特許拒絶査定不服審判
2024-015881
医療記録管理システム、医療記録管理方法及びプログラム
- 審判番号
- 2024-015881
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-034484
- 請求日
- 2024年10月02日
- 審決日
- 2026年02月18日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社新成堂ホールディングス
- 【請求人代理人】相澤 聡
- 審判長/審判官
- 審判長 岩間 直純
- 審判官 坂庭 剛史
- 審判官 久慈 渉
- 分類
- P18 .121-WZF(G16H) / P18 .537-WZF(G16H) / P18 .575-WZF(G16H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 34484「医療記録管理システム、医療記録管理方法及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 9月16日出願公開、特開2021-140199〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和2年2月29日の出願であって、その請求項1-11に係る発明は、令和6年3月25日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1-11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
なお、令和6年10月2日付けの手続補正は、令和7年10月28日付けの補正の却下の決定により却下された。
これに対して、令和7年10月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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