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特許拒絶査定不服審判

2017-018559

手袋

審判番号
2017-018559
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-221984
請求日
2017年12月14日
審決日
2018年11月20日
公報発行日
2019年01月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ショーワグローブ株式会社
  • 【請求人代理人】伊丹 健次
審判長/審判官
  • 審判長 渡邊 豊英
  • 審判官 門前 浩一
  • 審判官 西藤 直人
分類
P18 .121-WYF(A41D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-221984「手袋」拒絶査定不服審判事件〔平成26年6月19日出願公開、特開2014-111853、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成25年10月25日(優先権主張 平成24年10月31日 日本国)の出願であって、その請求項1~8に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-018559

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