特許拒絶査定不服審判
2024-014214
ポリカーボネート-ポリオルガノシロキサン共重合体を含む成形体
- 審判番号
- 2024-014214
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-182142
- 請求日
- 2024年09月04日
- 審決日
- 2026年03月10日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】出光興産株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人大谷特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲吉▼澤 英一
- 審判官 岩田 行剛
- 審判官 浅野 裕之
- 分類
- P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .55 -WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022-182142「ポリカーボネート-ポリオルガノシロキサン共重合体を含む成形体」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 2月 2日出願公開、特開2023- 16843、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年12月27日(優先権主張 平成29年12月28日)を国際出願日とする出願(特願2019-562486号)の一部を令和4年11月14日に新たな出願としたものであって、その請求項1ないし5に係る発明は、令和6年9月4日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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