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特許拒絶査定不服審判

2024-015881

医療記録管理システム、医療記録管理方法及びプログラム

審判番号
2024-015881
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-034484
請求日
2024年10月02日
審決日
2026年02月18日
公報発行日
2026年05月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社新成堂ホールディングス
  • 【請求人代理人】相澤 聡
審判長/審判官
  • 審判長 岩間 直純
  • 審判官 坂庭 剛史
  • 審判官 久慈 渉
分類
P18 .121-WZF(G16H) / P18 .537-WZF(G16H) / P18 .575-WZF(G16H)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020- 34484「医療記録管理システム、医療記録管理方法及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 9月16日出願公開、特開2021-140199〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、令和2年2月29日の出願であって、その請求項1-11に係る発明は、令和6年3月25日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1-11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 なお、令和6年10月2日付けの手続補正は、令和7年10月28日付けの補正の却下の決定により却下された。 これに対して、令和7年10月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-015881

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