特許拒絶査定不服審判
2024-013778
複数の作業機械を制御するためのシステム及び方法
- 審判番号
- 2024-013778
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-210749
- 請求日
- 2024年08月27日
- 審決日
- 2026年02月19日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社小松製作所
- 【請求人代理人】弁理士法人新樹グローバル・アイピー
- 審判長/審判官
- 審判長 居島 一仁
- 審判官 山本 一
- 審判官 門 良成
- 分類
- P18 .537-WZF(E02F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-210749「複数の作業機械を制御するためのシステム及び方法」拒絶査定不服審判事件〔令和4年6月30日出願公開、特開2022-97268〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和2年12月18日の出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和6年2月22日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年10月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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