特許拒絶査定不服審判
2025-009651
自動分析装置
- 審判番号
- 2025-009651
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2024-063228
- 請求日
- 2025年06月20日
- 審決日
- 2026年04月06日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社日立ハイテク
- 【請求人代理人】弁理士法人開知
- 審判長/審判官
- 審判長 加々美 一恵
- 審判官 藏田 敦之
- 審判官 遠藤 直恵
- 分類
- P18 .121-WYF(G01N) / P18 .537-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2024- 63228「自動分析装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 7月25日出願公開、特開2024- 99584、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和3年1月19日(優先権主張 令和2年2月5日)を国際出願日とする特願2021-575693号の一部を令和5年4月24日に新たに特許出願した特願2023-70800号の一部を令和6年4月10日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、令和8年3月11日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-009651