特許拒絶査定不服審判
2023-004076
袋体
- 審判番号
- 2023-004076
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-165237
- 請求日
- 2023年03月09日
- 審決日
- 2025年03月04日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ダイワ包材株式会社
- 【請求人代理人】旦 武尚
- 【請求人】エフピコ商事株式会社
- 【請求人代理人】旦 武尚
- 審判長/審判官
- 審判長 金丸 治之
- 審判官 筑波 茂樹
- 審判官 葛原 怜士郎
- 分類
- P18 .121-WYF(B65D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2018-165237「袋体」拒絶査定不服審判事件〔令和2年3月12日出願公開、特開2020-37429、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年9月4日の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和7年1月9日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-004076