特許拒絶査定不服審判
2024-018713
可変レートシェーディングとスーパーサンプリングシェーディングの統合
- 審判番号
- 2024-018713
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-530935
- 請求日
- 2024年11月25日
- 審決日
- 2026年01月30日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アドバンスト・マイクロ・ディバイシズ・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】早川 裕司
- 【請求人代理人】佐野 良太
- 【請求人代理人】村雨 圭介
- 審判長/審判官
- 審判長 畑中 高行
- 審判官 合田 幸裕
- 審判官 中元 淳二
- 分類
- P18 .121-WYF(G06T) / P18 .537-WYF(G06T)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-530935「可変レートシェーディングとスーパーサンプリングシェーディングの統合」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 6月25日国際公開、WO2020/131679、令和 4年 2月 2日国内公表、特表2022-512082、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)12月16日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年12月20日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和7年11月26日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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