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特許拒絶査定不服審判

2024-018157

吊り下げ袋

審判番号
2024-018157
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-037797
請求日
2024年10月28日
審決日
2026年05月07日
公報発行日
2026年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ダイワ包材株式会社
  • 【請求人代理人】旦 武尚
審判長/審判官
  • 審判長 一ノ瀬 薫
  • 審判官 長清 吉範
  • 審判官 稲葉 大紀
分類
P18 .121-WYF(B65D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-37797「吊り下げ袋」拒絶査定不服審判事件〔令和3年9月16日出願公開、特開2021-138409、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和2年3月5日の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和6年12月17日提出の手続補正書(方式)により補正された令和6年10月28日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-018157

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