
令和6年11月28日付け:審尋
令和7年 1月 8日 :回答書の提出
2 本願商標
本願商標は、「まるでソファ。」の文字を標準文字で表してなり、第20類「家具,クッション,座布団,まくら,マットレス,ベンチ」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、「まるでソファ。」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「まるでソファのような座り心地」のように、ソファのような座り心地と商品の座り心地を比況する表現の一部として「まるでソファ」の語が使用されている実情が認められるため、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であると認識するにすぎませんので、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審における審尋
当審において、令和6年11月28日付け審尋により、別掲1及び2に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第6号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。
5 審尋に対する請求人の意見(要旨)
審尋中の事例は、「体言止め+句読点」で終わっている本願「まるでソファ。」とは異なるものなので、この例をもって本願の識別力を否定するのは失当である。
本願商標は「まるで」が説明的表現というわけではなく、「のような」の部分がなく、「商品名」で終わっているわけでもない。「まるでソファ。」という簡潔な表現であり、極めてユニークな表現である。そのような背景を看過し、本願商標の識別力を否定するのは失当である。
6 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「まるでソファ。」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「まるで」の文字は「違いがわからないほどあるものやある状態に類似しているさま。」を、「ソファ」の文字は「もたれや座面にクッションが効き、ゆったりと座れる長椅子。」をそれぞれ意味する語であり(いずれも「デジタル大辞泉」小学館)、これに文の終わりを示す句点の「。」を組み合わせてなるものである。
そして、本願の指定商品及び座ることに関する商品を取り扱う業界において、原審で示した事例に加え、別掲1に示すとおり、ソファのような座り心地であること等を示すために、「まるでソファ○(!や?の記号)」及び「まるでソファのような・・・」の文字が広く用いられている実情がうかがえる。
さらに、請求人も述べるとおり、体言止めは、「和歌・俳諧などで、最後の句を体言で終わらせること。余韻・余情を生じさせる効果がある。」(「デジタル大辞泉」小学館)ものであり、別掲2に示すとおり、「~○○(商品名)。」と、体言止め、かつ、句点で終える形の宣伝文句も多数用いられていることが確認できる。
これらを踏まえると、「まるでソファ。」からなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、ソファのような座り心地である等の商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であると認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「「まるでソファのような」という語が説明的な表現であることは出願人も認めているところであるが、「ような」を伴っておらず「体言止め+句読点」で終わっている本願「まるでソファ。」とは異なるものなので、この例をもって本願の識別力を否定するのは失当である」、及び「本願商標は「まるで」が説明的表現というわけではなく、「のような」の部分がなく、「商品名」で終わっているわけでもない。「まるでソファ。」という簡潔な表現であり、極めてユニークな表現である。そのような背景を看過し、本願商標の識別力を否定するのは失当である。」旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が識別力を有するか否かの判断は、当該商標の構成やその指定役務に関する取引の事情を考慮して、当該商標の取引者、需要者によってどのように認識されるかを基準に判断すべきであるところ、前記(1)のとおり、各語の意味合い、指定商品(とりわけ「椅子類,クッション,座布団,ベンチ」等、座ることを用途とする商品)との関係で、「まるでソファ○(!や?の記号)」及び「まるでソファのような・・」の表現が、ソファのような座り心地であること等を示すために広く用いられていること、及び体言止め、かつ、句点で終える形の宣伝文句も一般的であることを踏まえると、「まるでソファ。」と短く、句点で終えることで、取引者、需要者がこれを自他商品の識別標識と認識するとは直ちにいい難く、「まるでソファ○(!や?の記号)」や「まるでソファのような・・」の表現同様に、ソファのような座り心地である等の商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であると認識するにとどまるというのが相当である。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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