意匠拒絶査定不服審判
2025-008321
手袋
- 審判番号
- 2025-008321
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2024-001426
- 登録番号
- 1814847
- 請求日
- 2025年05月29日
- 審決日
- 2025年11月18日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ショーワグローブ株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人藤本パートナーズ
- 審判長/審判官
- 審判長 富永 亘
- 審判官 松下 香苗
- 審判官 藤原 宗久良
- 分類
- D18 .3 -WY (B2-5)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条
- データ出所
- 審決公報(XML)
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意願2024- 1426「手袋」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、本意匠を意願2023-026173(意匠登録第1795193号)とした、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和6年(2024年) 1月25日の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「手袋」とし、その形状等(形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合)を、願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりとしたものである。
原審では、本願の意匠と本意匠(以下、両意匠という。)は、類似せず、本願の意匠は、意匠法10条1項の規定に該当しないものとし、同年10月31付けで拒絶理由通知書を通知した。この拒絶理由通知に対し、審判請求人は、同年12月10日に意見書を提出したが、令和7年(2025年)2月28日付けで拒絶査定を行った。
これに対し、審判請求人は、同年5月29日に、審判請求書を提出し、「原査定を取り消す。本願の意匠は登録すべきものとする、との審決を求める。」との審判請求を行うとともに、甲第1号証から甲第11号証の証拠を提出した。
しかし、当合議体は、この審判請求書の内容及び提出された証拠では、両意匠が類似するとの客観的な事実を証明するには不十分であるとし、審判請求人に対し、同年9月3日付けで審尋を行った。
この審尋に対し、審判請求人は、同年10月10日に、回答書、及び資料1から資料4を提出したため、改めて、当合議体において審理した結果、本願の意匠は、本意匠に類似すると認められ、意匠法10条1項の規定に該当するから、原審の拒絶理由によって本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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