特許拒絶査定不服審判
2024-014110
供給装置及び塗装システム
- 審判番号
- 2024-014110
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-093504
- 請求日
- 2024年09月03日
- 審決日
- 2025年09月19日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ミズヨケ
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】藤 拓也
- 審判長/審判官
- 審判長 殿川 雅也
- 審判官 濱本 禎広
- 審判官 門 良成
- 分類
- P18 .121-WYA(B05C) / P18 .537-WYA(B05C) / P18 .571-WYA(B05C) / P18 .572-WYA(B05C) / P18 .573-WYA(B05C) / P18 .574-WYA(B05C)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第5項、特許法第36条、特許法第29条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019- 93504「供給装置及び塗装システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年11月19日出願公開、特開2020-185556、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和元年5月17日の出願であって、その手続の経緯の概略は、次のとおりである。
令和5年 3月22日付け:拒絶理由通知
同年 7月18日 :意見書及び手続補正書の提出
同年10月10日付け:拒絶理由通知(最後)
令和6年 2月15日 :意見書及び手続補正書の提出
同年 5月23日付け:補正の却下の決定
同日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。)
(同年 6月 4日 :原査定の謄本の送達)
同年 9月 3日 :審判請求書及び手続補正書の提出
第2 令和6年9月3日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和6年9月3日にされた手続補正を却下する。
[補正の却下の決定の理由]
1 本件補正の内容
令和6年9月3日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)は、特許請求の範囲について補正するものであるところ、この補正により、本件補正前の請求項10が補正されるとともに、新たに請求項11を追加する補正が行われた。
2 目的該当性違反について
(1) 特許請求の範囲についての本件補正について、特許法17条の2第5項各号に掲げる事項を目的とするものに該当するかについて以下に検討する。
特許法17条の2第5項2号に規定する「特許請求の範囲の減縮」は、特許法36条5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限られる。
(2) そして、補正前の請求項と補正後の請求項との対応関係が明白であって、かつ、補正後の請求項が補正前の請求項を限定した関係になっていることが明確であることが要請され、補正前の請求項と補正後の請求項とは、一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければならない。
(3) そうしてみると、本件補正後の請求項10及び請求項11に係る発明は、本件補正前のいずれの請求項に係る発明に対しても、一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものではないので、本件補正は、いわゆる増項補正に該当するものであって、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものとはいえない。
(4) また、本件補正は、特許法17条の2第5項1号、3号又は4号に規定するいずれを目的としたものに該当しないことも明らかである。
3 小括
以上のとおり、本件補正は、特許法17条の2第5項各号のいずれを目的とするものではない補正であり、特許法17条の2第5項の規定に違反するもの(目的該当性違反)であるから、同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下されるべきものである。
よって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 令和6年5月23日付け補正の却下の決定について
[結論]
令和6年5月23日付けでした、令和6年2月15日付け手続補正書の補正の却下の決定を取り消す。
[理由]
令和6年2月15日付け手続補正書により補正された請求項1~10に係る発明における「塗布装置」の構成については、令和6年5月23日付け補正却下の決定において独立特許要件の進歩性欠如の理由に提示されたいずれの文献にも記載も示唆もされていない。
したがって、当該補正後の請求項1~10に係る発明は、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものとすることはできない。
よって、当該補正に対する補正の却下の決定を取り消す。
第4 本件発明について
本件補正は、前記第2のとおり却下され、令和6年5月23日付け補正の却下の決定は、前記第3のとおり取り消されたので、本願の請求項1~10に係る発明は、令和6年2月15日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものである。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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