特許訂正審判
2024-390046
遊園地乗り物のための受動的拘束技術
- 審判番号
- 2024-390046
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-533215外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 7277464
- 請求日
- 2024年05月27日
- 審決日
- 2024年07月31日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 分類
- P141 .851-Y (A63G)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7277464号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7277464号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7277464の請求項1~17に係る特許についての出願は、2018年12月17日(パリ条約による優先権主張2017年12月19日、2018年12月14日 米国)を国際出願日とする出願であって、令和5年5月10日にその特許権の設定登録がなされ、その後、令和6年5月27日に訂正審判の請求(以下、「本件訂正請求」という。)がされたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7277464号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その訂正の内容は、特許請求の範囲の全ての請求項(請求項1~17)を削除するというものである。
第3 当審の判断
本件訂正審判の請求による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、特許請求の範囲の請求項1~17までを削除するものである。
したがって、本件訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。また、本件訂正後の特許請求の範囲には、特許出願の際独立して特許を受けることができるかを判断すべき発明が存在しない。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求による訂正は、特許法126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものであり、同条第7項に規定する要件は課されないものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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