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特許拒絶査定不服審判

2025-005198

車両管理システム、及び車両管理方法

審判番号
2025-005198
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-019536
請求日
2025年04月04日
審決日
2025年09月08日
公報発行日
2025年12月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】トヨタ自動車株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 土居 仁士
  • 審判官 丸山 高政
  • 審判官 寺谷 大亮
分類
P18 .113-Z (G08B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-19536「車両管理システム、及び車両管理方法」拒絶査定不服審判事件〔令和5年8月23日出願公開、特開2023-117055〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2022年(令和4年)2月10日の出願であって、その手続の経緯の概要は以下のとおりである。 令和 6年11月22日付け 拒絶理由通知書 12月19日 意見書・手続補正書 7年 3月 4日付け 拒絶査定 4月 4日 審判請求書 以下では、令和7年3月4日付け拒絶査定を「原査定」という。 第2 本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、請求項1に記載されたとおりのものと認定する。 後の参照の便宜のため、請求項1の記載に記号A~Cを付して以下のように分説し、「発明特定事項A」のようにして参照する。 【請求項1】 A 発信装置と、車両を管理する管理装置とを備える車両管理システムであって、 B 管理者不在で自動運転中の前記車両の中で前記発信装置に対して所定の操作が行なわれると、前記発信装置が、前記車両の異常を知らせる異常信号を前記管理装置へ送信する、 C 車両管理システム。 第3 原査定の概要 原査定の概要は、以下のとおりである。 1.(新規性)この出願の請求項1及び10に係る発明は、以下の文献1に記載された発明であるから、特許法29条1項3号に該当し、特許を受けることができない。 文献1.特開2020-3935号公報 第4 引用文献の記載内容 原査定の拒絶の理由で引用された特開2020-3935号公報(以下「引用文献」という。)の記載及び該記載から認定される発明(以下「引用発明」という。)は、以下のとおりである。 1 引用文献の記載 引用文献には、以下の記載がある。なお、下線は強調のために当審で付した。 (1)「【請求項1】 コンピュータ(100,200)によって実施され、乗客(P)が搭乗する車両(ADV)の客室(C)を監視する客室監視方法であって、 少なくとも一つのプロセッサ(61,261)上において、 個々の前記乗客に対する個別の報知が可能な個別提示装置(20)を、前記客室に搭乗中の前記乗客のそれぞれに関連付けし(S102)、 予め想定された特定行為の行為者(Ph)である前記乗客を認定し(S146)、 前記行為者に関連付けられた前記個別提示装置を用いて、前記特定行為の中止を前記行為者に対して要求する(S147)、 というステップを含む客室監視方法。」 (2)「【0005】 本開示は、中止要求に起因する煩わしさを抑えつつ、特定の行為を抑制させて、客室の快適性を確保可能な客室監視方法及び客室監視装置の提供を目的とする。」 (3)「【図面の簡単な説明】 【0010】 【図1】本開示の第一実施形態による車載ユニットを含むシステムの全体像を示すブロック図である。 【図2】マナー違反行為が生じているシーンを例示する図である。 【図3】犯罪に繋がる行為が生じているシーンを例示する図である。 【図4】客室内の各乗客に個別提示装置としての携帯端末を関連付ける処理の詳細を示すフローチャートである。 【図5】発生通知の送信のため、携帯端末にて実施される通知処理の詳細を示すフローチャートである。 【図6】携帯端末のディスプレイに表示される発生通知の入力画面の前半部分の一例を示す図である。 【図7】入力画面の後半部分の一例を示す図である。 【図8】車載ユニットにて実施される秩序維持処理の詳細を示す図である。 【図9】本開示の第二実施形態による車載ユニット及び運行管理コンピュータを含む客室監視システムの全体像を示すブロック図である。」 (4)「【0012】 (第一実施形態) 本開示の第一実施形態による客室監視装置の機能は、図1に示す車載ユニット100によって実現されている。車載ユニット100は、車両ADVに搭載された車載コンピュータである。図1及び図2に示す車両ADVは、運転者による運転操作がない状態で自律走行可能な自動運転バスであり、車外の通信ネットワークNWと通信可能なコネクテッドカーである。車両ADVには、例えば所定の定員(数名~数十名程度)まで乗客Pを搭乗させることが可能な客室Cが設けられている。客室Cには、乗客Pを着座させる多数の座席が設置されている。 【0013】 車両ADVには、客室センサ30、乗客認識部32、カードリーダ35、車外通信器40、車内通信器50、モニタ51、スピーカ52及び赤色灯53等が、車載ユニット100と共に搭載されている。」 (5)「【0021】 具体的に、マナー違反として検出する迷惑行為には、大声での会話、携帯電話での通話、客室Cの汚損、イヤホン及びヘッドホン等からの音漏れ、並びに図2に示すような大型荷物による座席の占拠等が含まれる。また、犯罪行為として検出する迷惑行為には、例えば車両設備の破壊、痴漢、窃盗、及び図3に示すような他の乗客Pへの暴言及び暴力等が含まれる。」 (6)「【0031】 携帯端末10bは、車載ユニット100へのログイン後、入力画面ES(図6及び図7参照)をディスプレイに提示する(S124)。入力画面ESは、迷惑行為等の種別の選択、現場映像の添付、及び迷惑行為の発生場所の入力等を通知者Piに要求する。迷惑行為等の種別は、例えばマナー違反、犯罪、及び要救護者の発生等の項目に予め分類されている(図6 リスト参照)。入力画面ESには、各項目に含まれる迷惑行為等の選択ボタンが一覧で表示される。 【0032】 通知者Piは、入力画面ESに表示された選択ボタンのタップ操作により、客室Cにて実際に発生しているトラブルを選択する。さらに通知者Piは、携帯端末10bのカメラ31を使用し、迷惑行為等の現場写真を、証拠として添付できる(図3参照)。加えて通知者Piは、客室Cの見取り図を模した選択画面により、迷惑行為等の発生場所を選択する(図7参照)。 【0033】 携帯端末10bは、通知者Piによる入力画面ESへの入力が完了すると、迷惑行為等の種別、行為者Ph等の位置、現場写真、及び通知者ID(通知者Piの端末ID)等を、発生通知として車載ユニット100に送信し(S125)、通知処理を終了する。尚、携帯端末を所持していない乗客Pは、上述した車内のユーザ端末により、上記各情報を入力可能であってよい。」 (7)図1 [図:0001429920000001.jpg] 【0010】の記載によれば、図1は、車載ユニットを含むシステムの全体像を示している。以下では、全体像として示された当該システムを「図1システム」という。 図1によれば、図1システムは、車両ADVと、携帯端末10bとを含むと解される。 (8)図6 [図:0001429920000002.jpg] 図6及び【0031】の記載によれば、入力画面ESには、迷惑行為等の種別の選択ボタンとして、汚損の選択ボタンが表示される、と解される。 図6及び【0032】の記載によれば、通知者Piは、入力画面ESに表示された汚損の選択ボタンのタップ操作により、客室Cにて実際に発生しているトラブルとして、汚損を選択する、と解される。 2 引用発明の認定 前記1の記載によれば、引用文献には、以下に示す引用発明が記載されていると認められる。なお、後の参照の便宜のため、引用発明を記号a~eで分説し、「構成a」のようにして参照する。 〈引用発明〉 a 車両ADVと、携帯端末10bとを含む図1システムであって、(図1) b 車両ADVには、客室センサ30、乗客認識部32が、車載ユニット100と共に搭載され、(【0013】) c1 客室監視装置の機能は、車載ユニット100によって実現されており、(【0012】) c2 車両ADVは、運転者による運転操作がない状態で自律走行可能な自動運転バスであり、(【0012】) c3 車両ADVには、客室Cが設けられており、(【0012】) d1 携帯端末10bは、入力画面ESをディスプレイに提示し、(【0031】) d2 入力画面ESには、迷惑行為等の種別の選択ボタンとして、汚損の選択ボタンが表示され、(図6) d3 通知者Piは、入力画面ESに表示された汚損の選択ボタンのタップ操作により、客室Cにて実際に発生しているトラブルとして、汚損を選択し、(図6) d4 通知者Piは、携帯端末10bのカメラ31を使用し、迷惑行為等の現場写真を、証拠として添付でき、(【0032】) d5 携帯端末10bは、通知者Piによる入力画面ESへの入力が完了すると、迷惑行為等の種別、現場写真等を、発生通知として車載ユニット100に送信する、(【0033】) e 図1システム。 第5 本願発明と引用発明との対比 本願発明と引用発明とを対比する。 1 発明特定事項A及びCについて 発明特定事項Aは「発信装置と、車両を管理する管理装置とを備える車両管理システムであって、」というものであり、発明特定事項Cは「車両管理システム。」というものである。 (1)引用発明の「携帯端末10b」は、「迷惑行為等の種別、現場写真等を、発生通知として車載ユニット100に送信する」(構成d5)から、「発生通知」を発信する装置であるといえる。 よって、引用発明の「携帯端末10b」は、本願発明の「発信装置」に相当する。 (2)引用発明の「車載ユニット100」は、「客室監視装置の機能」を「実現」するものである(構成c1)から、客室監視装置であるといえる。 引用発明において、「車両ADVには、客室Cが設けられており」(構成c3)、前記客室監視装置としての「車載ユニット100」が監視する客室は、「客室C」であると解されるから、「車載ユニット100」は、「車両ADV」の「客室C」を監視する装置であると解される。 「監視」とは、「(悪事が起こらないように)見張ること」(広辞苑)であるから、引用発明の「車載ユニット100」は、「車両ADV」の「客室C」を見張ることにより、「車両ADV」で悪事が起こらないように管理する装置であると解される。 引用発明の「車両ADV」は、本願発明の「車両」に相当するから、引用発明の「車載ユニット100」は、本願発明の「車両を管理する管理装置」に相当する。 (3)引用発明の「図1システム」は、「車両ADV」を含み(構成a)、「車両ADV」には「車載ユニット100」が「搭載され」る(構成b)。 前記(2)のとおり、「車載ユニット100」は、「車両ADV」で悪事が起こらないように管理する装置であるから、これを含む「図1システム」は、「車両ADV」を管理するシステムであるといえる。 よって、引用発明の「図1システム」は、本願発明の「車両管理システム」に相当する。 (4)引用発明の「図1システム」は、「車両ADVと、携帯端末10bとを含」み(構成a)、「車両ADVには」「車載ユニット100」が「搭載され」る(構成b)から、「図1システム」は、「携帯端末10b」と、「車載ユニット100」とを備える。 前記(1)~(3)も踏まえると、本願発明と引用発明とは、「発信装置と、車両を管理する管理装置とを備える車両管理システムであ」る点で一致する。 2 発明特定事項Bについて 発明特定事項Bは「管理者不在で自動運転中の前記車両の中で前記発信装置に対して所定の操作が行なわれると、前記発信装置が、前記車両の異常を知らせる異常信号を前記管理装置へ送信する、」というものである。 (1)引用発明の、「携帯端末10b」の「ディスプレイに提示」された「入力画面ES」(構成d1)に「表示され」る「汚損の選択ボタン」(構成d2)を、「通知者Pi」が「タップ操作」して「汚損を選択し」(構成d3)、「現場写真を、証拠として添付」し(構成d4)、「通知者Piによる入力画面ESへの入力が完了する」(構成d5)という、「通知者Pi」による「携帯端末10b」に対する一連の操作は、本願発明の「前記発信装置に対」する「所定の操作」に相当する。 (2)引用発明の「携帯端末10b」は、「通知者Piによる入力画面ESへの入力が完了すると、迷惑行為等の種別、現場写真等を、発生通知として車載ユニット100に送信する」(構成d5)ものである。 「携帯端末10b」が「発生通知」を「車載ユニット100に送信する」以上、「発生通知」は、無線通信の信号であると解される。 そして、引用発明において「通知者Piによる入力画面ESへの入力が完了する」までには、前記(1)で触れたように、「汚損の選択ボタン」を「タップ操作」して「汚損を選択」する操作が行われている。ここで、「汚損の選択ボタン」は、「迷惑行為等の種別の選択ボタン」である(構成d2)から、前記操作により、「迷惑行為等の種別」として「汚損」が選択されていると解され、選択された「汚損」は、「客室Cにて実際に発生しているトラブル」(構成d3)である。 そうすると、引用発明の「携帯端末10b」が「車載ユニット100」に「送信する」「発生通知」としての「迷惑行為等の種別」(構成d5)は、「客室Cにて実際に発生しているトラブル」としての「汚損」を示す信号であると解される。 以上によれば、引用発明の「携帯端末10b」は、前記(1)の一連の操作が行われると、「客室Cにて実際に発生しているトラブル」としての「汚損」を示す「発生通知」(「迷惑行為等の種別」)を「車載ユニット100」へ「送信する」と解される。 引用発明における「汚損」は、「実際に発生しているトラブル」であるから、車両ADVにおいて実際に発生した汚損という異常に他ならない。よって、引用発明の「客室Cにて実際に発生しているトラブル」としての「汚損」を示す「発生通知」は、「迷惑行為等の種別」を表す信号であると同時に、客室Cの汚損という車両ADVの異常を知らせる信号でもある。 以上によれば、引用発明は、「携帯端末10b」に対して前記(1)の一連の操作が行われると、「携帯端末10b」が、車両ADVの異常を知らせる「発生通知」の信号を「車載ユニット100」へ送信するものと解される。 (3)引用発明の「車両ADV」は、「運転者による運転操作がない状態で自律走行可能な自動運転バスであり」(構成c2)、前記(1)の一連の操作では、「通知者Piは、携帯端末10bのカメラ31を使用し、迷惑行為等の現場写真を、証拠として添付でき」る(構成d4)のだから、前記(1)の一連の操作は、運転者不在で自律走行中の車両ADVの中での操作であると解される。 ここで、引用発明の「運転者不在」での「自律走行」は、本願発明の「自動運転」に相当する。 そして、本願の明細書の「この実施の形態では、車両1が、運転者不在の状態での自動運転によって旅客輸送サービスを提供する。すなわち、車両1の中には車両管理者が存在しない。」(【0066】、下線は強調のために当審で付した。)との記載によれば、本願発明の「管理者」には「運転者」が包含されると解され、これに照らせば、引用発明の「運転者不在」は、本願発明の「管理者不在」に相当する。 (4)前記(1)~(3)を総合すると、本願発明と引用発明とは「管理者不在で自動運転中の前記車両の中で前記発信装置に対して所定の操作が行なわれると、前記発信装置が、前記車両の異常を知らせる異常信号を前記管理装置へ送信する」点で一致する。 (5)請求人は、上記に関し、概略、次の主張をする。 引用文献に記載される発明が、車両自体の異常ではなく、車両の中で発生した人の状態の異常(詳しくは、負傷者や急病人の発生)や人の行為の異常(詳しくは、乗客によるマナー違反行為及び犯罪行為)を知らせるものであることは、引用文献に記載される課題(【0005】)や、解決手段(請求項1)、実施形態などから明らかである。 これに対し、本願発明は、「車両の異常」(車両自体の異常)を知らせる異常信号を、車両を管理する管理装置へ送信するものである。このため、本願発明が引用文献に記載されていないことは明らかである。 引用文献の【0021】及び図6に、通知される迷惑行為として客室Cの「汚損」が含まれることが記載されているが、引用文献の【0021】の該当する記載における「客室Cの汚損」が、客室Cを汚損させる行為(例えば、唾を吐くなどの行為)を意味することは明白である。この記載を「車両自体の汚れ」と解した場合、「迷惑行為」と「汚損」とが整合しなくなり、不明瞭な記載になると思料する。引用文献に記載された発明は、特定行為の中止を行為者に対して要求するものである(請求項1)。迷惑行為の結果として汚損などが生じていたとしても、引用文献に記載された発明において知らせるものは、迷惑行為であると思料する。迷惑行為がなくなった後に、車両自体の汚れを車両管理装置に知らせることは、引用文献には記載されていない。(審判請求書4~5頁「(3) 本願発明と引用発明との対比」、意見書7頁) 上記主張について検討する。 前記(2)で触れたように、引用発明の「客室Cにて実際に発生しているトラブル」としての「汚損」を示す「発生通知」は、「迷惑行為等の種別」を表す信号であると同時に、客室Cの汚損という車両ADVの異常を知らせる信号でもある。「汚損」を示す信号を、車両ADVの異常を知らせる信号であると解釈することと、「迷惑行為等の種別」を表す信号であると解釈することとは、どちらも妥当な解釈として両立するものであり、一方の解釈が他方の解釈を妨げるものではない。 そうすると、「汚損」が「迷惑行為」であることを根拠として、「汚損」が「車両の異常」ではないとする請求人の主張は、採用できない。 仮に、客室Cの汚損が純粋に迷惑行為を意味し、車両の異常を直接的に意味するのではないとしても、客室C内で迷惑行為が生じることは、客室Cに想定される正常な状態であるとはいえないから、客室C内で「汚損」という迷惑行為が発生することは、客室Cが正常な状態から外れるという意味で、車両の異常に他ならない。 したがって、この観点からも、請求人の主張は採用できない。 3 一致点及び新規性の有無の判断 前記1及び2によれば、本願発明と引用発明とは、以下の一致点で一致し、相違するところがない。 〈一致点〉 「発信装置と、車両を管理する管理装置とを備える車両管理システムであって、 管理者不在で自動運転中の前記車両の中で前記発信装置に対して所定の操作が行なわれると、前記発信装置が、前記車両の異常を知らせる異常信号を前記管理装置へ送信する、車両管理システム。」である点。 したがって、本願発明は、特許法29条1項3号に掲げる発明に該当する引用発明と同一である。 第6 むすび 前記第5のとおり、本願発明は、特許法29条1項3号に掲げる発明に該当する引用発明と同一であるから、同項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-005198

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