特許拒絶査定不服審判
2025-007034
P2MPツリー接続性検出方法、デバイス、およびシステム
- 審判番号
- 2025-007034
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-504617
- 請求日
- 2025年05月07日
- 審決日
- 2026年03月16日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】華為技術有限公司
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】野村 進
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 洋
- 審判官 寺谷 大亮
- 審判官 衣鳩 文彦
- 分類
- P18 .57 -WY (H04L) / P18 .121-WY (H04L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第5項特許法53条1項特許法159条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第5項第2号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-504617「P2MPツリー接続性検出方法、デバイス、およびシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月27日国際公開、WO2022/017460、令和 5年 8月16日国内公表、特表2023-535199、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2021年(令和3年)7月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2020年7月24日 (CN)中華人民共和国、2020年9月27日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。
令和5年 2月28日 :手続補正書
令和6年 2月 8日付け:拒絶理由通知書
同年 5月 1日 :意見書、手続補正書
同年 7月19日付け:拒絶理由(最後の拒絶理由)通知書
同年10月21日 :意見書
同年12月16日付け:拒絶査定
令和7年 5月 7日 :審判請求書、手続補正書
同年 5月21日 :手続補正書(方式)
第2 令和7年5月7日にされた手続補正についての却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和7年5月7日にされた手続補正を却下する。
[理由]
1 本件補正の内容
(1)本件補正後の特許請求の範囲
令和7年5月7日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)により、特許請求の範囲の記載は、次のとおり補正された。なお、下線部は補正箇所である。また、以下の請求項を「新請求項」ということがある。
「 【請求項1】
ポイントツーマルチポイント(P2MP)ツリー接続性検出方法であって、前記方法はセグメントルーティング(SR)ドメインに適用され、前記SRドメインはP2MPツリーを含み、前記P2MPツリーは第1のノードを含み、前記第1のノードは前記P2MPツリーのルートノードまたは中間複製ノードであり、前記方法は、
前記第1のノードによって、複製分岐情報に基づいて前記第1のノードの第1の次ホップノードを判定するステップと、
前記第1のノードによって、第1の要求メッセージを前記第1の次ホップノードに送信するステップであって、前記第1の要求メッセージは前記第1の次ホップノードのセグメント識別子(SID)と、前記P2MPツリーの前記ルートノードのアドレスと、第1の識別子と、第2の識別子とを含み、前記第1の識別子は、前記第1の要求メッセージが接続性検出のためのものであることを示し、前記第2の識別子は前記P2MPツリーを識別するためのものであり、前記第2の識別子は、複製セグメントの複製識別子(Replication-ID)、および前記P2MPツリーのツリー識別子(TreeID)である、ステップとを含む、方法。
【請求項2】
前記複製分岐情報は、前記第1のノードから下流ノードへのパスを含み、前記第1の次ホップノードは前記パス上のノードであり、
前記第1のノードによって、複製分岐情報に基づいて前記第1のノードの第1の次ホップノードを判定する前記ステップは、
前記第1のノードによって、前記パスの識別子に基づいて前記第1の次ホップノードを判定するステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項3】
前記複製分岐情報は、前記第1のノードの下流ノードのセグメント識別子SIDを含み、前記下流ノードの前記SIDは、前記第1の次ホップノードの前記SIDを含み、
前記第1のノードによって、複製分岐情報に基づいて前記第1のノードの第1の次ホップノードを判定する前記ステップは、
前記第1のノードによって、前記下流ノードの前記SIDに基づいて前記第1の次ホップノードの前記SIDを判定するステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項4】
前記SID内のSIDがインターネットプロトコルバージョン6 IPv6を介したセグメントルーティングのセグメント識別子(SRv6 SID)であるとき、前記第1の次ホップノードの前記SIDは前記第1の次ホップノードのIPv6アドレスを含む、請求項3に記載の方法。
【請求項5】
前記第1の識別子は、前記第1の要求メッセージが運用保守管理(OAM)パケットであることを識別するためのものである、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
【請求項6】
前記第1の識別子はユーザデータグラムプロトコル(UDP)ポート番号である、請求項5に記載の方法。
【請求項7】
前記第1の要求メッセージは、生存時間(TTL)またはホップリミット(HL)を含み、前記TTLおよび前記HLの値は自然数である、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
【請求項8】
ポイントツーマルチポイント(P2MP)ツリー接続性検出方法であって、前記方法はセグメントルーティング(SR)ドメインに適用され、前記SRドメインはP2MPツリーを含み、前記P2MPツリーはリーフノードを含み、前記方法は、
前記リーフノードによって、第1の要求メッセージを受信するステップであって、前記第1の要求メッセージは、前記P2MPツリーのルートノードのアドレスと、第1の識別子と、第2の識別子とを含み、前記第1の識別子は、前記第1の要求メッセージが接続性検出のためのものであることを示し、前記第2の識別子は前記P2MPツリーを識別するためのものであり、前記第2の識別子は、複製セグメントの複製識別子(Replication-ID)、および前記P2MPツリーのツリー識別子(TreeID)である、ステップと、
前記リーフノードによって、前記第2の識別子に基づいて前記第1の要求メッセージの有効性を検証するステップと、
前記リーフノードによって、前記第2の識別子に対する有効性検証が成功したことに応答して、第1の応答メッセージを前記ルートノードの前記アドレスに基づいて前記ルートノードに送信するステップとを含む、方法。
【請求項9】
前記第1の識別子は、前記第1の要求メッセージが運用保守管理(OAM)パケットであることを識別するためのものである、請求項8に記載の方法。
【請求項10】
前記第1の識別子はユーザデータグラムプロトコル(UDP)ポート番号である、請求項9に記載の方法。
【請求項11】
前記リーフノードによって、第2の識別子に基づいて前記第1の要求メッセージの有効性を検証する前記ステップは、
前記リーフノードによって、前記P2MPツリーに対応する制御プレーンに関する情報が前記第2の識別子と一致すると判定するステップを含む、請求項8から10のいずれか一項に記載の方法。
【請求項12】
前記第1の要求メッセージは、生存時間(TTL)またはホップリミット(HL)を含み、前記TTLおよび前記HLの値は自然数である、請求項8から10のいずれか一項に記載の方法。
【請求項13】
ポイントツーマルチポイント(P2MP)ツリーのルートノードまたは中間複製ノードに展開される装置であって、前記P2MPツリーはセグメントルーティング(SR)ドメインにあり、前記装置は、
複製分岐情報に基づいて前記装置の第1の次ホップノードを判定するように構成された処理ユニットと、
第1の要求メッセージを前記第1の次ホップノードに送信するように構成された送信ユニットであって、前記第1の要求メッセージは前記第1の次ホップノードのセグメント識別子(SID)と、前記P2MPツリーの前記ルートノードのアドレスと、第1の識別子と、第2の識別子とを含み、前記第1の識別子は、前記第1の要求メッセージが接続性検出のためのものであることを示し、前記第2の識別子は前記P2MPツリーを識別するためのものであり、前記第2の識別子は、複製セグメントの複製識別子(Replication-ID)、および前記P2MPツリーのツリー識別子(TreeID)である、送信ユニットとを含む、装置。
【請求項14】
前記複製分岐情報は、前記装置から下流ノードへのパスを含み、前記第1の次ホップノードは前記パス上のノードであり、
前記処理ユニットは、前記パスの識別子に基づいて前記第1の次ホップノードを判定するように構成された、請求項13に記載の装置。
【請求項15】
前記複製分岐情報は、前記装置の下流ノードのセグメント識別子(SID)を含み、前記下流ノードの前記SIDは、前記第1の次ホップノードの前記SIDを含み、
前記処理ユニットは、前記下流ノードの前記SIDに基づいて前記第1の次ホップノードの前記SIDを判定するように構成された、請求項13に記載の装置。
【請求項16】
前記SID内のSIDがインターネットプロトコルバージョン6(IPv6)を介したセグメントルーティングのセグメント識別子(SRv6 SID)であるとき、前記第1の次ホップノードの前記SIDは前記第1の次ホップノードのIPv6アドレスを含む、請求項15に記載の装置。
【請求項17】
前記第1の識別子は、前記第1の要求メッセージが運用保守管理(OAM)パケットであることを識別するためのものである、請求項13から16のいずれか一項に記載の装置。
【請求項18】
前記第1の識別子はユーザデータグラムプロトコル(UDP)ポート番号である、請求項17に記載の装置。
【請求項19】
前記第1の要求メッセージは、生存時間(TTL)またはホップリミット(HL)を含み、前記TTLおよび前記HLの値は自然数である、請求項13から16のいずれか一項に記載の装置。
【請求項20】
ポイントツーマルチポイント(P2MP)ツリーのリーフノードに展開される装置であって、前記P2MPツリーはセグメントルーティング(SR)ドメインにあり、前記装置は、
第1の要求メッセージを受信するように構成された受信ユニットであって、前記第1の要求メッセージは、前記P2MPツリーのルートノードのアドレスと、第1の識別子と、第2の識別子とを含み、前記第1の識別子は、前記第1の要求メッセージが接続性検出のためのものであることを示し、前記第2の識別子は前記P2MPツリーを識別するためのものであり、前記第2の識別子は、複製セグメントの複製識別子(Replication-ID)、および前記P2MPツリーのツリー識別子(TreeID)である、受信ユニットと、
前記第2の識別子に基づいて前記第1の要求メッセージの有効性を検証するように構成された処理ユニットと、
第1の応答メッセージを前記ルートノードの前記アドレスに基づいて前記ルートノードに送信するように構成された送信ユニットとを含む、装置。
【請求項21】
前記第1の識別子は、前記第1の要求メッセージが運用保守管理(OAM)パケットであることを識別するためのものである、請求項20に記載の装置。
【請求項22】
前記第1の識別子はユーザデータグラムプロトコル(UDP)ポート番号である、請求項21に記載の装置。
【請求項23】
前記第1の要求メッセージは、生存時間(TTL)またはホップリミット(HL)を含み、前記TTLおよび前記HLの値は自然数である、請求項20から22のいずれか一項に記載の装置。」
(2)本件補正前の特許請求の範囲
本件補正前の、令和6年5月1日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。なお、以下の請求項を「旧請求項」ということがある。
「 【請求項1】
ポイントツーマルチポイント(P2MP)ツリー接続性検出方法であって、前記方法はセグメントルーティング(SR)ドメインに適用され、前記SRドメインはP2MPツリーを含み、前記P2MPツリーは第1のノードを含み、前記第1のノードは前記P2MPツリーのルートノードまたは中間複製ノードであり、前記方法は、
前記第1のノードによって、複製分岐情報に基づいて前記第1のノードの第1の次ホップノードを判定するステップと、
前記第1のノードによって、第1の要求メッセージを前記第1の次ホップノードに送信するステップであって、前記第1の要求メッセージは前記第1の次ホップノードのセグメント識別子(SID)を含み、前記第1の要求メッセージは第1の識別子を含み、前記第1の識別子は、前記第1の要求メッセージが接続性検出のためのものであることを示す、ステップと、
前記第1の次ホップノードが前記P2MPツリーの中間複製ノードであるときは、前記第1の次ホップノードが前記第1の要求メッセージを受信したことに応答して、応答メッセージを前記ルートノードに送信することなく、前記複製分岐情報に基づいて、前記第1の次ホップノードによって、前記第1の次ホップノードの次ホップノードに、前記第1の要求メッセージを送信するステップと、
前記第1の次ホップノードが前記P2MPツリーのリーフノードであるときは、前記第1の次ホップノードが前記第1の要求メッセージを受信したことに応答して、前記第1の次ホップノードによって、応答メッセージを前記ルートノードに送信するステップと
を含む、方法。
【請求項2】
ポイントツーマルチポイント(P2MP)ツリー接続性検出方法であって、前記方法はセグメントルーティング(SR)ドメインに適用され、前記SRドメインはP2MPツリーを含み、前記P2MPツリーは第1のノードを含み、前記第1のノードは前記P2MPツリーのルートノードまたは中間複製ノードであり、前記方法は、
前記第1のノードによって、複製分岐情報に基づいて前記第1のノードの第1の次ホップノードを判定するステップと、
前記第1のノードによって、第1の要求メッセージを前記第1の次ホップノードに送信するステップであって、前記第1の要求メッセージは前記第1の次ホップノードのセグメント識別子(SID)を含み、前記第1の要求メッセージは第1の識別子を含み、前記第1の識別子は、前記第1の要求メッセージが接続性検出のためのものであることを示し、前記第1の要求メッセージは自然数の生存時間(TTL)を含み、前記TTLはルートノードによって初期値に初期化された、ステップと、
前記第1の次ホップノードが前記P2MPツリーの中間複製ノードであるときは、前記第1の次ホップノードが前記第1の要求メッセージを受信したことに応答して、前記TTLが1の場合には、前記第1の次ホップノードによって、応答メッセージを前記ルートノードに送信し、前記TTLが1より大きい場合には、前記第1の次ホップノードによって、前記TTLから1を減じ、応答メッセージを前記ルートノードに送信することなく、前記複製分岐情報に基づいて、前記第1の次ホップノードの次ホップノードに、前記第1の要求メッセージを送信するステップと、
前記第1の次ホップノードが前記P2MPツリーのリーフノードであるときは、前記第1の次ホップノードが前記第1の要求メッセージを受信したことに応答して、前記第1の次ホップノードによって、応答メッセージを前記ルートノードに送信するステップと
を含む、方法。
【請求項3】
前記第1のノードは前記P2MPツリーのルートノードであり、前記第1の次ホップノードは前記P2MPツリーのリーフノードであり、前記方法は、
前記第1のノードによって、前記第1のノードが前記第1の次ホップノードによって送信された第1の応答メッセージを受信したことに応答して、前記第1のノードから前記第1の次ホップノードへのパスが接続されていると判定するステップであって、前記第1の応答メッセージは前記第1の要求メッセージに応答する前記ルートノードへの前記応答メッセージである、ステップ、または
前記第1のノードによって、前記第1のノードが前記第1の次ホップノードによって前記ルートノードへ送信され、前記第1の要求メッセージに応答するものである前記応答メッセージを受信しないことに応答して、前記第1のノードから前記第1の次ホップノードへのパスが切断されていると判定するステップをさらに含む、請求項1または2に記載の方法。
【請求項4】
前記第1のノードは前記P2MPツリーのルートノードであり、前記第1の次ホップノードは前記P2MPツリーの中間複製ノードであり、前記方法は、
前記第1のノードによって、前記第1のノードが前記第1の次ホップノードを通るパス上でリーフノードによって送信された第2の応答メッセージを受信したことに応答して、前記第1のノードから前記リーフノードへの前記パスが接続されていると判定するステップであって、前記第2の応答メッセージは、前記第1の要求メッセージに応答する前記ルートノードへの前記応答メッセージである、ステップ、または
前記第1のノードによって、前記第1のノードが、前記第1の次ホップノードを通るパス上でリーフノードによって送信され、前記第1の要求メッセージに応答するものである前記ルートノードへの前記応答メッセージを受信しないことに応答して、前記第1のノードから前記リーフノードへの前記パスが切断されていると判定するステップをさらに含む、請求項1または2に記載の方法。
【請求項5】
前記複製分岐情報は、前記第1のノードから下流ノードへのパスを含み、前記第1の次ホップノードは前記パス上のノードであり、
前記第1のノードによって、複製分岐情報に基づいて前記第1のノードの第1の次ホップノードを判定する前記ステップは、
前記第1のノードによって、前記パスの識別子に基づいて前記第1の次ホップノードを判定するステップを含む、請求項1または2に記載の方法。
【請求項6】
前記複製分岐情報は、前記第1のノードの下流ノードのセグメント識別子SIDを含み、前記下流ノードの前記SIDは、前記第1の次ホップノードの前記SIDを含み、
前記第1のノードによって、複製分岐情報に基づいて前記第1のノードの第1の次ホップノードを判定する前記ステップは、
前記第1のノードによって、前記下流ノードの前記SIDに基づいて前記第1の次ホップノードの前記SIDを判定するステップを含む、請求項1または2に記載の方法。
【請求項7】
前記SID内のSIDがインターネットプロトコルバージョン6 IPv6を介したセグメントルーティングのセグメント識別子(SRv6 SID)であるとき、前記第1の次ホップノードの前記SIDは前記第1の次ホップノードのIPv6アドレスを含む、請求項6に記載の方法。
【請求項8】
前記方法は、
前記第1のノードによって、前記複製分岐情報に基づいて前記第1のノードの第2の次ホップノードを判定するステップと、
前記第1のノードによって、第2の要求メッセージを前記第2の次ホップノードに送信するステップであって、前記第2の要求メッセージは前記第2の次ホップノードのSIDを含み、前記第2の要求メッセージは前記第1の識別子を含む、ステップとをさらに含む、請求項1または2に記載の方法。
【請求項9】
前記第1の要求メッセージは第2の識別子を含み、前記第2の識別子は前記P2MPツリーを識別するためのものである、請求項1または2に記載の方法。
【請求項10】
前記第2の識別子は、前記P2MPツリーの前記ルートノードのアドレス、複製セグメントの複製識別子Replication-ID、および前記P2MPツリーのツリー識別子Tree IDのうちのいずれか1つ以上である、請求項9に記載の方法。
【請求項11】
ポイントツーマルチポイント(P2MP)ツリー接続性検出システムであって、前記システムはP2MPツリーを含み、前記P2MPツリーはセグメントルーティング(SR)ドメイン内にあり、前記システムは、前記P2MPツリーのルートノード、中間複製ノード、およびリーフノードを備え、
前記ルートノードは、第1の複製分岐情報に基づいて、前記ルートノードの次ホップノードが前記中間複製ノードであると判定し、第1の要求メッセージを前記中間複製ノードに送信し、前記リーフノードによって送信された第1の応答メッセージを受信したことに応答して、前記ルートノードから前記リーフノードへのパスが接続されていると判定する、ように構成され、前記第1の要求メッセージは前記中間複製ノードのセグメント識別子(SID)を含み、前記第1の要求メッセージは第1の識別子を含み、前記第1の識別子は、前記第1の要求メッセージが接続性検出のためのものであることを示し、
前記中間複製ノードは、前記第1の要求メッセージを受信したことに応答して、前記ルートノードへ応答メッセージを送信することなく、第2の複製分岐情報に基づいて、次ホップノードに前記第1の要求メッセージを送信する、ように構成され、
前記リーフノードは、前記第1の要求メッセージを受信したことに応答して、前記第1の応答メッセージを前記ルートノードに送信する、ように構成されている、システム。
【請求項12】
コンピュータプログラムを含むコンピュータ可読記憶媒体であって、前記コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行されると、前記コンピュータは、請求項1から10のいずれか一項に記載の方法を実行することを可能にされる、コンピュータ可読記憶媒体。」
2 補正の目的について
(1)新請求項1に係る補正について
ア 新請求項1は、旧請求項1を補正したものであって、その補正は、次のとおりのものと解される。
(i)「第1の要求メッセージ」について、「前記P2MPツリーの前記ルートノードのアドレスと」、「前記P2MPツリーを識別するためのものであり、前記第2の識別子は、複製セグメントの複製識別子(Replication-ID)、および前記P2MPツリーのツリー識別子(TreeID)である」「第2の識別子と」を「含」むと特定する。
(ii)旧請求項1の「前記第1の次ホップノードが前記P2MPツリーの中間複製ノードであるときは、前記第1の次ホップノードが前記第1の要求メッセージを受信したことに応答して、応答メッセージを前記ルートノードに送信することなく、前記複製分岐情報に基づいて、前記第1の次ホップノードによって、前記第1の次ホップノードの次ホップノードに、前記第1の要求メッセージを送信するステップ」及び「前記第1の次ホップノードが前記P2MPツリーのリーフノードであるときは、前記第1の次ホップノードが前記第1の要求メッセージを受信したことに応答して、前記第1の次ホップノードによって、応答メッセージを前記ルートノードに送信するステップ」との記載を削除する。
イ 前記(ii)の補正は、旧請求項1の発明特定事項である前記「・・・前記第1の要求メッセージを送信するステップ」及び「・・・応答メッセージを前記ルートノードに送信するステップ」を削除するものである。そして、これらの発明特定事項は、旧請求項1において直列的に記載されたものであるから、前記(ii)の補正は、特許請求の範囲の減縮には該当しない。
また、前記(ii)の補正が、請求項の削除、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明のいずれにも該当しないことも明らかである。
ウ よって、本件補正による新請求項1に係る補正は、特許法第17条の2第5項各号に掲げるいずれの事項を目的とするものに該当しない補正を含むから、特許法第17条の2第5項に規定する要件に適合しない。
(2)新請求項8に係る補正について
新請求項8に係る発明は、「ポイントツーマルチポイント(P2MP)ツリー接続性検出方法」であって、「前記方法はセグメントルーティング(SR)ドメインに適用され、前記SRドメインはP2MPツリーを含み、前記P2MPツリーはリーフノードを含」む発明であるところ、当該発明に対応する旧請求項に係る発明は存在しない。このことは、審判請求書の「請求の理由」欄の「3.(2)」において、「請求項8は出願当初の請求項14に対して、請求項1に対応した補正をしたうえで、出願当初の請求項17の内容を加えたものです。」(下線は当審で付与。)と説明されていることからも明らかである。
そして、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」は、補正前後の請求項に係る発明が実質的に一対一の対応関係にあることを必要とするから(東高判平16.4.14(平15(行ケ)230号)、知財高判平17.4.25(平17(行ケ)10192号))、新請求項8に係る補正は、特許請求の範囲の減縮には該当しない。
また、新請求項8に係る補正が、請求項の削除、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明のいずれにも該当しないことも明らかである。
よって、本件補正による新請求項8に係る補正は、特許法第17条の2第5項各号に掲げるいずれの事項を目的とするものに該当しないから、特許法第17条の2第5項に規定する要件に適合しない。
(3)新請求項13及び20に係る補正について
新請求項13に係る発明は、「ポイントツーマルチポイント(P2MP)ツリーのルートノードまたは中間複製ノードに展開される装置」であり、新請求項20に係る発明は、「ポイントツーマルチポイント(P2MP)ツリーのリーフノードに展開される装置」であるところ、それぞれに対応する旧請求項に係る発明は存在しない。このことは、審判請求書の「請求の理由」欄の「3.(2)」において、「請求項13から19は請求項1から7に対応する装置クレームです。請求項20から23は請求項8、9、10、12に対応する装置クレームです。」と説明されていることからも明らかである。そのため、新請求項13及び20に係る補正は、特許請求の範囲の減縮には該当しない。
また、新請求項13及び20に係る補正が、請求項の削除、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明のいずれにも該当しないことも明らかである。
よって、本件補正による新請求項13及び20に係る補正は、特許法第17条の2第5項各号に掲げるいずれの事項を目的とするものに該当しないから、特許法第17条の2第5項に規定する要件に適合しない。
(4)補正の目的についてのまとめ
前記(1)~(3)のとおり、本件補正は、特許法17条の2第5項各号に掲げるいずれの事項を目的とするものではない補正を含むものであるから、本件補正は、特許法第17条の2第5項の規定に違反する。
3 本件補正についてのむすび
以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項の規定に違反するので、同法第159条1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
よって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
本件補正は、前記のとおり却下されたので、本願の請求項1~12に係る発明は、令和6年5月1日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項(前記第2の[理由]1(2))により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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