特許拒絶査定不服審判
2024-012122
セラミック支持体基板及びパワーモジュール
- 審判番号
- 2024-012122
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-549021
- 請求日
- 2024年07月23日
- 審決日
- 2025年07月25日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ローベルト ボツシユ ゲゼルシヤフト ミツト ベシユレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】永島 秀郎
- 【請求人代理人】上島 類
- 審判長/審判官
- 審判長 小宮 慎司
- 審判官 松永 稔
- 審判官 綿引 隆
- 分類
- P18 .537-WZF(H01L) / P18 .121-WZF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-549021「セラミック支持体基板及びパワーモジュール」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 8月19日国際公開、WO2021/160503、令和 5年 4月 3日国内公表、特表2023-513773〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)2月4日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2020年2月14日 ドイツ(DE))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~22に係る発明は、令和6年7月23日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年2月7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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