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特許訂正審判

2024-390096

空調システム

審判番号
2024-390096
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2020-142972
登録番号
7513953
請求日
2024年08月19日
審決日
2024年10月24日
公報発行日
2025年01月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 大気社
  • 【請求人代理人】弁理士法人大塚国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 充
  • 審判官 飯星 潤耶
  • 審判官 間中 耕治
分類
P141 .852-Y (F24F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7513953号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7513953号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔4及び5〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7513953号は、令和2年8月26日の出願であって、令和6年7月2日にその特許権の設定登録がされ、同年8月19日に本件訂正審判の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7513953号の特許請求の範囲を本審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項4、5について訂正することを認める、との審決を求める」ものである。 第3 本件訂正の内容 本件訂正審判に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項のとおりである(当審注:下線部分は訂正箇所であり、請求人が訂正特許請求の範囲において示したとおりである。)。 [訂正事項] 訂正前の請求項4の「前記送出湿度センサにより検出された温度に基づいて前記冷却器及び前記単行用加熱器の出力を調整し」との記載を、「前記送出温度センサにより検出された温度に基づいて前記冷却器及び前記単行用加熱器の出力を調整し」に訂正する(請求項4の記載を引用する請求項5についても同様に訂正する)。 第4 当審の判断 1 一群の請求項 訂正前の請求項4及び5について、請求項5は、請求項4を引用しているものであって、訂正事項によって記載が訂正される請求項4に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項4及び5に対応する訂正後の請求項4及び5は、一群の請求項である。 2 訂正の目的の適否について 訂正前の請求項4において「温度」は、「前記送出路の空気の温度を検出する送出温度センサ」によって検出されている旨の記載がある。 そうすると、訂正前の請求項4の「前記送出湿度センサにより検出された温度に基づいて前記冷却器及び前記単行用加熱器の出力を調整し」との記載における「前記送出湿度センサ」は、誤記であることが明らかである。 そして、上記のとおり、「温度」を「送出温度センサにより検出」することは、請求項4の発明特定事項や願書に添付した明細書の記載からも明らかであるから、訂正後の「前記送出温度センサにより検出された温度に基づいて前記冷却器及び前記単行用加熱器の出力を調整し」との記載が正しいということができる。 したがって、訂正事項は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる、誤記の訂正を目的とするものである。 3 新規事項の追加の有無について 訂正事項は、上記2で示したように、誤記の訂正を目的とするものであるところ、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という。)の段落【0088】には、以下のとおり記載されており(当審注:下線は当審にて付した。)、訂正後の請求項4の「前記送出温度センサにより検出された温度に基づいて前記冷却器及び前記単行用加熱器の出力を調整し」という記載とも整合している。 「【0088】 また、第1調整路10Aについては、 ・送出温度センサ27により検出される温度tsと目標送出温度tsmとの偏差Δtsに応じて、冷却器15の冷却出力及び単行用加熱器16の加熱出力を調整するとともに、 ・送出湿度センサ28により検出される湿度hsと目標送出湿度hsmとの偏差Δhsに応じて、除湿器11の除湿出力及び単行用加湿器17の加湿出力を調整する。(#4)」 したがって、訂正事項による訂正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 4 特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否について 訂正事項は、上記2で示したように、誤記の訂正を目的とするものである。そして、請求項中の記載が、それ自体で、又は設定登録時の明細書の記載との関係で、誤りであることが明らかであり、かつ、設定登録時の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載全体から、正しい記載が自明な事項として定まるときにおいて、その誤りを正しい記載にする訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないから(審判便覧(第20版)38-03訂正要件3(3)参照。)、訂正事項による訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 5 独立特許要件について 訂正後の請求項4及び5に記載された事項により特定される発明について、訂正前と同様に、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見い出せないから、訂正事項による訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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