特許拒絶査定不服審判
2024-010074
プロビジョニング方法及び端末機器
- 審判番号
- 2024-010074
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-533202
- 請求日
- 2024年06月18日
- 審決日
- 2025年08月01日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】中国移動通信有限公司研究院
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】岡部 英隆
- 【請求人】中国移動通信集団有限公司
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】岡部 英隆
- 審判長/審判官
- 審判長 林 毅
- 審判官 吉田 美彦
- 審判官 山崎 慎一
- 分類
- P18 .121-WYF(H04L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-533202「プロビジョニング方法及び端末機器」拒絶査定不服審判事件〔2021年(令和3年)6月10日国際公開、WO2021/109967、令和 5年 2月 9日国内公表、特表2023-505471、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年11月30日(パリ条約による優先権主張 2019年12月3日(CN)中国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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