商標取消審判
2024-300448
ワイゼ、ダブリュウワイゼットイイ
- 審判番号
- 2024-300448
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2019-159241
- 登録番号
- 6336872
- 請求日
- 2024年07月05日
- 審決日
- 2025年04月22日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 Root Note
- 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 【被請求人】楊 雅瓊
- 【被請求人代理人】崔 海龍
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T132 .1 -Z (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6336872号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第6336872号商標の指定商品中、第9類「時間記録用装置,救命用具,救命胴衣,消火器,盗難警報器,警報器,防犯用監視ロボット,保安用ヘルメット,実験用機械器具,カメラ,カメラ用レンズ,望遠鏡,測定機械器具,投影機,電気アダプター,電気スイッチ,電池用充電器,電気ソケット,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電流計,電線及びケーブル,携帯電話機,トランシーバー,ビデオベビーモニター,ビデオレコーダー,ヘッドホーン,全地球測位装置(GPS),スピーカー用筐体,DVDレコーダー,3D眼鏡,電子管,電子計算機用プログラム,コンピュータ用キーボード,タブレット型コンピュータ,マウスパッド,ラップトップ型コンピューター専用バッグ,防じんマスク,防毒マスク,防火被服,家庭用テレビゲーム機用プログラム,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,人工知能搭載のヒューマノイドロボット」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6336872号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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