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特許拒絶査定不服審判

2025-006736

遊技機

審判番号
2025-006736
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-218394外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2025年05月01日
審決日
2026年03月10日
公報発行日
2026年05月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .16 -Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条の2、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(XML)

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特願2023-218394「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和6年3月4日出願公開、特開2024-28310〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年3月9日に出願した特願2021-37040の一部を新たに令和5年12月25日に出願した特許出願(特願2023-218394)であって、本願出願後の手続の経緯の概略は次のとおりである。 令和6年 2月29日 :手続補正書、上申書の提出 10月 7日付け:拒絶理由通知書 12月11日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年 1月22日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) 2月 4日 :原査定の謄本の送達 5月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和7年5月1日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和7年5月1日にされた手続補正を却下する。 [理由] 1 本件補正について(補正の内容) 令和7年5月1日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)は、令和6年12月11日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲に、 (本件補正前) 「【請求項1】 遊技者に有利な特別遊技を実行可能な遊技機において、 遊技者が操作可能な操作手段と、 通常遊技状態と、前記通常遊技状態よりも遊技者に有利な特定遊技状態とに制御する状態制御手段と、を備え、 第1始動手段、又は、第2始動手段により取得された判定情報に基づいて変動演出を実行可能であり、 前記変動演出の実行中に前記操作手段を振動させる振動演出を実行可能であり、 前記変動演出の実行中に前記特別遊技の実行を期待させる所定演出を実行可能であり、 前記所定演出の実行中に前記特別遊技が実行されるか否かを報知する当落演出を実行可能であり、 前記振動演出は、 操作有効期間中の操作に応じて実行される第1振動演出と、 前記操作有効期間を伴わずに実行される第2振動演出と、を含み、 前記特定遊技状態中に前記第1始動手段により取得された判定情報に基づく前記変動演出よりも、前記通常遊技状態中に前記第1始動手段により取得された判定情報に基づく前記変動演出の方が、前記第1振動演出又は前記第2振動演出が実行され易く、 前記第1振動演出は、 前記当落演出において前記特別遊技が実行されることを報知するときに実行可能であり、 前記第2振動演出は、 前記第1始動手段により取得された判定情報に基づく判定よりも前に実行される前記特別遊技の事前判定に基づき、前記特別遊技が実行される可能性があることを報知するときに実行可能である第1演出と、 前記第1演出とは異なるタイミングで実行される第2演出と、を含み、 前記第1演出における振動態様と、前記第2演出における振動態様とを異ならせることが可能であると共に、前記第1演出と前記第2演出とを演出期間が重ならないように実行することが可能であることを特徴とする遊技機。」 とあったものを、 審判請求時に提出された手続補正書の特許請求の範囲における、 (本件補正後) 「【請求項1】 遊技者に有利な特別遊技を実行可能な遊技機において、 遊技者が操作可能な操作手段と、 通常遊技状態と、前記通常遊技状態よりも遊技者に有利な特定遊技状態とに制御する状態制御手段と、を備え、 前記操作手段は、 第1操作手段と、前記第1操作手段とは異なる第2操作手段とを含み、 第1始動手段、又は、第2始動手段により取得された判定情報に基づいて変動演出を実行可能であり、 前記変動演出の実行中に前記第1操作手段を振動させる振動演出と、前記特別遊技の実行を示唆する示唆演出とを実行可能であり、 前記第2操作手段の操作中に前記振動演出が実行されると、前記振動演出に係る振動が前記第2操作手段を介して遊技者に伝達され、 前記変動演出の実行中に前記特別遊技の実行を期待させる所定演出を実行可能であり、 前記所定演出の実行中に前記特別遊技が実行されるか否かを報知する当落演出を実行可能であり、 前記振動演出は、 操作有効期間中の前記第1操作手段の操作に応じて実行される第1振動演出と、 前記操作有効期間を伴わずに実行される第2振動演出と、を含み、 前記特定遊技状態中に前記第1始動手段により取得された判定情報に基づく前記変動演出よりも、前記通常遊技状態中に前記第1始動手段により取得された判定情報に基づく前記変動演出の方が、前記第1振動演出又は前記第2振動演出が実行され易く、 前記第1振動演出は、 前記当落演出において前記特別遊技が実行されることを報知するときに実行可能であり、 前記第2振動演出は、 前記第1始動手段により取得された判定情報に基づく判定よりも前に実行される前記特別遊技の事前判定に基づき、前記特別遊技が実行される可能性があることを報知するときに実行可能である第1演出と、 前記第1演出とは異なるタイミングで実行される第2演出と、を含み、 前記第1演出における振動態様と、前記第2演出における振動態様とを異ならせることが可能であると共に、前記第1演出と前記第2演出とを演出期間が重ならないように実行することが可能であり、 前記第2演出は、 前記特別遊技が実行されない前記変動演出において実行されず、前記特別遊技が実行される前記変動演出において前記示唆演出が実行されるときに実行可能であることを特徴とする遊技機。」 と補正するものである(下線は補正箇所を示すために合議体が付した。)。 2 補正の適否(補正目的、新規事項) (1) 補正事項 本件補正のうち特許請求の範囲の請求項1についてする補正は、本件補正前の請求項1に記載の「操作手段」が「第1操作手段と、前記第1操作手段とは異なる第2操作手段とを含」むことを特定した上で、「変動演出の実行中に」「実行可能であ」る「振動演出」の振動の対象が「第1操作手段」であり、「第2操作手段」の「操作中に」「振動演出が実行されると、前記振動演出に係る振動」が「第2操作手段を介して遊技者に伝達され」ることを特定して、操作手段の種類と、それぞれの操作手段の振動について限定し、また、「特別遊技の実行を示唆する示唆演出」が実行可能であることを特定した上で、「第2振動演出」の「第2演出」が、「特別遊技が実行されない」「変動演出において実行されず、前記特別遊技が実行される前記変動演出において」「示唆演出が実行されるときに実行可能である」ことを特定して、第2演出が実行される演出について限定し、さらに、「操作有効期間中の操作に応じて実行される第1振動演出」が、「第1操作手段」の操作に応じて実行されるものであることを特定して限定した補正事項を含むものである。 また、当該補正について、本件補正後の請求項1に係る発明は、本件補正前の請求項1に係る発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。 (2) 補正目的 本件補正のうち特許請求の範囲の請求項1についてする補正は、上記(1)のとおり、本件補正前の発明特定事項に限定を加えるものであって、本件補正後の請求項1に係る発明は、本件補正前の請求項1に係る発明と、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、本件補正のうち特許請求の範囲の請求項1についてする補正は特許法17条の2第5項2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正に該当する。 (3) 新規事項 本件補正は、願書に最初に添付した明細書の【0020】~【0023】、【0679】、【0774】~【0775】、【0928】~【0932】、【0991】、【1011】、【2074】~【2088】、【2106】~【2120】、【2827】~【2831】、図1、図39~図44、図49~図51、図69、図141~図144及び図192等の記載からみて、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではないから、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たす。 3 本件補正発明の独立特許要件 上記2(2)で述べたとおり、本件補正により特許請求の範囲の請求項1についてする補正は、特許法17条の2第5項2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正であるから、本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本件補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に適合するか)について以下で検討する。 (1) 本件補正発明 本件補正発明は、上記1に(本件補正後)として記載したとおりのものであるところ、本件補正発明について以下に再掲する(符号A等は、分説するために合議体が付した。以下、符号A等を付した事項を「特定事項A」等という。)。 (本件補正発明) 「【請求項1】 A 遊技者に有利な特別遊技を実行可能な遊技機において、 遊技者が操作可能な操作手段と、 通常遊技状態と、前記通常遊技状態よりも遊技者に有利な特定遊技状態とに制御する状態制御手段と、を備え、 前記操作手段は、 第1操作手段と、前記第1操作手段とは異なる第2操作手段とを含み、 第1始動手段、又は、第2始動手段により取得された判定情報に基づいて変動演出を実行可能であり、 B 前記変動演出の実行中に前記第1操作手段を振動させる振動演出と、前記特別遊技の実行を示唆する示唆演出とを実行可能であり、 前記第2操作手段の操作中に前記振動演出が実行されると、前記振動演出に係る振動が前記第2操作手段を介して遊技者に伝達され、 前記変動演出の実行中に前記特別遊技の実行を期待させる所定演出を実行可能であり、 前記所定演出の実行中に前記特別遊技が実行されるか否かを報知する当落演出を実行可能であり、 C 前記振動演出は、 操作有効期間中の前記第1操作手段の操作に応じて実行される第1振動演出と、 前記操作有効期間を伴わずに実行される第2振動演出と、を含み、 前記特定遊技状態中に前記第1始動手段により取得された判定情報に基づく前記変動演出よりも、前記通常遊技状態中に前記第1始動手段により取得された判定情報に基づく前記変動演出の方が、前記第1振動演出又は前記第2振動演出が実行され易く、 D 前記第1振動演出は、 前記当落演出において前記特別遊技が実行されることを報知するときに実行可能であり、 E 前記第2振動演出は、 前記第1始動手段により取得された判定情報に基づく判定よりも前に実行される前記特別遊技の事前判定に基づき、前記特別遊技が実行される可能性があることを報知するときに実行可能である第1演出と、 前記第1演出とは異なるタイミングで実行される第2演出と、を含み、 前記第1演出における振動態様と、前記第2演出における振動態様とを異ならせることが可能であると共に、前記第1演出と前記第2演出とを演出期間が重ならないように実行することが可能であり、 F 前記第2演出は、 前記特別遊技が実行されない前記変動演出において実行されず、前記特別遊技が実行される前記変動演出において前記示唆演出が実行されるときに実行可能であることを特徴とする G 遊技機。」 (2) 先願発明 原査定の拒絶の理由に引用文献等1として引用された、本願の原出願日(令和3年3月9日)前の特許出願であって、本願の原出願日の後に出願公開された特願2020-166016(令和2年9月30日出願(出願人:サミー株式会社、発明者:吉田信介)、令和4年4月11日出願公開(特開2022-57646号)。以下「先願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面(以下「先願明細書等」という。)には、「ぱちんこ遊技機」(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている(下線は当審合議体が付した。以下同じ。)。 ア 先願明細書等の記載事項 「【0026】 まず、図1を参照しながら、本実施形態に係るぱちんこ遊技機の前面側の基本構造を説明する。ぱちんこ遊技機は、主に遊技機枠と遊技盤で構成される。以下、これらを順に説明する。 【0027】 はじめに、ぱちんこ遊技機の遊技機枠は、外枠D12、前枠D14、透明板D16、扉D18、上球皿D20、下球皿D22及び発射ハンドルD44を含む。まず、外枠D12は、ぱちんこ遊技機を設置すべき位置に固定するための枠体である。・・・ 【0028】 次に、遊技盤は、外レールD32と内レールD34とにより区画された遊技領域D30が形成されている。そして、当該遊技領域D30には、図示しない複数の遊技釘及び風車等の機構や各種一般入賞口の他、第1主遊技始動口A10、第2主遊技始動口B10、補助遊技始動口H10、第1大入賞口C10、第2大入賞口C20、第1主遊技図柄表示装置A20、第2主遊技図柄表示装置B20、演出表示装置SG、補助遊技図柄表示装置H20、センター飾りD38及びアウト口D36が設置されている。以下、各要素を順番に詳述する。 【0029】 次に、第1主遊技始動口A10は、第1主遊技に対応する始動口として設置されている。・・・ 【0030】 次に、第2主遊技始動口B10は、第2主遊技に対応する始動口として設置されている。・・・ ・・・ 【0036】 次に、第1大入賞口C10は、第1主遊技図柄(第1特別図柄)又は第2主遊技図柄(第2特別図柄)が大当り図柄にて停止した場合に開状態となる、横長方形状を成しアウト口D36の右上方、且つ、第2大入賞口C20の下方に位置した、主遊技に対応した入賞口である。・・・ 【0037】 次に、第2大入賞口C20は、第1主遊技図柄(第1特別図柄)又は第2主遊技図柄(第2特別図柄)が大当り図柄で停止した場合に開状態となる、横長方形状を成しアウト口D36の右上方、且つ、第1大入賞口C10の上方に位置した、主遊技に対応した入賞口である。・・・ 【0038】 次に、第1主遊技図柄表示装置A20(第2主遊技図柄表示装置B20)は、第1主遊技(第2主遊技)に対応する第1主遊技図柄(第2主遊技図柄)に関連した表示等を実行する装置である。・・・ 【0040】 次に、演出表示装置SGは、第1主遊技図柄・第2主遊技図柄と連動して変動・停止する装飾図柄(第1装飾図柄及び第2装飾図柄)を含む演出画像の表示等を実行する装置である。ここで、具体的構成としては、演出表示装置SGは、装飾図柄の変動表示等を含めて演出が実行される表示領域SG10を備える。ここで、表示領域SG10は、主遊技保留情報を表示する第1保留表示領域SG12(及び第2保留表示領域SG13)と、例えば、スロットマシンのゲームを模した複数列の装飾図柄(第1装飾図柄及び第2装飾図柄)変動の動画像を表示する装飾図柄表示領域SG11と、を有している。・・・」 「【0043】 次に、図2を参照しながら、ぱちんこ遊技機の背面側における基本構造を説明する。ぱちんこ遊技機は、ぱちんこ遊技機の全体動作を制御し、特に第1主遊技始動口A10(第2主遊技始動口B10)へ入球したときの抽選等、遊技動作全般の制御(即ち、遊技者の利益と直接関係する制御)を行う主制御基板Mと、遊技内容に興趣性を付与する演出表示装置SG上での各種演出に係る表示制御等を行うサブメイン制御部SMと、主に演出表示を実行するサブサブ制御部SSとを備え演出全般を制御する副制御基板Sと、賞球タンクKT、賞球レールKR及び各入賞口への入賞に応じて賞球タンクKTから供給される遊技球を上球皿D20へ払い出す払出ユニットKE10等を備える賞球払出装置(セット基盤)KEと、払出ユニットKE10による払出動作を制御する賞球払出制御基板KHと、上球皿D20の遊技球(貯留球)を遊技領域D30へ1球ずつ発射する発射装置D42と、発射装置D42の発射動作を制御する発射制御基板D40と、ぱちんこ遊技機の各部へ電力を供給する電源供給ユニットEと、ぱちんこ遊技機の電源をオン・オフするスイッチである電源スイッチEa等が、前枠D14裏面(遊技側と反対側)に設けられている。 ・・・ 【0049】 次に、図4のブロック図を参照しながら、本実施形態に係るぱちんこ遊技機の各種機能について説明する。はじめに、主制御基板Mは、遊技に係る遊技周辺機器(第1主遊技周辺機器A、第2主遊技周辺機器B、第1・第2主遊技共用周辺機器C、補助遊技周辺機器H)、演出に係るサブメイン制御部SM(副遊技制御手段SM)、主制御基板Mからの払出指示に基づき所定数の賞球の払出制御を行う賞球払出制御基板KHと、情報伝達可能に接続されている。また、サブメイン制御部SM(副遊技制御手段SM)は、画像演出を実行するサブサブ制御部SS(演出表示手段SS)、各種遊技効果ランプD26(例えばサイドランプ)やスピーカD24等とも電気的に接続されている。更に、賞球払出制御基板KHは、ステッピングモータやスプロケット等を備えた賞球払出装置KEと電気的に接続されている。・・・ 【0050】 まず、主制御基板Mは、遊技用の情報の取得を制御する遊技用情報制御手段MJと、遊技の内容を決定するための遊技内容決定手段MNと、特別遊技や特定遊技等の遊技の進行を司る遊技進行手段MPと、現在及び過去の遊技状態[例えば、主遊技に関する状態{通常遊技状態、特定遊技状態(確率変動遊技状態、時間短縮遊技状態)、特別遊技状態}、補助遊技に関する状態(易開放状態、非易開放状態)、主遊技図柄や補助遊技図柄に係る停止図柄及び変動態様情報、各種フラグのオン・オフ状況、特別遊技中の遊技状態(例えばラウンド数や入賞個数情報)]等を一時記憶するための遊技状態一時記憶手段MBと、遊技周辺機器側に各種遊技情報{例えば、停止図柄情報、停止図柄の属性情報{例えば、16R大当り、8R大当り、4R大当り、ハズレ}、変動態様に関する情報(例えば、変動時間)、特別遊技の開始信号・状態情報・終了信号、保留情報等}を送信するための情報送信制御手段MT(及び未送信コマンドを蓄積するコマンド送信用バッファMT10)と、各種入賞口への遊技球の入賞に基づき所定の賞球の払出を行うように賞球払出制御基板KHを制御する賞球払出決定手段MHと、を有している。 【0051】 ここで、遊技用情報制御手段MJは、各入球口(始動口等)への遊技球の流入を判定するための入球判定手段MJ10と、各乱数の取得可否を判定し、当該判定結果に基づき当該各乱数を取得するための乱数取得判定実行手段MJ20と、変動表示中における各始動口への入球を保留球として上限個数以内で一時記憶するための保留制御手段MJ30と、を有している。・・・ 【0053】 次に、乱数取得判定実行手段MJ20は、第1主遊技始動口A10への遊技球の入球に基づき第1主遊技側乱数を取得するか否かを判定すると共に、判定結果に応じて当該乱数(例えば、第1当選乱数、第1変動態様決定乱数、第1主遊技図柄決定乱数等)を取得する第1主遊技乱数取得判定実行手段MJ21-Aと、第2主遊技始動口B10への遊技球の入球に基づき第2主遊技側乱数を取得するか否かを判定すると共に、判定結果に応じて当該乱数(例えば、第2当選乱数、第2変動態様決定乱数、第2主遊技図柄決定乱数等)を取得する第2主遊技乱数取得判定実行手段MJ21-Bと、補助遊技側選乱数の取得の可否を判定し、当該判定結果に基づき当該乱数を取得するための補助遊技乱数取得判定実行手段MJ21-Hと、を有している。 ・・・ 【0058】 次に、遊技内容決定手段MNは、特別遊技の当否及び第2主遊技始動口電動役物B11dの開放可否を抽選する当否抽選手段MN10と、当否抽選の結果、当りである場合に特別遊技への移行決定をする(例えば、内部的に当りフラグをオンにする)特別遊技移行決定手段MN20と、各乱数に基づき、各図柄の停止図柄を決定するための図柄内容決定手段MN40と、各乱数に基づき、各図柄の変動態様(変動時間等)を決定するための変動態様決定手段MN50とを、有している。・・・ 【0059】 ここで、主遊技乱数に基づいて当否抽選を実行する際、当否抽選手段MN10は、主遊技乱数値が、すべての当り乱数値のいずれかと同じ値であるか否かを判定する、又は、当り乱数値の一部又は全部が連続した数値である場合には、主遊技乱数値が当り乱数値の上限値以下であり下限値以上であるか否かを判定することにより、当否判定を実行する。・・・ 【0062】 次に、変動態様決定手段MN50は、取得した遊技内容決定乱数(第1主遊技乱数)に基づき、第1主遊技図柄の変動態様(変動時間等)を決定する第1主遊技変動態様決定手段MN51-Aと、取得した遊技内容決定乱数(第2主遊技乱数)に基づき、第2主遊技図柄の変動態様(変動時間等)を決定する第2主遊技変動態様決定手段MN51-Bと、取得した補助遊技図柄当選乱数に基づき補助遊技図柄の変動態様(変動時間等)を決定する補助遊技変動態様決定手段MN51-Hと、を有している。 ・・・ 【0069】 ここで、本実施形態においては、時間短縮遊技中には、非時間短縮遊技中と比較して、第1主遊技図柄及び第2主遊技図柄の変動時間が相対的に短縮される(時間短縮機能)。更に、補助遊技図柄の変動時間も相対的に短縮されると共に、第2主遊技始動口電動役物B11dの開放延長時間が相対的に延長される(開放時間延長機能)。・・・」 「【0093】 次に、タイマ割り込み処理について説明する。主制御基板Mは、定時割り込みタイミングに到達した場合に発生する割り込み要求に基づいて、同図(b)の処理を実行する。即ち、定時割り込み周期Tの到達時(例えば、約4.0ms毎のハードウエア割り込み)を契機として、ステップ1100で、主制御基板Mは、後述の補助遊技内容決定乱数取得処理を実行する。次に、ステップ1200で、主制御基板Mは、後述の電動役物駆動判定処理を実行する。次に、ステップ1300で、主制御基板Mは、後述の主遊技内容決定乱数取得処理を実行する。次に、ステップ1400で、主制御基板Mは、後述の主遊技図柄表示処理を実行する。・・・ 【0105】 次に、図10は、図9におけるステップ1400(1){ステップ1400(2)}のサブルーチンに係る、第1主遊技図柄表示処理(第2主遊技図柄表示処理)のフローチャートである。尚、本処理は、第1主遊技図柄側と第2主遊技図柄とで略同一の処理となるため、第1主遊技図柄側について主に説明し、第2主遊技図柄側の処理については括弧書きとする。まず、ステップ1403で、保留消化制御手段MJ31は、変動開始条件が成立しているか否かを判定する。ここで、当該変動開始条件は、特別遊技中(又は条件装置作動中)でない、且つ、主遊技図柄変動中でない、且つ、主遊技図柄の保留が存在することが条件となる。尚、本例では図示していないが、変動固定時間(主遊技図柄の確定表示後、当該確定表示図柄を停止表示する時間)を設ける場合、変動固定時間中には、次変動の変動開始条件を満たさないよう構成してもよい。 【0106】 ステップ1403でYesの場合、ステップ1405及びステップ1406で、保留消化制御手段MJ31は、第1主遊技図柄保留情報一時記憶手段MJ32b-A(第2主遊技図柄保留情報一時記憶手段MJ32b-B)に一時記憶されている、今回の図柄変動に係る第1主遊技内容決定乱数(第2主遊技内容決定乱数)を読み出すと共に、第1主遊技図柄保留情報一時記憶手段MJ32b-A(第2主遊技図柄保留情報一時記憶手段MJ32b-B)から削除し、当該一時記憶されている残りの情報をシフトする(保留消化処理)。次に、ステップ1410-1で、当否抽選手段MN10は、各遊技状態に対応する第1主遊技用当否抽選テーブルMN11ta-A(第2主遊技用当否抽選テーブルMN11ta-B)を参照し、第1主遊技内容決定乱数(第2主遊技内容決定乱数)(特に、当選抽選乱数(合議体注:「当否抽選乱数」の誤記と認められる))に基づき、主遊技図柄当否抽選を実行する。」 「【0180】 (第2実施形態) ここで、本実施形態では、装飾図柄として、第1装飾図柄と第2装飾図柄との2種類を設けて、図柄変動の結果を正確に認識できるよう構成されていたが、当該構成は先読み抽選を実行可能にした構成にも適用することができる。そこで、そのような構成の一例を第2実施形態とし、以下、本実施形態との相違点についてのみ、詳述する。【0181】 はじめに、図40は、第2実施形態における、図5でのステップ1300のサブルーチンに係る、主遊技内容決定乱数取得処理のフローチャートである。本実施形態との相違点は、ステップ1322(第2)~ステップ1344(第2)であり、その目的は、先読み演出内容を決定する際に参照する情報である、変動態様乱数区切り情報をサブ側に送信することであり、即ち、ステップ1308で、第1主遊技内容決定乱数を記憶した後、ステップ1322(第2)で、保留制御手段MJ30は、特別遊技関連情報一時記憶手段MB20bのフラグエリアを参照し、特別遊技実行フラグがオフであるか否かを判定する。ステップ1322(第2)でYesの場合、ステップ1324(第2)で、保留制御手段MJ30は、特定遊技関連情報一時記憶手段MB30bのフラグエリア内にある、主遊技時短フラグがオフであるか否かを判定する。ステップ1324(第2)でYesの場合、ステップ1326(第2)で、保留制御手段MJ30は、保留情報(当否抽選乱数及び図柄決定乱数)に基づき、当該記憶した保留に係る当否結果及び停止図柄を事前判定する。次に、ステップ1328(第2)で、保留制御手段MJ30は、当該新たに生起した保留の当否結果及び停止図柄情報に係るコマンドを、サブメイン制御部SMへ送信するためのコマンド送信用バッファMT10にセット(ステップ1999の制御コマンド送信処理によってサブメイン制御部SM側に送信される)する。」 「【0967】 (第7実施形態) ここで、前述した実施形態において一部説明したものもあるが、前述した実施形態にさらに適用可能な構成の一例を第7実施形態とし、以下に詳述する。例えば、本実施形態に記載された第1装飾図柄(第一演出用図柄)と第2装飾図柄(第二演出用図柄)を備える構成、第4実施形態の第1装飾図柄(第一演出用図柄)や第2装飾図柄(第二演出用図柄)と重複する画像表示の構成等、本明細書に記載されたすべての構成と第7実施形態の構成とを適宜組み合わせることが可能である。 ・・・ 【0970】 次に、図192は、図191におけるステップ2500のサブルーチンに係る、保留情報管理処理のフローチャートである。まず、ステップ2502で、装図保留情報表示制御手段SM22は、メイン側情報一時記憶手段SM11bを参照し、主制御基板M側から新たな保留発生に係るコマンド(第1主遊技図柄又は第2主遊技図柄に係る保留情報)を受信したか否かを判定する。ステップ2502でYesの場合、ステップ2504で、装図保留情報表示制御手段SM22は、装図保留情報一時記憶手段SM22b内の装図保留カウンタ(本例では、第1主遊技用が最大4個、第2主遊技用が最大4個)に「1」を加算する。次に、ステップ2506で、装図保留情報表示制御手段SM22は、主制御基板M側から送信された新たな保留の当否結果及び停止図柄情報に係るコマンドを装図保留情報一時記憶手段SM22bに一時記憶する。次に、ステップ2508で、装図保留情報表示制御手段SM22は、主制御基板M側から送信された保留発生コマンドに基づき、保留情報(特に、変動態様グループ、変動態様乱数区切り情報、等)を、装図保留情報一時記憶手段SM22bに一時記憶する。尚、メイン側から、当否結果、停止図柄、変動態様グループ、変動態様乱数区切り情報、に係る情報が送信されなかった場合には、ステップ2506又はステップ2508にて、当該情報は保留情報一時記憶領域に一時記憶されないこととなる。次に、ステップ2509で、装図保留情報表示制御手段SM22は、当該新たな保留は第1主遊技側の保留であるか否かを判定する。ステップ2509でYesの場合、ステップ2550で、装図保留情報表示制御手段SM22は、後述する第1主遊技入賞時先読み判定処理を実行し、ステップ2520に移行する。他方、ステップ2509でNoの場合、ステップ2650で、装図保留情報表示制御手段SM22は、後述する第2主遊技入賞時先読み判定処理を実行し、ステップ2520に移行する。」 「【1024】 <<サブ入力ボタンSBに関する構成>> 次に、本明細書におけるぱちんこ遊技機に適用可能なサブ入力ボタンSBに関する構成として、サブ入力ボタンSBが駆動するサブ入力ボタン駆動演出(操作部材駆動演出と称することがある)を実行可能に構成してもよい。サブ入力ボタン駆動演出は、サブ入力ボタンSB全体が振動するボタンバイブ演出(操作部材バイブ演出と称することがある)や、サブ入力ボタンSB内部の構造物(または、サブ入力ボタンSB自体)が回転するボタン回転演出(操作部材回転演出と称することがある)や、サブ入力ボタンSBが上下に駆動するボタン伸縮演出(操作部材伸縮演出と称することがある)や、サブ入力ボタンSBの形状が変化するボタン変形演出(操作部材変形演出と称することがある)などを実行可能に構成することが可能である。以下においては、サブ入力ボタン駆動演出として、ボタンバイブ演出を実行可能に構成されたぱちんこ遊技機について詳述する。・・・なお、補足しておくが、以下に詳述する一または複数の構成については、本明細書のすべての構成に適用しても問題ない。 【1025】 <A:ボタンバイブ演出> はじめに、図207は、サブ入力ボタンSBが実行可能なボタンバイブ演出と初期動作に係るボタンバイブに関するイメージ図である。まず、同図上段に図示するボタンバイブ演出について詳述する。 【1026】 また、不図示であるが、本例においては、サブ入力ボタンSBの内部には複数の点灯態様にて点灯可能なボタンランプを有しており、サブ入力ボタンSBに係る演出を実行していない状況における点灯態様を通常態様と称している。なお、サブ入力ボタンSBに係る演出を実行していない状況においては、ボタンランプを消灯させていてもよい(以降における通常態様の点灯は、「消灯」に置換してもよいことを補足しておく)。 【1027】 まず、同図(a)にて、所定の遊技状態にて図柄変動が実行されており、演出表示装置SGにおいては、第1装飾図柄は7図柄でリーチとなっており、第2装飾図柄はすべて変動中となっており、サブ入力ボタンSBのボタンランプは通常態様(例えば、灰色)にて点灯している。 ・・・ 【1029】 なお、サブ入力ボタンSBに関する構成を詳述する際の第1装飾図柄と第2装飾図柄との構成は、あくまで一例であり、本明細書に係るすべての構成が適用可能であることを補足しておく。変形例の一例としては、第1装飾図柄がリーチとなった場合には、第2装飾図柄もリーチとなるよう構成するなど、図示している構成から変更しても問題ない。 【1030】 次に、同図(b)にて、ボタン演出が実行され、演出表示装置SGにボタン画像(サブ入力ボタンを模した画像)と「押せ!!」(ボタン画像と同時に表示され得る当該表示を指示表示と称することがあり、詳細については後述する)との指示表示が表示される。なお、同図においては、ボタン演出の実行中においてもボタンランプが通常態様となるよう構成しているが、これには限定されず、ボタン演出の実行中においては、ボタン演出に対応した点灯態様(例えば、灰色よりも照度が高い青色や緑色など)にてボタンランプが点灯するよう構成してもよい(遊技者がサブ入力ボタンSBを操作すべき状況であることを認識できるよう、少なくとも消灯していないよう構成することが適切である)。このように構成することにより、遊技者は、ボタンランプを視認することで、サブ入力ボタンSBを操作すべき状況であることを認識することができる。なお、サブ入力ボタンSBの点灯態様にて特別遊技の実行期待度を示唆又は報知するよう構成してもよく、そのように構成する場合、特別遊技の実行期待度が相対的に高いことを示唆又は報知する場合は、白色ではなく赤色に点灯し、特別遊技の実行期待度が最も高い(特別遊技の実行が確定的である)ことを示唆又は報知する場合は、白色や赤色ではなく虹色に点灯してもよい。また、同図においては、ボタンバイブ演出の実行中とボタンバイブ演出の実行中でない状況とを明確にするために、ボタンバイブ演出の実行中でない状況では、ボタンランプを通常態様にて点灯する構成を例示したが、変更しても問題なく、ボタンバイブ演出の実行中でない様々な状況において、通常態様以外の点灯態様にてボタンランプが点灯するように構成しても問題ない。なお、ボタン画像を特定画像や第1の画像と称することがある。 【1031】 次に、同図(c)にて、ボタン演出の実行中に遊技者がサブ入力ボタンSBを操作したことによって、ボタンバイブ演出の実行が開始される。ボタンバイブ演出の実行時においては、サブ入力ボタンSBが振動するとともに、ボタンランプがボタンバイブ演出に対応した点灯態様(例えば、青色、特別遊技の実行期待度が相対的に高いことを示唆又は報知する場合は緑色、特別遊技の実行期待度が最も高い(特別遊技の実行が確定的である)ことを示唆又は報知する場合は虹色など)にて点灯するよう構成されている。この際、サブ入力ボタンSBの操作前と操作後とで(または、ボタン演出実行開始前とボタン演出実行開始後とで)、ボタンランプの点灯態様が異なる(例えば、サブ入力ボタンSBの操作前は白色で操作後は緑色又は虹色となる、サブ入力ボタンSBの操作前は緑色で操作後は虹色となる、など)よう構成してもよい。それ以外にも、サブ入力ボタンSBの操作前と操作後とで(または、ボタン演出実行開始前とボタン演出実行開始後とで)、ボタンランプの点灯態様が同じとなる(例えば、サブ入力ボタンSBの操作前は白色で操作後も白色となる、サブ入力ボタンSBの操作前は緑色で操作後も緑色となる、サブ入力ボタンSBの操作前は虹色で操作後も虹色となる、など)よう構成してもよい。このように構成した場合、1回の変動内で2回のボタン演出及びそれに付随するボタンバイブ演出が実行される場合、1回目のボタン演出と2回目のボタン演出とで、サブ入力ボタンSBの操作前と操作後とで(または、ボタン演出実行開始前とボタン演出実行開始後とで)、ボタンランプの点灯態様の切替パターンが異なる(例えば、1回目のサブ入力ボタンSBの操作前は白色で操作後は緑色となり2回目のサブ入力ボタンSBの操作前は緑色で操作後は虹色となる、1回目のサブ入力ボタンSBの操作前は白色で操作後も白色となり2回目のサブ入力ボタンSBの操作前は白色で操作後は虹色となる、など)よう構成してもよい。このように、ボタンバイブ演出は、大当り(特別遊技)の実行期待度が高いことを示唆又は報知する演出となっている。換言すると、大当りの実行期待度が高いことを示唆又は報知する場合に、ボタンバイブ演出を実行し得るよう構成されている。なお、ボタン演出には有効期間(操作有効期間と称することがある)が設けられており、ボタンバイブ演出を伴うボタン演出が実行されて、有効期間が経過した場合には、サブ入力ボタンSBが操作されなくても、ボタンバイブ演出が実行開始するよう構成されている。・・・ 【1032】 なお、本明細書に係る遊技機においては、サブ入力ボタンSBの操作態様として、単発押し(単発押し操作と称することがある)、長押し(長押し操作と称することがある)、連打(連打操作と称することがある)を少なくとも有している。 (1)単発押しとは、サブ入力ボタンSBがオフ→オンとなってからオンの状態が所定時間(例えば、0.5秒)継続せずに再度オフとなる操作態様である。 (2)長押しとは、サブ入力ボタンSBがオフ→オンとなってからオンの状態が所定時間(例えば、0.5秒)以上継続する操作態様である。 (3)連打とは、サブ入力ボタンSBの有効期間(連打の有効期間)にて、単発押しを複数回実行する操作態様である。 なお、操作態様について特に言及せずに、サブ入力ボタンSBを操作する、サブ入力ボタンSBを押下すると称した場合には、サブ入力ボタンSBを単発押しすると置き換えても問題ない。 【1033】 イメージ図の説明に戻ると、同図(d)にて、ボタンバイブ演出の実行時間が経過(例えば、ボタンバイブ演出が実行開始してから3秒が経過)したことにより、ボタンバイブ演出が終了し、その後、第1装飾図柄と第2装飾図柄とが大当り図柄にて確定停止する。このように、本例においては、ボタンバイブ演出が実行開始された図柄変動が終了する(主遊技図柄が停止する)までにボタンバイブ演出が実行終了するよう構成されている。また、ボタン演出の実行中に遊技者がサブ入力ボタンSBを操作せずに、有効期間が経過してボタンバイブ演出が実行された場合においても、ボタンバイブ演出が実行開始された図柄変動が終了するまでにボタンバイブ演出が実行終了するよう構成されている。なお、これには限定されず、ボタンバイブ演出が実行開始された図柄変動の次回の図柄変動が実行開始されるまでに、ボタンバイブ演出が終了する(例えば、変動固定時間中に終了する)よう構成してもよい。 【1034】 このように、本例においては、ボタン演出としてボタンバイブ演出を実行可能に構成されており、様々なタイミングでボタンバイブ演出を実行する場合を有しているが、一例として、同図においては、リーチ演出(特に、後述するバトルリーチ演出などのスーパーリーチ演出)の結果(換言すれば、特別遊技へ移行するかどうか)を報知するタイミングでサブ入力ボタンSBが操作された場合に、ボタンバイブ演出を実行するよう構成されている(大当りの場合)。このような、リーチ演出の結果を報知するタイミングのボタン演出を当落分岐演出や当落分岐に係るボタン演出や当落分岐操作演出と称することがある。当落分岐演出において大当りであることを示唆又は報知する場合は、サブ入力ボタンSBの操作により(又は操作有効期間が経過したことにより)、バトル演出中(主人公と敵が戦っている演出中)に可動役物が動作し且つ虹色に発光し、その後「勝利」の文字が金色で表示され、その後第1装飾図柄が「777」などのゾロ目で表示され、当落分岐演出において大当りでないことを示唆又は報知する場合は、サブ入力ボタンSBの操作により(又は操作有効期間が経過したことにより)、可動役物が動作せず、「敗北」の文字が白色で表示され、その後第1装飾図柄が「787」などのリーチ外れの態様にて表示される。また、リーチ演出の結果を報知するタイミングでボタン演出が実行され、実行中の図柄変動がハズレであることを報知する場合には、遊技者がサブ入力ボタンSBを操作してもボタンバイブ演出は実行されず、その後、第1装飾図柄と第2装飾図柄とがハズレ図柄で停止することとなる。なお、ボタン演出を操作演出と称することがあり、ボタンバイブ演出(ボタンバイブ演出実行時におけるサブ入力ボタンSBの振動)を演出動作や所定動作と称することがある。 【1035】 また、前述したように、本明細書に係るぱちんこ遊技機に適用可能なボタンバイブ演出の構成としては、以下の構成を適用可能である。 (1)図柄変動の途中などにおいてボタン演出を実行し、遊技者がサブ入力ボタンSBを操作する、または有効期間が経過するとボタンバイブ演出が実行される。 (2)ボタン演出の実行時の一部で実行され、遊技者にサブ入力ボタンSBの操作を促す役割を担っている。換言すると、遊技者のサブ入力ボタンSBの操作がなくとも、ボタン演出の実行タイミングになるとボタンバイブ演出が実行され、(以降の所定のタイミングで)サブ入力ボタンSBの有効期間が開始される。当該ボタンバイブ演出を、サブ入力ボタンSBの操作が不要且つ有効期間を有するボタンバイブ演出と称することがある。 (3)予告演出の一種として実行される演出であり、遊技者のサブ入力ボタンSBの操作がなくとも、実行タイミングになるとボタンバイブ演出が実行され、サブ入力ボタンSBの有効期間は開始されない。また、ボタン画像が表示されない。当該ボタンバイブ演出を、サブ入力ボタンSBの操作が不要且つ有効期間を有していないボタンバイブ演出と称することがあり、サブ入力ボタンSBの操作を必要としないボタンバイブ演出と称することがある。 【1036】 なお、本明細書においては、サブ入力ボタンSBの操作が有効になる期間を有する(有効期間を有する)演出をボタン演出とし、有効期間が開始してから、サブ入力ボタンSBの操作後(または、有効期間経過後)に実行される演出(ボタンバイブ演出も含む)が終了するまでをボタン演出の実行期間としているが、これには限定されず、サブ入力ボタンSBの操作後(または、有効期間経過後)に実行される演出(ボタンバイブ演出も含む)が開始してから、当該演出が終了するまでをボタン演出を称してもよいし、前述したサブ入力ボタンSBの操作が不要且つ有効期間を有していないボタンバイブ演出などの、サブ入力ボタンSBが動作を伴う演出をボタン演出と称してもよい。 ・・・ 【1048】 また、先読み演出として、ボタンバイブ演出が実行され得るボタンバイブ先読み演出を実行可能に構成してもよい。なお、ボタンバイブ先読み演出は、ボタン演出ではない(サブ入力ボタンSBの操作を必要としないボタンバイブ演出であり、このボタンバイブ演出に対応するボタン画像が表示されない演出であり、前述した、サブ入力ボタンSBの操作が不要且つ有効期間を有していないボタンバイブ演出である)。一例としては、3回の図柄変動に亘って各図柄変動の開始直後(図柄変動が開始してから0.5秒後に1秒間ボタンバイブが継続する)ボタンバイブ先読み演出が実行される(3変動目がトリガ変動となる)場合においては、(1)1変動目と2変動目と3変動目とでボタンバイブ演出が(合計3回)実行される、(2)1変動目と2変動目とで、換言すると、トリガ変動以外の図柄変動(トリガ前変動と称することがある)でボタンバイブ演出が実行される、ように構成してもよい。このように、先読み演出として複数回の図柄変動に亘ってボタンバイブ演出が実行される場合においても、ボタンバイブ演出は、複数の図柄変動を跨いで実行されないように構成してもよい。」 「【1058】 <A:ボタン演出イメージ1> 次に、図209は、ボタン演出イメージ1とボタン演出イメージ2である。まず、ボタン演出イメージ1について詳述する。 【1059】 まず、同図(a)にて、所定の遊技状態にて図柄変動が実行されており、演出表示装置SGにおいては、第1装飾図柄と第2装飾図柄とはすべて変動中となっている。 【1060】 次に、同図(b)にて、ボタン演出が実行され、演出表示装置SGにボタン画像と「押せ!!」との指示表示が表示される。 【1061】 次に、同図(c)にて、ボタン演出の実行中に遊技者がサブ入力ボタンSBを操作したことによって、演出表示装置SGにキツネの表示態様のカットイン演出が表示される。このように、演出表示装置SGにボタン画像が表示されるボタン演出を、表ボタン演出と称することがある。また、詳細は後述することとなるが、カットイン演出は、大当り期待度(特別遊技の実行期待度)を示唆する演出であり、サブ入力ボタンSBを操作したことでボタンバイブ演出を伴う(サブ入力ボタンSBの振動を伴う)場合と、サブ入力ボタンSBを操作してもボタンバイブ演出を伴わない(サブ入力ボタンSBの振動を伴わない)場合とを有している。また、同図に示すキツネの表示態様はあくまで一例であり、カットイン演出の表示態様は複数種類有しており、カットイン演出としていずれの表示態様を表示するかによって、実行中の図柄変動または将来実行される図柄変動の大当り期待度が相違するように構成されている。また、カットイン演出の表示態様として、表示された場合に、実行中の図柄変動または将来実行される図柄変動が大当りとなることが略確定的(もしくは確定的)となる表示態様(例えば、宇宙人の表示態様)を有するよう構成してもよい。カットイン演出以外の表ボタン演出においても、表示された場合に、実行中の図柄変動または将来実行される図柄変動が大当りとなることが略確定的(もしくは確定的)となる表示態様(例えば、宇宙人の表示態様)を有するよう構成してもよい。なお、実行中の図柄変動または将来実行される図柄変動が大当りとなることが略確定的(もしくは確定的)となる表示態様(例えば、宇宙人の表示態様)である場合にのみボタンバイブ演出を伴うこととしてもよいし、それ以外にも、例えば、大当りとなることが確定的ではないものの大当り期待度が相対的に非常に高い(例えば、大当り期待度が55%)表示態様(例えば、キツネの表示態様)である場合にもボタンバイブ演出を伴うこととしてよい(その場合、大当り期待度が相対的に低い(例えば、大当り期待度が10%)表示態様(例えば、マングースの表示態様)である場合にはボタンバイブ演出が伴わない、または、ボタンバイブ演出が実行され難い)。 【1062】 なお、表ボタン演出が実行された図柄変動は大当りとなる場合を有している。また、カットイン演出は、前述したリーチ演出の結果を報知するタイミング当落分岐演出とは実行タイミングが異なっており(当落分岐演出よりも前に実行される演出であり)、リーチの発生前(リーチとなる前)にもリーチの発生後(リーチとなった後)にも実行され得るよう構成されている。」 「【1084】 <ボタン演出の特徴> 本例においては、当落分岐演出以外のボタン演出の一例として、カットイン演出を例示したが、当落分岐演出以外のボタン演出として、カットイン演出に加えてカットイン演出以外のボタン演出を有するよう構成してもよいし、カットイン演出を有さずにカットイン演出以外のボタン演出を有するよう構成してもよい。ここで、当落分岐演出以外のボタン演出として、カットイン演出以外のボタン演出やその他予告演出を有する構成の一例を以下に詳述する。 【1085】 本例に係るぱちんこ遊技機は、ボタン演出として、図209にて前述したカットイン演出とキャラクタが歌を歌う歌唱演出とを有するように構成してもよく、このように構成した場合の特徴点を以下に詳述する。なお、歌唱演出はボタン演出でなくてもよい(サブ入力ボタンSBの操作が必要なく、ボタン画像も表示されない演出であってよい)。 【1086】 <カットイン演出> カットイン演出は、図柄変動の様々なタイミングで実行され得るよう構成されており、ボタンバイブ演出を伴う場合とボタンバイブ演出を伴わない場合とを有する。また、カットイン演出は、先読み演出の実行中におけるトリガ前変動においても実行され得るよう構成されている。なお、カットイン演出は、先読み演出の実行中におけるトリガ変動においても実行され得るよう構成してもよいし、先読み演出の実行中におけるトリガ変動では実行されないよう構成してもよい。また、カットイン演出は、先読み演出が実行されていない場合にも実行され得るよう構成してもよい。なお、カットイン演出は必ずボタン演出として実行されることが望ましい(サブ入力ボタンSBの操作が必要であり、ボタン画像が表示される演出であることが望ましい、但し、操作有効期間が経過した場合は操作なくともカットイン演出が実行される)。 【1087】 また、前述したように、カットイン演出は、演出態様を複数有しており、実行中の図柄変動が大当りとなることが略確定的(もしくは確定的)となる表示態様も有している。実行中の図柄変動が大当りとなることが略確定的(もしくは確定的)となる表示態様のカットイン演出は、トリガ前変動では実行されず、トリガ変動では実行され得るよう構成されている。 【1088】 <歌唱演出> 歌唱演出は、図柄変動中の様々なタイミングで実行され得るよう構成されており、実行される場合にはボタンバイブ演出を伴うよう構成されている。歌唱演出は相対的に大当り期待度が高い演出(例えば、大当り期待度60%)である。また、歌唱演出は、先読み演出の実行中におけるトリガ前変動においては実行されず、先読み演出の実行中におけるトリガ変動において実行され得るよう構成されている。また、歌唱演出は、先読み演出が実行されていない場合にも実行され得るよう構成してもよい。なお、歌唱演出は、前述したとおり、ボタン演出でなくてもよい(サブ入力ボタンSBの操作が必要なく、ボタン画像も表示されない演出であってよい)。 【1089】 また、歌唱演出は、演出態様を1種類のみ有しており、実行中の図柄変動が大当りとなることが略確定的(もしくは確定的)となる表示態様を有していない。なお、歌唱演出の演出態様を2種類以上としてもよいが、このように構成した場合にも、歌唱演出の演出態様の種類数よりもカットイン演出の演出態様の種類数の方が多くなるように構成することが好適である。 ・・・ 【1092】 ここで、カットイン演出と歌唱演出は、前述したボタンバイブ先読み演出とは実行タイミングが重複しないが、台詞演出は、前述したボタンバイブ先読み演出と実行タイミングが重複し得るよう構成されている。具体的には、ボタン演出ではない(サブ入力ボタンSBの操作を必要としないボタンバイブ演出であり、このボタンバイブ演出に対応するボタン画像が表示されない演出である)ボタンバイブ先読み演出が、3回の図柄変動に亘って各図柄変動の開始直後(図柄変動が開始してから0.5秒後に1秒間ボタンバイブが継続する)ボタンバイブ先読み演出が実行される(3変動目がトリガ変動となる)場合において、1変動目と2変動目と3変動目とでボタンバイブ演出が(合計3回)実行される場合、トリガ変動である3変動目の図柄変動が開始してから0.5秒後に1秒間ボタンバイブ先読み演出が実行されるが、このボタンバイブ先読み演出の実行タイミングにて台詞演出も同時に実行可能である(換言すれば、台詞演出の実行中にボタンバイブが実行されている状況が発生し得る)。その一方で、このボタンバイブ先読み演出の実行タイミングでは、カットイン演出や歌唱演出は必ず実行されない(ボタンバイブ先読み演出の実行タイミングよりも後のタイミングにて実行される)。なお、トリガ前変動(1変動目、2変動目)においても台詞演出(文字の色は白又は青のみ)を実行可能であり、その場合も、ボタンバイブ先読み演出の実行タイミングと台詞演出の実行タイミングが重複する。ここで、トリガ前変動にて実行されるボタンバイブ先読み演出のボタンバイブ演出の実行時間よりも、トリガ変動にて実行されるボタンバイブ先読み演出のボタンバイブ演出の実行時間の方が長時間となるよう構成してもよい(例えば、トリガ前変動では1秒、トリガ変動では2秒など)。 ・・・ 【1094】 また、ボタン演出について以下のように構成してもよい。 (1)カットイン演出は、他の演出(例えば、大当り期待度を示唆するキャラクタが徐々に切り替わっていくステップアップ演出)と同時に実行され得るが、歌唱演出は他の演出と同時に実行されない (2)カットイン演出と同時に実行され得る他の演出(例えば、ステップアップ演出)の種類数よりも、歌唱演出と同時に実行され得る他の演出(例えば、ステップアップ演出)の種類数の方が少ない (3)カットイン演出は、リーチとなる前に実行され得るが、歌唱演出はリーチとなる前には実行されない (4)カットイン演出は、リーチとなる前の方が、リーチとなった後よりも実行され易い (5)歌唱演出は、リーチとなった後の方が、リーチが発生となる前よりも実行され易い (6)カットイン演出に係るボタンバイブ演出の実行時間よりも、歌唱演出に係るボタンバイブ演出の実行時間の方が相対的に長い (7)カットイン演出に係るボタンバイブ演出の実行時間よりも、歌唱演出に係るボタンバイブ演出の実行時間の方が相対的に短い (8)カットイン演出に係るボタンバイブ演出の実行時間よりも、ボタンバイブ先読み演出に係るボタンバイブ演出の実行時間の方が相対的に短い (9)カットイン演出に係るボタンバイブ演出の実行時間よりも、トリガ前変動におけるボタンバイブ先読み演出に係るボタンバイブ演出の実行時間の方が相対的に短く、カットイン演出に係るボタンバイブ演出の実行時間よりも、トリガ変動におけるボタンバイブ先読み演出に係るボタンバイブ演出の実行時間の方が相対的に長い (10)カットイン演出に係るボタンバイブ演出の実行時間とトリガ前変動におけるボタンバイブ先読み演出に係るボタンバイブ演出の実行時間の差分よりも、カットイン演出に係るボタンバイブ演出の実行時間とトリガ変動におけるボタンバイブ先読み演出に係るボタンバイブ演出の実行時間の差分の方が相対的に長い (11)カットイン演出に係るボタンバイブ演出の実行時間とトリガ前変動におけるボタンバイブ先読み演出に係るボタンバイブ演出の実行時間の差分よりも、カットイン演出に係るボタンバイブ演出の実行時間とトリガ変動におけるボタンバイブ先読み演出に係るボタンバイブ演出の実行時間の差分の方が相対的に短い。 ・・・ 【1096】 なお、ボタン演出の一例として、カットイン演出と歌唱演出とを例示したが、あくまで一例であり、上述したカットイン演出と歌唱演出との特徴点を、他のボタン演出に適用しても何ら問題ない。 【1097】 <ボタン演出イメージ3> 次に、図211は、ボタン演出イメージ3である。 【1098】 まず、同図(a)にて、所定の遊技状態にて図柄変動が実行されており、演出表示装置SGにおいては、第1装飾図柄と第2装飾図柄とはすべて変動中となっており、サブ入力ボタンSBは通常態様にて点灯している。 【1099】 次に、同図(b)にて、ボタン演出が実行され、演出表示装置SGにボタン画像と「押せ!!」との指示表示が表示される。 【1100】 次に、同図(c)にて、ボタン演出の実行中に遊技者がサブ入力ボタンSBを操作したことによって、演出表示装置SGにキツネの表示態様のカットイン演出が表示される。当該カットイン演出はボタンバイブ演出を伴うカットイン演出であるため、ボタンバイブ演出の実行が開始される。なお、サブ入力ボタンSBの有効期間が経過した場合にも、ボタンバイブ演出の実行が開始される。 【1101】 次に、同図(d)にて、第1装飾図柄が7図柄でリーチとなる。なお、同図においては、カットイン演出に伴うボタンバイブ演出は、同図(d)のリーチとなるタイミングでは終了しているよう構成されているが、これには限定されず、第1装飾図柄がリーチとなったタイミングを跨いでボタンバイブ演出が実行され得るよう構成してもよい。 【1102】 次に、同図(e)にて、当落分岐演出としてボタン演出が実行される。次に、同図(f)にて、ボタン演出の実行中に遊技者がサブ入力ボタンSBを操作したことによって、ボタンバイブ演出の実行が開始される。ボタンバイブ演出の実行時においては、サブ入力ボタンSBが振動するとともに、ボタンランプがボタンバイブ演出(当落分岐演出)に対応した点灯態様(例えば、前述したパターン5)にて点灯するよう構成されている。実行された当落分岐演出は大当りを報知する当落分岐成功演出であるため、第1装飾図柄と第2装飾図柄とが大当り図柄にて確定停止する。なお、本明細書に係るボタンランプの構成を遊技効果ランプD26の構成に置き換えてもよいし、ボタンランプと遊技効果ランプD26との双方に適用してもよい。なお、前述したとおり、ボタン演出実行時においては、ボタンランプの点灯態様の種類数(例えば、白色、赤色、虹色の3種類)よりも遊技効果ランプD26の点灯態様の種類数(例えば、白色、青色、黄色、緑色、赤色、虹色の6種類)の方が多くなるよう構成することで、遊技者の視界に入りやすい遊技効果ランプD26については多彩な点灯パターンを実現し、遊技者の視界に入りにくいボタンランプについては熟練の遊技者(ボタンランプでも特別遊技の実行期待度が示唆又は報知されることを知っている遊技者)がいずれのランプパターンであるかを把握しやすくすることができる。・・・」 「【1137】 <通常大当りと復活大当り> 次に、本明細書に係るぱちんこ遊技機に適用可能なリーチ演出に関して、図214を参照して、以下に詳述する。 【1138】 <A:通常大当り> まず、同図上段の通常大当りとなる場合について詳述する。同図(a)にて、所定の遊技状態にて図柄変動が実行されており、演出表示装置SGにおいては、第1装飾図柄は7図柄でリーチとなっており、第2装飾図柄はすべて変動中となっており、サブ入力ボタンSBのボタンランプは通常態様にて点灯している。また、演出表示装置SGにて、リーチ演出として、バトルリーチ演出が表示されている。より具体的には、主人公と敵キャラが戦っている演出が表示されている。 【1139】 次に、同図(b)にて、ボタン演出が実行され、演出表示装置SGにボタン画像と「押せ!!」との指示表示が表示される当落分岐演出が実行される。 【1140】 次に、同図(c)にて、ボタン演出の実行中に遊技者がサブ入力ボタンSBを操作したことによって、ボタンバイブ演出の実行が開始されるとともに、バトルリーチ演出の結果として、主人公が敵キャラに勝利する演出(大当りとなる旨を報知する演出)が表示される(当落分岐成功演出が実行される)。なお、サブ入力ボタンSBの有効期間が経過した場合にも、ボタンバイブ演出の実行が開始される。 【1141】 次に、同図(d)にて、ボタンバイブ演出の実行時間が経過(例えば、ボタンバイブ演出が実行開始してから10秒が経過)したことにより、ボタンバイブ演出が終了し、その後、第1装飾図柄と第2装飾図柄とが大当り図柄にて確定停止する。 【1142】 このように、リーチ演出の結果として大当りとなる旨(同図においては、主人公が敵キャラに勝利する演出)が表示される場合を通常大当り(または、通常大当り演出)と称している。 【1143】 <B:復活大当り> 次に、同図下段の復活大当りとなる場合について詳述する。同図(e)にて、所定の遊技状態にて図柄変動が実行されており、演出表示装置SGにおいては、第1装飾図柄は7図柄でリーチとなっており、第2装飾図柄はすべて変動中となっており、サブ入力ボタンSBのボタンランプは通常態様にて点灯している。また、演出表示装置SGにて、リーチ演出として、バトルリーチ演出が表示されている。より具体的には、主人公と敵キャラが戦っている演出が表示されている。 【1144】 その後、図示は省略するが、同図(b)と同様に、ボタン演出が実行され、演出表示装置SGにボタン画像と「押せ!!」との指示表示が表示される当落分岐演出が実行されるが、次に、同図(f)にて、ボタン演出の実行中に遊技者がサブ入力ボタンSBを操作したことによって、ボタンバイブ演出の実行がないまま、バトルリーチ演出の結果として、主人公が敵キャラに敗北する演出(基本的には大当りとならない旨を報知する演出であるが、後述するように復活演出が実行される場合があるため、大当り変動においても実行され得る)が表示される(当落分岐失敗演出が実行される)。なお、バトルリーチ演出が開始されてから同図(f)となる期間は、バトルリーチ演出が開始されてから同図(c)となる期間と略同一となっている。変形例として、当落分岐失敗演出となる場合は、ボタン画像を表示しない(ボタン演出を実行しない)よう構成してもよい。 【1145】 同図(f)にて主人公が敵キャラに敗北する演出が表示されてから、サブ入力ボタンSBが操作されないまま(サブ入力ボタンSBの有効期間でないため、サブ入力ボタンSBを操作しても何も演出は発生しない)所定時間(例えば、5秒)が経過すると、同図(g)にて、バトルリーチ演出に係る復活演出として、主人公が立ち上がる演出が表示されるとともに、ボタンバイブ演出(ボタン画像も表示されず、サブ入力ボタンSBが操作されずに実行されるボタンバイブ演出)が実行される。 【1146】 次に、同図(h)にて、ボタンバイブ演出の実行時間が経過(例えば、ボタンバイブ演出が実行開始してから5秒が経過)したことにより、ボタンバイブ演出が終了し、その後、第1装飾図柄と第2装飾図柄とが大当り図柄にて確定停止する。 【1147】 このように、リーチ演出の結果として大当りとなる旨が表示されず(同図においては、主人公が敵キャラに敗北する演出が表示される)、その後復活演出を実行することで、実行中の図柄変動が大当りとなる旨を報知する場合を復活大当り(または、復活大当り演出)と称している。 【1148】 このように、本例においては、大当り変動にて、バトルリーチ演出という同一のリーチ演出(スーパーリーチ演出、SPリーチ演出としてもよい)が実行される場合において、演出パターンとして、通常大当りとなるパターンと復活大当りとなるパターンとを有している。 【1149】 通常大当りとなるパターンと復活大当りとなるパターンとのいずれにおいても、リーチとなった後にボタンバイブ演出が実行され得るよう構成されており、通常大当りとなるパターンにおいては、遊技者にサブ入力ボタンSBが操作されることで実行されるボタンバイブ演出が実行され、復活大当りとなるパターンにおいては、遊技者のサブ入力ボタンSBの操作がなくとも実行タイミングとなると実行されるボタンバイブ演出が実行される。 【1150】 また、通常大当りとなるパターンにおけるボタンバイブ演出の開始タイミングは同図(c)であり、復活大当りとなるパターンにおけるボタンバイブ演出の開始タイミングは同図(g)であり、通常大当りとなるパターンにおけるボタンバイブ演出の開始タイミングは、復活大当りとなるパターンにおけるボタンバイブ演出の開始タイミングよりも早いタイミングとなっている。また、通常大当りとなるパターンにおけるボタンバイブ演出の開始タイミングは、ボタンバイブ演出が実行される場合における相対的に早いタイミングとなっている。また、復活大当りとなるパターンにおけるボタンバイブ演出の開始タイミングは、ボタンバイブ演出が実行される場合における相対的に遅いタイミングとなっている。なお、ボタンバイブ演出の開始タイミングとは、サブ入力ボタンSBが振動を開始するタイミングとしてもよいし、サブ入力ボタンSBが振動を開始するタイミングとボタン演出が実行開始するタイミングのうち、早い方のタイミングとしてもよい。また、早いタイミングであるか否か及び遅いタイミングであるか否かについては、図柄変動の開始からの経過時間で比較してもよいし、リーチとなったタイミングからの経過時間で比較してもよい。 【1151】 このように構成することで、大当りする際のボタンバイブ演出として、遊技者が関与する演出パターンと遊技者が関与しない演出パターンとを有することで演出のバリエーションが増加するとともに、遊技者が関与しない演出パターンのボタンバイブ演出においては、実行されるタイミングを相対的に遅くすることにより、意外性を高めることができ、図柄変動の後半になっても遊技者の期待感を持続させることができる。」 「【1188】 <サブ入力ボタンSBの振動時間> サブ入力ボタンSBの振動時間に関する構成として、以下の1または複数の構成を適用してもよい。 (1)電源復帰後の初期動作に係るボタンバイブでのサブ入力ボタンSBの振動時間よりも、ボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間の方が相対的に長時間となっている (2)電源復帰後の初期動作に係るボタンバイブでのサブ入力ボタンSBの振動時間の最長の時間よりも、ボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間の最長の時間の方が長時間となっている (3)電源復帰後の初期動作に係るボタンバイブでのサブ入力ボタンSBの振動時間の最短の時間よりも、ボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間の最短の時間の方が長時間となっている (4)当落分岐演出であるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間よりも、当落分岐演出でないボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間の方が相対的に短時間となっている (5)当落分岐演出であるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間の最長の時間よりも、当落分岐演出でないボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間の最長の時間の方が短時間となっている (6)当落分岐演出であるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間の最短の時間よりも、当落分岐演出でないボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間の最短の時間の方が短時間となっている (7)リーチとなる前に実行開始されるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間よりも、リーチとなった後に実行開始されるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間の方が相対的に短時間となっている (8)リーチとなる前に実行開始されるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間の最長の時間よりも、リーチとなった後に実行開始されるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間の最長の時間の方が短時間となっている (9)リーチとなる前に実行開始されるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間の最短の時間よりも、リーチとなった後に実行開始されるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間の最短の時間の方が短時間となっている (10)電源復帰後の初期動作に係るボタンバイブでのサブ入力ボタンSBの1周期の振動時間よりも、ボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの1周期の振動時間の方が相対的に長時間となっている (11)電源復帰後の初期動作に係るボタンバイブでのサブ入力ボタンSBの1周期の振動時間の最長の時間よりも、ボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの1周期の振動時間の最長の時間の方が長時間となっている (12)電源復帰後の初期動作に係るボタンバイブでのサブ入力ボタンSBの1周期の振動時間の最短の時間よりも、ボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの1周期の振動時間の最短の時間の方が長時間となっている (13)当落分岐演出であるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの1周期の振動時間よりも、当落分岐演出でないボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの1周期の振動時間の方が相対的に短時間となっている (14)当落分岐演出であるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの1周期の振動時間の最長の時間よりも、当落分岐演出でないボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの1周期の振動時間の最長の時間の方が短時間となっている (15)当落分岐演出であるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの1周期の振動時間の最短の時間よりも、当落分岐演出でないボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの1周期の振動時間の最短の時間の方が短時間となっている (16)リーチとなる前に実行開始されるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの1周期の振動時間よりも、リーチとなった後に実行開始されるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの1周期の振動時間の方が相対的に短時間となっている (17)リーチとなる前に実行開始されるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの1周期の振動時間の最長の時間よりも、リーチとなった後に実行開始されるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの1周期の振動時間の最長の時間の方が短時間となっている (18)リーチとなる前に実行開始されるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの1周期の振動時間の最短の時間よりも、リーチとなった後に実行開始されるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの1周期の振動時間の最短の時間の方が短時間となっている (19)当落分岐演出でないボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間は、電源復帰後の初期動作に係るボタンバイブでのサブ入力ボタンSBの振動時間よりも短時間となる場合がある・・・」 「【1196】 <遊技状態に応じたボタンバイブ演出> 遊技状態に応じたボタンバイブ演出について、以下のように構成してもよい。なお、以下の複数の構成を組み合わせてもよいし、本明細書におけるすべての構成と組み合わせてもよい。 構成1:非時間短縮遊技状態(低ベース状態)における第1主遊技図柄の変動中においては、ボタンバイブ先読み演出、カットイン演出に係るボタンバイブ演出、歌唱演出に係るボタンバイブ演出、当落分岐演出に係るボタンバイブ演出などが実行され得るが、非時間短縮遊技状態における第2主遊技図柄の変動中においては、ボタンバイブ先読み演出、カットイン演出に係るボタンバイブ演出が実行されない(歌唱演出に係るボタンバイブ演出、当落分岐演出に係るボタンバイブ演出などは実行され得る)。 構成2:時間短縮遊技状態(高ベース状態)における第2主遊技図柄の変動中においては、ボタンバイブ先読み演出、カットイン演出に係るボタンバイブ演出、歌唱演出に係るボタンバイブ演出、当落分岐演出に係るボタンバイブ演出などが実行され得るが、時間短縮遊技状態における第1主遊技図柄の変動中においては、ボタンバイブ先読み演出、歌唱演出に係るボタンバイブ演出が実行されない(カットイン演出に係るボタンバイブ演出、当落分岐演出に係るボタンバイブ演出などは実行され得る)。」 「【図1】 [図:0001435029000001.jpg] 」 イ 先願発明 上記アの記載事項から、引用文献等1には以下の発明(以下「先願発明」という。)が記載されているものと認められる。 「主に遊技機枠と遊技盤で構成されたぱちんこ遊技機であって(【0026】)、 遊技機枠には、発射ハンドルD44を含み(【0027】)、遊技盤に形成された遊技領域D30には、第1主遊技に対応する始動口として設置された第1主遊技始動口A10、第2主遊技に対応する始動口として設置された第2主遊技始動口B10、第1大入賞口C10、第2大入賞口C20、第1主遊技図柄表示装置A20、第2主遊技図柄表示装置B20、演出表示装置SGが設置され(【0028】~【0030】)、第1大入賞口C10及び第2大入賞口C20は、第1主遊技図柄(第1特別図柄)又は第2主遊技図柄(第2特別図柄)が大当り図柄にて停止した場合に開状態となる、主遊技に対応した入賞口であり(【0036】、【0037】)、演出表示装置SGは、第1主遊技図柄・第2主遊技図柄と連動して変動・停止する装飾図柄(第1装飾図柄)を含む演出画像の表示等を実行する装置であり(【0040】)、 ぱちんこ遊技機の背面側には、ぱちんこ遊技機の全体動作を制御し、遊技動作全般の制御を行う主制御基板Mと、遊技内容に興趣性を付与する演出表示装置SG上での各種演出に係る表示制御等を行うサブメイン制御部SMと、主に演出表示を実行するサブサブ制御部SSとを備え演出全般を制御する副制御基板Sとが設けられており(【0043】)、 主制御基板Mは、遊技用の情報の取得を制御する遊技用情報制御手段MJと、遊技の内容を決定するための遊技内容決定手段MNとを有しており(【0050】)、遊技用情報制御手段MJは、各入球口(始動口等)への遊技球の流入を判定するための入球判定手段MJ10と、各乱数の取得可否を判定し、当該判定結果に基づき当該各乱数を取得するための乱数取得判定実行手段MJ20と、変動表示中における各始動口への入球を保留球として上限個数以内で一時記憶するための保留制御手段MJ30と、を有しており(【0051】)、遊技内容決定手段MNは、特別遊技の当否を抽選する当否抽選手段MN10と、各乱数に基づき、各図柄の変動態様(変動時間等)を決定するための変動態様決定手段MN50とを有しており(【0058】)、 主制御基板Mは、主遊技内容決定乱数取得処理を実行し、次に、主遊技図柄表示処理を実行し(【0093】)、主遊技内容決定乱数取得処理では、保留情報(当否抽選乱数及び図柄決定乱数)に基づき、記憶した保留に係る当否結果及び停止図柄を事前判定し(【0181】)、第1主遊技図柄表示処理(第2主遊技図柄表示処理)では、当否抽選乱数に基づき、主遊技図柄当否抽選を実行し(【0105】、【0106】)、 時間短縮遊技中には、非時間短縮遊技中と比較して、第1主遊技図柄及び第2主遊技図柄の変動時間が相対的に短縮され、第2主遊技始動口の開放延長時間が相対的に延長され(【0069】)、 ぱちんこ遊技機のサブ入力ボタンSBが駆動するサブ入力ボタン駆動演出が実行可能であり、サブ入力ボタン駆動演出には、サブ入力ボタンSB全体が振動するボタンバイブ演出を含み(【1024】)、ボタンバイブ演出は、大当りの実行期待度が高いことを示唆又は報知する場合に実行し得るよう構成されたものであり(【1031】)、 所定の遊技状態で図柄変動が実行中に(【1027】)、ボタン演出が実行され、演出表示装置SGにボタン画像と「押せ!!」との指示表示が表示されて(【1030】)、遊技者がサブ入力ボタンSBを操作したことによって、ボタンバイブ演出の実行が開始されて、ボタンバイブ演出の実行時においてはサブ入力ボタンSBが振動し、当該ボタン演出には有効期間(操作有効期間)が設けられているが、ボタンバイブ演出を伴うボタン演出が実行されて有効期間が経過した場合には、サブ入力ボタンSBが操作されなくてもボタンバイブ演出が実行開始するよう構成されており(【1031】)、様々なタイミングで実行されるボタンバイブ演出の一例として、リーチ演出(バトルリーチ演出)の結果を報知するタイミングでサブ入力ボタンSBが操作された場合にボタンバイブ演出を実行する(大当りの場合)が、ハズレであることを報知する場合には、遊技者がサブ入力ボタンSBを操作してもボタンバイブ演出は実行されないように構成されたものがあり、このようなリーチ演出の結果を報知するタイミングのボタン演出を当落分岐演出と称し、当落分岐演出において大当りであることを示唆又は報知する場合は、サブ入力ボタンSBの操作により、バトル演出中に可動役物が動作し且つ虹色に発光し、その後「勝利」の文字が金色で表示され、その後第1装飾図柄が「777」などのゾロ目で表示され、また、当落分岐演出において大当りでないことを示唆又は報知する場合は、サブ入力ボタンSBの操作により、可動役物が動作せず、「敗北」の文字が白色で表示され、その後第1装飾図柄が「787」などのリーチ外れの態様にて表示され(【1034】)、 第1装飾図柄の変動中に(【1059】)、ボタン演出が実行されて、ボタン画像と「押せ!!」との指示表示が表示され(【1060】)、ボタン演出の実行中に遊技者がサブ入力ボタンSBを操作したことによって表示されるカットイン演出は、サブ入力ボタンSBを操作したことでボタンバイブ演出を伴う場合と、サブ入力ボタンSBを操作してもボタンバイブ演出を伴わない場合とを有しており、カットイン演出の表示態様として、実行中の図柄変動または将来実行される図柄変動が大当りとなることが略確定的(もしくは確定的)となる表示態様が表示された場合にのみボタンバイブ演出を伴うこととしてもよいし、それ以外にも、大当りとなることが確定的ではないものの大当り期待度が相対的に非常に高い表示態様である場合にもボタンバイブ演出を伴うこととしてよく(【1061】)、カットイン演出は、リーチ演出の結果を報知するタイミング当落分岐演出とは実行タイミングが異なり、リーチの発生前にもリーチの発生後にも実行され得るよう構成されており(【1062】)、 ボタン演出としての、キャラクタが歌を歌う歌唱演出は(【1085】)、図柄変動中の様々なタイミングで実行され得るよう構成され、実行される場合にはボタンバイブ演出を伴う、相対的に大当り期待度が高い演出であり、先読み演出の実行中において実行され得るよう構成されており(【1088】)、実行中の図柄変動が大当りとなることが略確定的(もしくは確定的)となる表示態様を有しておらず(【1089】)、 先読み演出として実行可能なボタンバイブ先読み演出は、ボタン演出ではない、サブ入力ボタンSBの操作が不要且つ有効期間を有していないボタンバイブ演出であり(【1048】)、ボタンバイブ演出に対応するボタン画像が表示されない演出であり、ボタンバイブ先読み演出が、3回の図柄変動に亘って各図柄変動の開始直後(図柄変動が開始してから0.5秒後に1秒間ボタンバイブが継続する)演出が実行される場合において、1変動目と2変動目と3変動目とでボタンバイブ演出が(合計3回)実行される場合、カットイン演出や歌唱演出は、ボタンバイブ先読み演出の実行タイミングよりも後のタイミングにて実行されて、ボタンバイブ先読み演出とは実行タイミングが重複しないようにされており(【1092】)、 大当り変動にて、バトルリーチ演出という同一のリーチ演出が実行される場合において、演出パターンには、通常大当りとなるパターンと復活大当りとなるパターンとがあり(【1148】)、 通常大当りは(【1142】)、主人公と敵キャラが戦っている演出であるバトルリーチ演出が表示され(【1138】)、次に当落分岐演出が実行されて(【1139】)、ボタン演出の実行中に遊技者がサブ入力ボタンSBを操作したことによって、ボタンバイブ演出の実行が開始されるとともに、バトルリーチ演出の結果として、大当りとなる旨を報知する演出が表示され(【1140】)、その後、第1装飾図柄が大当り図柄にて確定停止するものであり(【1141】)、 復活大当りでは(【1147】)、バトルリーチ演出が表示され(【1143】)、その後、当落分岐演出が実行されるが、ボタン演出の実行中に遊技者がサブ入力ボタンSBを操作したことによって、ボタンバイブ演出の実行がないまま、バトルリーチ演出の結果として、主人公が敵キャラに敗北する演出(大当りとならない旨を報知する演出)が表示され(【1144】)、所定時間が経過すると、バトルリーチ演出に係る復活演出として、主人公が立ち上がる演出が表示されるとともに、ボタンバイブ演出(ボタン画像も表示されず、サブ入力ボタンSBが操作されずに実行されるボタンバイブ演出)が実行され(【1145】)、その後、第1装飾図柄が大当り図柄にて確定停止するものであり(【1146】)、 リーチとなる前に実行開始されるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間よりも、リーチとなった後に実行開始されるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間の方が相対的に短時間となっており(【1188】)、 非時間短縮遊技状態における第1主遊技図柄の変動中においては、ボタンバイブ先読み演出、カットイン演出に係るボタンバイブ演出、歌唱演出に係るボタンバイブ演出、当落分岐演出に係るボタンバイブ演出などが実行され得るが、時間短縮遊技状態における第1主遊技図柄の変動中においては、ボタンバイブ先読み演出、歌唱演出に係るボタンバイブ演出が実行されないようにされている(【1196】)、 ぱちんこ遊技機(【0026】)。」 (3) 周知技術 ア 引用文献等2 本願の原出願日(令和3年3月9日)前に日本国内又は外国において頒布された、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2019-72030号公報(令和元年5月16日出願公開。以下「引用文献等2」という。)には、「遊技機」(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。 (ア) 記載事項 「【0122】 予告演出や後述する予告示唆において、プッシュボタン31Bを振動させることで、その振動が遊技機用枠3を伝わって遊技者が操作する打球操作ハンドルに伝達される。そのため、遊技者がプッシュボタン31Bに注目していなくてもプッシュボタン31Bが振動していること(予告演出や予告示唆が実行されていること)を把握することができるようになっている。」 (イ) 引用文献等2記載事項 上記(ア)の記載事項から、引用文献等2には以下の事項(以下「引用文献等2記載事項」という。)が記載されているものと認められる。 「遊技機において、プッシュボタン31Bを振動させることで、その振動が遊技者が操作する打球操作ハンドルに伝達される点。」 イ 引用文献等3 本願の原出願日(令和3年3月9日)前に日本国内又は外国において頒布された、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2018-201602号公報(平成30年12月27日出願公開。以下「引用文献等3」という。)には、「遊技機」(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。 (ア) 記載事項 「【0114】 そして、時点T14から所定時間が経過した時点T15において、演出ボタンEBTでは、振動モータSMが振動を発生することによって、第2操作促進演出(第2振動演出)が開始される。なお、時点T15は、時点T10から第2時間t2が経過した時点である。前述のように、第2ボタン演出では、第2ボタン演出の操作受付期間中、第1ボタン演出及び第3ボタン演出のように、演出表示装置Ehにおいて、操作促進画像G2が表示されない。即ち、第2ボタン演出の操作受付期間中、演出表示装置Ehでは、操作促進画像G2の表示が規制されるといえる。したがって、第2ボタン演出では、演出表示装置Ehの表示内容からは、第2ボタン演出の操作受付期間であることを認識することが困難である。 【0115】 しかしながら、本実施形態のパチンコ遊技機10では、振動モータSMの振動が発射ハンドルHDにも伝達されるように構成されている。したがって、本実施形態では、第2操作促進演出(第2振動演出)の実行中、遊技者が発射ハンドルHDを把持さえしておれば、演出ボタンEBTが振動していることを認識可能である。即ち、発射ハンドルHDへの振動の伝達によって、遊技者に第2ボタン演出の操作受付期間であることを認識させることができる。」 (イ) 引用文献等3記載事項 上記(ア)の記載事項から、引用文献等3には以下の事項(以下「引用文献等3記載事項」という。)が記載されているものと認められる。 「パチンコ遊技機10において、演出ボタンEBTでは振動モータSMが振動を発生し、振動モータSMの振動が発射ハンドルHDにも伝達されて、遊技者が発射ハンドルHDを把持さえしておれば、演出ボタンEBTが振動していることを認識可能であるようにした点。」 ウ 周知技術 上記ア(イ)の引用文献等2記載事項及び上記イ(イ)の引用文献等3記載事項に例示されるように、以下の技術は、遊技機に係る技術として周知技術であったと認められる。 (周知技術) 「遊技機の演出で第1操作手段を振動させた振動が、第2操作手段を介して遊技者に伝達されるようにした技術。」 (4) 先願発明との対比 ア 本件補正発明と先願発明との対比 (ア) 特定事項Aについて 上記(2)イに示した先願発明の「第1主遊技図柄(第1特別図柄)又は第2主遊技図柄(第2特別図柄)が大当り図柄にて停止した場合に開状態となる、主遊技に対応した入賞口」が設置された「ぱちんこ遊技機」、「非時間短縮遊技中」の状態、「非時間短縮遊技中と比較して、第1主遊技図柄及び第2主遊技図柄の変動時間が相対的に短縮され、第2主遊技始動口の開放延長時間が相対的に延長され」た「時間短縮遊技中」の状態、「遊技動作全般の制御を行う主制御基板M」、「遊技者が」「操作」する「サブ入力ボタンSB」、「発射ハンドルD44」は、遊技機の分野の技術常識を踏まえると、それぞれ、本件補正発明の特定事項Aの「遊技者に有利な特別遊技を実行可能な遊技機」、「通常遊技状態」、「通常遊技状態よりも遊技者に有利な特定遊技状態」、「通常遊技状態と特定遊技状態とに制御する状態制御手段」、「遊技者が操作可能な操作手段」としての「第1操作手段」、「第1操作手段とは異なる第2操作手段」に相当し、また、先願発明において、「主制御基板M」が、「第1主遊技始動口A10」、「第2主遊技始動口B10」等の「各入球口(始動口等)への遊技球の流入を判定」して「各乱数」を「取得」し、「取得」した「各乱数」「に基づき、各図柄の変動態様(変動時間等)を決定」し、「演出全般を制御する副制御基板S」が「演出表示装置SG上での各種演出に係る表示制御等を行」って「演出表示を実行する」ことは、本件補正発明の特定事項Aにおける、「第1始動手段、又は、第2始動手段により取得された判定情報に基づいて変動演出を実行」することに相当する。 そうすると、先願発明は、本件補正発明の特定事項A(「遊技者に有利な特別遊技を実行可能な遊技機において、遊技者が操作可能な操作手段と、通常遊技状態と、前記通常遊技状態よりも遊技者に有利な特定遊技状態とに制御する状態制御手段と、を備え、前記操作手段は、第1操作手段と、前記第1操作手段とは異なる第2操作手段とを含み、第1始動手段、又は、第2始動手段により取得された判定情報に基づいて変動演出を実行可能であり、」)を備えている。 (イ) 特定事項Bについて 上記(ア)で述べたように、先願発明の「サブ入力ボタンSB」が、本件補正発明の「第1操作手段」に相当することを踏まえると、先願発明における、「図柄変動が実行中」に実行が開始される「サブ入力ボタンSB全体が振動するボタンバイブ演出」は、本件補正発明の特定事項Bにおける、「変動演出の実行中に第1操作手段を振動させる振動演出」に相当する。 また、先願発明の「復活大当り」で、「バトルリーチ演出の結果として、主人公が敵キャラに敗北する演出(大当りとならない旨を報知する演出)が表示され」て「所定時間が経過すると」、「主人公が立ち上がる演出が表示される」「復活演出」は、その後に、「第1装飾図柄が大当り図柄にて確定停止する」ことを示唆しているということができて、本件補正発明の特定事項Bにおける、「特別遊技の実行を示唆する示唆演出」に相当する。 さらに、先願発明で「当落分岐演出」を実行する場合の「リーチ演出(バトルリーチ演出)」は、本件補正発明の特定事項Bにおける「変動演出の実行中に特別遊技の実行を期待させる所定演出」に相当し、先願発明で「当落分岐演出」を実行する場合に、「サブ入力ボタンSBの操作により、バトル演出中に可動役物が動作し且つ虹色に発光し、その後「勝利」の文字が金色で表示され、その後第1装飾図柄が「777」などのゾロ目で表示され」て「大当りであることを示唆又は報知する」ことや、「サブ入力ボタンSBの操作により、可動役物が動作せず、「敗北」の文字が白色で表示され、その後第1装飾図柄が「787」などのリーチ外れの態様にて表示され」て「大当りでないことを示唆又は報知する」ことは、本件補正発明の特定事項Bにおける「所定演出の実行中に特別遊技が実行されるか否かを報知する当落演出」に相当する。 そうすると、先願発明は、本件補正発明の特定事項Bと、「変動演出の実行中に第1操作手段を振動させる振動演出と、特別遊技の実行を示唆する示唆演出とを実行可能であり、前記変動演出の実行中に前記特別遊技の実行を期待させる所定演出を実行可能であり、前記所定演出の実行中に前記特別遊技が実行されるか否かを報知する当落演出を実行可能であ」る点で共通する。 (ウ) 特定事項C、特定事項Dについて 先願発明では、「ボタン演出」が実行されて、「サブ入力ボタンSB」(第1操作手段)を「有効期間(操作有効期間)」に操作したことによって「ボタンバイブ演出」の実行が開始されるところ、当該「ボタンバイブ演出」は、本件補正発明の特定事項Cにおける、「操作有効期間中の第1操作手段の操作に応じて実行される第1振動演出」に相当する。 続いて、先願発明の「先読み演出として実行可能なボタンバイブ先読み演出」における、「ボタン演出ではない、サブ入力ボタンSBの操作が不要且つ有効期間を有していないボタンバイブ演出」は、本件補正発明の特定事項Cにおける、「操作有効期間を伴わずに実行される第2振動演出」に相当し、また、上記(イ)で挙げた、先願発明の「復活大当り」の「復活演出」における、「ボタン画像も表示されず、サブ入力ボタンSBが操作されずに実行されるボタンバイブ演出」についても、ボタン画像が表示されないのであるから、「ボタン画像と「押せ!!」との指示表示が表示され」る「ボタン演出」とは異なり、「操作有効期間」が問われないことは明らかであり、本件補正発明の特定事項Cにおける、「操作有効期間を伴わずに実行される第2振動演出」に相当する。 次に、先願発明では、「非時間短縮遊技状態における第1主遊技図柄の変動中においては、ボタンバイブ先読み演出、カットイン演出に係るボタンバイブ演出、歌唱演出に係るボタンバイブ演出、当落分岐演出に係るボタンバイブ演出などが実行され得るが、時間短縮遊技状態における第1主遊技図柄の変動中においては、ボタンバイブ先読み演出、歌唱演出に係るボタンバイブ演出が実行されないようにされている」ところ、先願発明の「非時間短縮遊技中」の状態、「時間短縮遊技中」の状態は、上記(ア)で述べたように、それぞれ、本件補正発明の「通常遊技状態」、「特定遊技状態」に相当し、上記(ア)で本件補正発明の「第1始動手段」及び「判定情報」について検討した点も踏まえると、先願発明の「第1主遊技図柄の変動中」の上記各「演出」(ボタンバイブ先読み演出、カットイン演出、歌唱演出、当落分岐演出)が、本件補正発明の特定事項Cにおける「第1始動手段により取得された判定情報に基づく変動演出」に相当することは明らかである。さらに、先願発明の「カットイン演出」、「歌唱演出」、「当落分岐演出」については、「ボタン演出」が実行され、大当り期待度が高いとき(略確定的(もしくは確定的)も含む)に、サブ入力ボタンSBの操作に基づく「ボタンバイブ演出」の実行を伴うのであるから、本件補正発明の「第1振動演出」に含まれ、また、先願発明の「ボタンバイブ先読み演出」は、上で述べたように、本件補正発明の「第2振動演出」に相当する。 そして、先願発明では、上記したように、「非時間短縮遊技状態における第1主遊技図柄の変動中」(通常遊技状態中に第1始動手段により取得された判定情報に基づく変動演出の実行中)には実行され得る「ボタンバイブ先読み演出、カットイン演出に係るボタンバイブ演出、歌唱演出に係るボタンバイブ演出、当落分岐演出に係るボタンバイブ演出」(第2振動演出、第1振動演出、第1振動演出、第1振動演出)のうち、「ボタンバイブ先読み演出、歌唱演出に係るボタンバイブ演出」(第2振動演出、第1振動演出)は、「時間短縮遊技状態における第1主遊技図柄の変動中」(特定遊技状態中に第1始動手段により取得された判定情報に基づく変動演出の実行中)に実行されないのであるから、先願発明は、本件補正発明の特定事項Cにおける、「特定遊技状態中に第1始動手段により取得された判定情報に基づく変動演出よりも、通常遊技状態中に前記第1始動手段により取得された判定情報に基づく前記変動演出の方が、第1振動演出又は第2振動演出が実行され易」いことに相当する構成を備えているといえる。 次に、上記(イ)で述べたように、先願発明で「当落分岐演出」を実行する場合に、「サブ入力ボタンSBの操作により、バトル演出中に可動役物が動作し且つ虹色に発光し、その後「勝利」の文字が金色で表示され、その後第1装飾図柄が「777」などのゾロ目で表示され」て「大当りであることを示唆又は報知する」ことや、反対に、「大当りでないことを示唆又は報知する」ことは、本件補正発明の「当落演出」に相当し、また、上記した可動役物の動作、発光や、第1装飾図柄の表示により、「大当りであることを示唆又は報知する」ことが、「ボタンバイブ演出を実行する(大当りの場合)」こと(第1振動演出)に伴うのは明らかであるから、先願発明は、本件補正発明の特定事項Dの、「第1振動演出」が、「当落演出において特別遊技が実行されることを報知するときに実行可能」であることに相当する構成を備えている。 そうすると、先願発明は、本件補正発明の特定事項C及び特定事項D(「前記振動演出は、操作有効期間中の前記第1操作手段の操作に応じて実行される第1振動演出と、前記操作有効期間を伴わずに実行される第2振動演出と、を含み、前記特定遊技状態中に前記第1始動手段により取得された判定情報に基づく前記変動演出よりも、前記通常遊技状態中に前記第1始動手段により取得された判定情報に基づく前記変動演出の方が、前記第1振動演出又は前記第2振動演出が実行され易く、前記第1振動演出は、前記当落演出において前記特別遊技が実行されることを報知するときに実行可能であり、」)を備えている。 (エ) 特定事項Eについて 上記(ウ)で述べたように、先願発明の「先読み演出として実行可能なボタンバイブ先読み演出」における「ボタンバイブ演出」、「復活大当り」の「復活演出」における「ボタンバイブ演出」は、いずれも、本件補正発明の、「操作有効期間」が問われない「第2振動演出」に相当し、前者の「先読み演出として実行可能なボタンバイブ先読み演出」における「ボタンバイブ演出」については、「ボタンバイブ演出」であるから、「大当りの実行期待度が高いことを示唆又は報知する場合に実行し得るよう構成されたもの」(【1031】)ということができて、本件補正発明の特定事項Eの「特別遊技が実行される可能性があることを報知するときに実行可能」な演出に相当する。また、「主遊技内容決定乱数取得処理」における「保留情報(当否抽選乱数及び図柄決定乱数)に基づ」く「記憶した保留に係る当否結果及び停止図柄」の「事前判定」は、本件補正発明の特定事項Eの「特別遊技の事前判定」に相当し、当該「事前判定」に「基づ」いて、先願発明の上記「先読み演出として実行可能なボタンバイブ先読み演出」における「ボタンバイブ演出」が実行されることは、遊技機の「先読み演出」に係る技術常識を踏まえて明らかである。さらに、先願発明における、「第1主遊技図柄表示処理」で「当否抽選乱数に基づ」いて「実行」される「主遊技図柄当否抽選」は、上記(ア)における対比も踏まえて、本件補正発明の特定事項Eの「第1始動手段により取得された判定情報に基づく判定」に相当し、先願発明の上記「事前判定」(特別遊技の事前判定)が、当該「主遊技図柄当否抽選」(取得された判定情報に基づく判定)よりも「前に実行される」ことも、遊技機の技術分野における技術常識を踏まえて明らかである。 これらのことから、先願発明の、「先読み演出として実行可能なボタンバイブ先読み演出」における「ボタンバイブ演出」は、本件補正発明の特定事項Eにおける「第2振動演出」に相当するとともに、当該「第2振動演出」に「含」まれる「第1始動手段により取得された判定情報に基づく判定よりも前に実行される特別遊技の事前判定に基づき、特別遊技が実行される可能性があることを報知するときに実行可能である第1演出」に相当するといえる。 次に、先願発明における、後者の、「復活大当り」の「復活演出」における「ボタンバイブ演出」(第2振動演出)については、「バトルリーチ演出が表示され」、「当落分岐演出が実行され」、「バトルリーチ演出の結果として、主人公が敵キャラに敗北する演出(大当りとならない旨を報知する演出)が表示され」、「所定時間が経過すると、バトルリーチ演出に係る復活演出として、主人公が立ち上がる演出が表示され」、「その後、第1装飾図柄が大当り図柄にて確定停止する」ものであるところ、上で検討した、前者の、「先読み演出として実行可能なボタンバイブ先読み演出」における「ボタンバイブ演出」(第2振動演出に含まれる第1演出)では、(最大3回に亘る図柄変動の)「図柄変動の開始直後(図柄変動が開始してから0.5秒後に1秒間ボタンバイブが継続する)演出が実行される」から、「先読み演出として実行可能なボタンバイブ先読み演出」における「ボタンバイブ演出」と、「復活大当り」の「復活演出」における「ボタンバイブ演出」とが、「異なるタイミングで実行される」ことは明らかであり、後者の「復活大当り」の「復活演出」における「ボタンバイブ演出」は、本件補正発明の特定事項Eにおける、「第2振動演出」に「含」まれる、「第1演出とは異なるタイミングで実行される第2演出」に相当する。 そして、先願発明の、「先読み演出として実行可能なボタンバイブ先読み演出」における「ボタンバイブ演出」(第1演出)は、「先読み演出」であって、上で述べたように、(最大3回に亘る図柄変動の)「図柄変動の開始直後(図柄変動が開始してから0.5秒後に1秒間ボタンバイブが継続する)演出が実行される」ものであり、もう一方の、「復活大当り」の「復活演出」における「ボタンバイブ演出」(第2演出)は、上で述べたように、「バトルリーチ演出が表示され」た後に実行される演出であるところ、先願発明では、「リーチとなる前に実行開始されるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間よりも、リーチとなった後に実行開始されるボタンバイブ演出でのサブ入力ボタンSBの振動時間の方が相対的に短時間とな」るとされていることから、「先読み演出として実行可能なボタンバイブ先読み演出」における「ボタンバイブ演出」と、「復活大当り」の「復活演出」における「ボタンバイブ演出」とで、「振動態様」を「異ならせ」ていることは明らかであり、また、「演出期間が重ならない」ことも明らかである。 そうすると、先願発明は、本件補正発明の特定事項E(「前記第2振動演出は、前記第1始動手段により取得された判定情報に基づく判定よりも前に実行される前記特別遊技の事前判定に基づき、前記特別遊技が実行される可能性があることを報知するときに実行可能である第1演出と、前記第1演出とは異なるタイミングで実行される第2演出と、を含み、前記第1演出における振動態様と、前記第2演出における振動態様とを異ならせることが可能であると共に、前記第1演出と前記第2演出とを演出期間が重ならないように実行することが可能であり、」)を備えている。 (オ) 特定事項Fについて 上記(イ)又は(エ)で述べたように、先願発明の「復活大当り」の「復活演出」、「復活大当り」の「復活演出」における「ボタンバイブ演出」は、それぞれ、本件補正発明の「特別遊技の実行を示唆する示唆演出」、「第2演出」に相当するから、先願発明が、本件補正発明の特定事項Fにおける、「第2演出は」「特別遊技が実行される変動演出において示唆演出が実行されるときに実行可能である」ことに相当する構成を備えることは明らかである。 また、先願発明において、「バトルリーチ演出が表示され」、「次に当落分岐演出が実行され」、「バトルリーチ演出の結果として、大当りとなる旨を報知する演出が表示され」ずに、「ハズレであること」が「報知」される場合、その後に「復活演出」が実行されて大当りにならなければ、「ボタンバイブ演出」(第2演出)が実行されることがないから、先願発明は、本件補正発明の特定事項Fにおける、「第2演出は」「特別遊技が実行されない前記変動演出において実行され」ないことに相当する構成を備えている。 そうすると、先願発明は、本件補正発明の特定事項F(「前記第2演出は、前記特別遊技が実行されない前記変動演出において実行されず、前記特別遊技が実行される前記変動演出において前記示唆演出が実行されるときに実行可能である」)を備えている。 (カ) 特定事項Gについて 上記(ア)で述べたように、先願発明の「ぱちんこ遊技機」は、本件補正発明の「遊技機」に相当し、先願発明は、本件補正発明の特定事項G(「遊技機。」)を備えている。 イ 先願発明との一致点及び相違点 上記アにおける検討を踏まえると、本件補正発明と先願発明は、 <一致点> 「 A 遊技者に有利な特別遊技を実行可能な遊技機において、 遊技者が操作可能な操作手段と、 通常遊技状態と、前記通常遊技状態よりも遊技者に有利な特定遊技状態とに制御する状態制御手段と、を備え、 前記操作手段は、 第1操作手段と、前記第1操作手段とは異なる第2操作手段とを含み、 第1始動手段、又は、第2始動手段により取得された判定情報に基づいて変動演出を実行可能であり、 B’ 前記変動演出の実行中に前記第1操作手段を振動させる振動演出と、前記特別遊技の実行を示唆する示唆演出とを実行可能であり、 前記変動演出の実行中に前記特別遊技の実行を期待させる所定演出を実行可能であり、 前記所定演出の実行中に前記特別遊技が実行されるか否かを報知する当落演出を実行可能であり、 C 前記振動演出は、 操作有効期間中の前記第1操作手段の操作に応じて実行される第1振動演出と、 前記操作有効期間を伴わずに実行される第2振動演出と、を含み、 前記特定遊技状態中に前記第1始動手段により取得された判定情報に基づく前記変動演出よりも、前記通常遊技状態中に前記第1始動手段により取得された判定情報に基づく前記変動演出の方が、前記第1振動演出又は前記第2振動演出が実行され易く、 D 前記第1振動演出は、 前記当落演出において前記特別遊技が実行されることを報知するときに実行可能であり、 E 前記第2振動演出は、 前記第1始動手段により取得された判定情報に基づく判定よりも前に実行される前記特別遊技の事前判定に基づき、前記特別遊技が実行される可能性があることを報知するときに実行可能である第1演出と、 前記第1演出とは異なるタイミングで実行される第2演出と、を含み、 前記第1演出における振動態様と、前記第2演出における振動態様とを異ならせることが可能であると共に、前記第1演出と前記第2演出とを演出期間が重ならないように実行することが可能であり、 F 前記第2演出は、 前記特別遊技が実行されない前記変動演出において実行されず、前記特別遊技が実行される前記変動演出において前記示唆演出が実行されるときに実行可能であることを特徴とする G 遊技機。」 の点で一致し、 次の相違点1で一応相違する。 <相違点1>(特定事項Bについて) 本件補正発明は、「第2操作手段の操作中に振動演出が実行されると、前記振動演出に係る振動が前記第2操作手段を介して遊技者に伝達され」る構成を備えるのに対し、先願発明が当該構成を備えているか否か不明である点。 (5) 判断 以下、相違点1について検討する。 先願発明は、演出で振動する「サブ入力ボタンSB」(第1操作手段)と、「発射ハンドルD44」(第2操作手段)を備えており、上記(3)ウで述べたように、「遊技機の演出で第1操作手段を振動させた振動が、第2操作手段を介して遊技者に伝達されるようにした」ことは、遊技機に係る技術として周知技術である。 上記相違点1に係る本件補正発明の構成により、遊技者が第1操作手段を操作していなくても第2操作手段を操作していれば、第1操作手段を振動させる演出が実行されていることを遊技者に知らせることができるという効果が奏されるとしても、当該効果は上記周知技術から予測される程度のものに過ぎず、上記周知技術を付加することで、本件補正発明において新たな効果が奏されるものではないから、上記相違点1は、課題解決のための具体化手段における微差に過ぎない。 そうすると、本件補正発明と先願発明は実質同一である。 (6) 請求人の主張について 請求人は、審判請求書において、 「(2)本願発明の説明 本願発明は、以下の特徴を有している。 (i)「前記第2操作手段の操作中に前記振動演出が実行されると、前記振動演出に係る振動が前記第2操作手段を介して遊技者に伝達され」ること。 (ii)「前記第2演出は、前記特別遊技が実行されない前記変動演出において実行されず、前記特別遊技が実行される前記変動演出において前記示唆演出が実行されるときに実行可能である」こと。 本願発明は、上記(i)の特徴を有することで、操作有効期間を発生させずに第1操作手段を振動させる第2振動演出が実行される場合において、遊技者が第1操作手段を操作していなくても第2操作手段を操作していれば、遊技者に振動演出が実行されていることを知らしめることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。 また本願発明は、上記(ii)の特徴を有しているため、第2演出は、操作有効期間を発生させず、特別遊技が実行される変動演出において示唆演出が実行されるときに実行可能であることとなる。そのため、特別遊技が実行されることを示唆する示唆演出の差別化を図ることができると共に、示唆演出の演出効果を効果的に向上させることができ、効果的に遊技の興趣を向上させることが可能となる。 (中略) (4)本願発明と引用発明との対比 ・・・ しかしながら、本願発明は、「前記第2操作手段の操作中に前記振動演出が実行されると、前記振動演出に係る振動が前記第2操作手段を介して遊技者に伝達され」という特徴、及び、「前記第2演出は、前記特別遊技が実行されない前記変動演出において実行されず、前記特別遊技が実行される前記変動演出において前記示唆演出が実行されるときに実行可能である」という特徴を有しており、一方、引用文献1には、このような特徴は開示されていない。 また、本願発明では、上記3.(2)で説明したような格別の効果を得ることができるが、引用文献1では、上記効果を得ることができない。」(第4頁16行~第6頁7行) と主張する。 しかしながら、請求人が主張する、「前記第2操作手段の操作中に前記振動演出が実行されると、前記振動演出に係る振動が前記第2操作手段を介して遊技者に伝達される」という本件補正発明の特徴については、上記(5)で述べたように、この特徴により奏される効果が、上記3(3)ウに示した周知技術から予測される程度のものに過ぎず、当該周知技術を付加することで、本件補正発明において新たな効果が奏されるものではないから、当該特徴は課題解決のための具体化手段における微差に過ぎない。 また、同じく請求人が主張する、「前記第2演出は、前記特別遊技が実行されない前記変動演出において実行されず、前記特別遊技が実行される前記変動演出において前記示唆演出が実行されるときに実行可能である」という特徴については、上記(4)アで本件補正発明の特定事項Fの対比で述べたように、先願発明が備えたものであるといえる。 よって、請求人の主張を採用することはできない。 (7) まとめ 上で述べたとおりであって、本件補正発明は、先願発明と同一の発明である。 また、本願の発明者が先願の発明者と同一ではなく、本願の原出願日において、本願の出願人と先願の出願人とが同一でもない。 よって、本件補正発明は、特許法29条の2の規定により特許を受けることができない。 4 補正の却下の決定についてのむすび 以上のとおり、本件補正は、特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので、同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明は、令和6年12月11日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものと認められ、その請求項1の記載は上記第2[理由]1に(本件補正前)として記載したとおりのものであるところ、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)について以下に再掲する(上記第2[理由]3(1)と同様に、符号a等は、分説するために当審合議体が付した。)。 (本願発明) 「【請求項1】 a 遊技者に有利な特別遊技を実行可能な遊技機において、 遊技者が操作可能な操作手段と、 通常遊技状態と、前記通常遊技状態よりも遊技者に有利な特定遊技状態とに制御する状態制御手段と、を備え、 第1始動手段、又は、第2始動手段により取得された判定情報に基づいて変動演出を実行可能であり、 b 前記変動演出の実行中に前記操作手段を振動させる振動演出を実行可能であり、 前記変動演出の実行中に前記特別遊技の実行を期待させる所定演出を実行可能であり、 前記所定演出の実行中に前記特別遊技が実行されるか否かを報知する当落演出を実行可能であり、 c 前記振動演出は、 操作有効期間中の操作に応じて実行される第1振動演出と、 前記操作有効期間を伴わずに実行される第2振動演出と、を含み、 前記特定遊技状態中に前記第1始動手段により取得された判定情報に基づく前記変動演出よりも、前記通常遊技状態中に前記第1始動手段により取得された判定情報に基づく前記変動演出の方が、前記第1振動演出又は前記第2振動演出が実行され易く、 d 前記第1振動演出は、 前記当落演出において前記特別遊技が実行されることを報知するときに実行可能であり、 e 前記第2振動演出は、 前記第1始動手段により取得された判定情報に基づく判定よりも前に実行される前記特別遊技の事前判定に基づき、前記特別遊技が実行される可能性があることを報知するときに実行可能である第1演出と、 前記第1演出とは異なるタイミングで実行される第2演出と、を含み、 前記第1演出における振動態様と、前記第2演出における振動態様とを異ならせることが可能であると共に、前記第1演出と前記第2演出とを演出期間が重ならないように実行することが可能であることを特徴とする g 遊技機。」 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、概略、次の理由を含んでいる。 「1 (拡大先願)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に特許掲載公報の発行又は出願公開がされた下記の特許出願の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。 ・請求項 1 ・引用文献等 1 <引用文献等一覧> 1.特願2020-166016号(特開2022-57646号)」 3 先願発明 (1) 先願の記載事項 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献等1の記載事項は、上記第2[理由]3(2)アに、先願の記載事項として示したとおりである。 (2) 先願発明 上記第2[理由]3(2)アに示した引用文献等1の記載事項から認定される先願発明は、上記第2[理由]3(2)イに、先願発明として示したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、本件補正発明において、「操作手段」が「第1操作手段と、前記第1操作手段とは異なる第2操作手段とを含」むことを特定した上で、「変動演出の実行中に」「実行可能であ」る「振動演出」の振動の対象が「第1操作手段」であり、「第2操作手段」の「操作中に」「振動演出が実行されると、前記振動演出に係る振動」が「第2操作手段を介して遊技者に伝達され」るとした特定を削除し、また、「特別遊技の実行を示唆する示唆演出」が実行可能であることを特定した上で、「第2振動演出」の「第2演出」が、「特別遊技が実行されない」「変動演出において実行されず、前記特別遊技が実行される前記変動演出において」「示唆演出が実行されるときに実行可能である」とした特定を削除し、さらに、「操作有効期間中の操作に応じて実行される第1振動演出」が、「第1操作手段」の操作に応じて実行されることについての特定を削除したものである。 そうすると、本願発明は、先願発明と、前記第2[理由]3(4)イで述べた相違点(相違点1)で相違しないことになるから、本願発明と先願発明とは相違するところがなく、本願発明は先願発明である。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法29条の2の規定により特許を受けることができないので、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-006736

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