商標取消審判
2024-300345
ホンワカ
- 審判番号
- 2024-300345
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2019-139508
- 登録番号
- 6324336
- 請求日
- 2024年05月29日
- 審決日
- 2024年09月26日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】中村 知公
- 【被請求人】アイリスオーヤマ 株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T132 .1 -Z (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6324336号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第6324336号商標の指定商品中、第11類「家庭用電熱用品類,暖冷房装置,電気ファンヒーター,除湿器,加湿器,エアコンディショナー,布団乾燥機,家庭用電気式靴用乾燥機,家庭用空気循環用サーキュレーター,サーキュレーター,扇風機,空調服に取り付けて使用する小型電動扇風機,持ち運び可能な扇風機(業務用及び家庭用のもの),羽がない電気式扇風機,電気冷蔵庫,電気式冷却用パッド(医療用のものを除く。),電気式衣類用スチーマー,湯沸かし器,冷却用の器具及び設備,冷凍機械器具,IH調理器,電磁調理器,電子レンジ,電気オーブン,オーブントースター,コーヒーメーカー,電気式炊飯器,電気式ケトル,電気式ヨーグルト製造器,電気式圧力鍋,電気式鍋,電気式ロースター,ホットプレート,電気こんろ,電気式ブレンダー,家庭用たこ焼器,家庭用電気式製パン機,整水器,家庭用浄水器,加熱器,洗面所用消毒剤ディスペンサー,ストーブ類(電気式のものを除く。)」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6324336号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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