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特許拒絶査定不服審判

2022-004698

上方に立ち上がるリッジを備えたチップフォーマ構成を有するスイス型旋削用インサート

審判番号
2022-004698
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-538861
請求日
2022年03月30日
審決日
2023年06月20日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】イスカル リミテッド
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】大貫 敏史
  • 【請求人代理人】江口 昭彦
  • 【請求人代理人】内藤 和彦
審判長/審判官
  • 審判長 刈間 宏信
  • 審判官 大山 健
  • 審判官 田々井 正吾
分類
P18 .537-WYF(B23B) / P18 .536-WYF(B23B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-538861「上方に立ち上がるリッジを備えたチップフォーマ構成を有するスイス型旋削用インサート」拒絶査定不服審判事件〔2017年(平成29年)8月24日国際公開、WO2017/141231、平成31年4月4日国内公表、特表2019-509180、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)2月5日(パリ条約に基づく優先権主張 外国庁受理2016年2月15日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和5年5月12日提出の手続補正書により補正をした特許請求の範囲の請求項1~20に記載した事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、当審で通知した拒絶理由、及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-004698

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