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特許拒絶査定不服審判

2025-007471

酸化物焼結体の製造方法

審判番号
2025-007471
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2024-570664
請求日
2025年05月15日
審決日
2026年05月13日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三井金属株式会社
  • 【請求人代理人】高橋 隆二
審判長/審判官
  • 審判長 宮澤 尚之
  • 審判官 手島 理
  • 審判官 河本 充雄
分類
P18 .113-WYF(C04B) / P18 .121-WYF(C04B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2024-570664「酸化物焼結体の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 7年 2月 6日国際公開、WO2025/028471、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2024年(令和 6年) 7月29日(優先権主張 令和 5年 8月 1日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和 7年 2月 6日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-007471

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