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意匠拒絶査定不服審判

2025-007057

乗用自動車

審判番号
2025-007057
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2024-015884
登録番号
1805618
請求日
2025年05月08日
審決日
2025年06月30日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三菱自動車工業株式会社
  • 【請求人代理人】諏訪 華子
  • 【請求人代理人】弁理士法人真田特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 前畑 さおり
  • 審判官 綿貫 浩一
  • 審判官 渡邉 久美
分類
D18 .113-WY (G2-2)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2024- 15884「乗用自動車」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和6年7月31日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原査定による拒絶理由は、本願意匠が、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠(意匠登録第1593377号)に類似するものであるから、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとしたものである。 これに対して、審判請求人は、令和7年5月8日、審判を請求するとともに、手続補正書を提出して願書に本意匠の表示を追加し、本願意匠を意匠登録第1593377号の意匠を本意匠とする関連意匠とした。 この結果、原査定の拒絶の理由は解消しているから、原査定における拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-007057

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