特許拒絶査定不服審判
2024-018165
レーザー材料加工工程における光コヒーレンス断層撮影のためのデバイスおよび方法
- 審判番号
- 2024-018165
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-114849
- 請求日
- 2024年11月14日
- 審決日
- 2026年04月13日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ツー-シックス デラウェア インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】松尾 淳一
- 審判長/審判官
- 審判長 南 宏輔
- 審判官 伊藤 幸仙
- 審判官 藏田 敦之
- 分類
- P18 .121-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-114849「レーザー材料加工工程における光コヒーレンス断層撮影のためのデバイスおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 5月 7日出願公開、特開2024- 61609、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和5年 7月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2022年10月21日、(DE)ドイツ、2022年12月 1日、(US)米国)の出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和7年12月 8日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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