特許拒絶査定不服審判
2024-012707
一体に形成した切れ刃を有するフライス・ヘッド及び回転フライス工具
- 審判番号
- 2024-012707
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-531675
- 請求日
- 2024年08月05日
- 審決日
- 2026年03月03日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】イスカル リミテッド
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 鈴木 貴雄
- 審判官 山田 康孝
- 分類
- P18 .113-WZF(B23C) / P18 .121-WZF(B23C) / P18 .537-WZF(B23C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-531675「一体に形成した切れ刃を有するフライス・ヘッド及び回転フライス工具」拒絶査定不服審判事件〔2020年(令和2年)7月16日国際公開、WO2020/144672、令和4年2月21日国内公表、特表2022-515596〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)12月30日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年1月8日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする国際特許出願であって、「一体に形成した切れ刃を有するフライス・ヘッド及び回転フライス工具」に関するものと認める。
これに対して、令和7年10月15日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もなかった。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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