特許拒絶査定不服審判
2024-012978
医療情報連携システム、医療情報連携方法、および、医療情報連携用コンピュータプログラム
- 審判番号
- 2024-012978
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-099920
- 請求日
- 2024年08月09日
- 審決日
- 2025年09月24日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】山城 恒雄
- 【請求人代理人】谷口 智利
- 審判長/審判官
- 審判長 相崎 裕恒
- 審判官 安藤 一道
- 審判官 木方 庸輔
- 分類
- P18 .537-WY (G16H) / P18 .14 -WY (G16H) / P18 .113-WY (G16H) / P18 .121-WY (G16H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-99920「医療情報連携システム、医療情報連携方法、および、医療情報連携用コンピュータプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和4年12月28日出願公開、特開2022-191605、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)6月16日を出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和7年8月3日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-012978