意匠拒絶査定不服審判
2025-011246
自動車用フロントグリル
- 審判番号
- 2025-011246
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2024-013150
- 登録番号
- 1809515
- 請求日
- 2025年07月18日
- 審決日
- 2025年08月26日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱自動車工業株式会社
- 【請求人代理人】諏訪 華子
- 【請求人代理人】弁理士法人真田特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 富永 亘
- 審判官 清水 玲香
- 審判官 渡邉 久美
- 分類
- D18 .113-WY (G2-2)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第14条、意匠法第3条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2024- 13150「自動車用フロントグリル」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、意匠法14条1項の規定により秘密にすることを請求する期間を3年とした、令和6年(2024年)6月27日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、同人による先の出願の意匠(意願2021-013687(意匠登録第1704473号)の意匠)に類似する意匠と認められ、意匠法3条1項3号の規定により意匠登録を受けることができないとしたものである。
これに対して、審判請求人は、令和7年(2025年)7月18日に審判請求書を提出し、同日に提出した本願に対する手続補正書によって、願書の「本意匠の表示」の欄の記載を追加する補正を行い、本願を意願2021-013687(意匠登録第1704473号)の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。
この結果、本願は、意願2021-013687(意匠登録第1704473号)を本意匠とする関連意匠として登録できるものとなり、上記の拒絶理由は解消し、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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