審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2024-009516

容器の内容物、所在場所および周囲環境を判定するためのシステムおよび方法

審判番号
2024-009516
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-168880外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2024年06月06日
審決日
2025年10月21日
公報発行日
2026年04月24日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .57 -Z (A61J) / P18 .55 -Z (A61J) / P18 .56 -Z (A61J)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第5項第1号、特許法第36条第6項第2号、特許法第17条の2第5項第4号、特許法第17条の2第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-168880号「容器の内容物、所在場所および周囲環境を判定するためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月14日出願公開、特開2022- 9147号〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2013年(平成25年) 2月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年 2月26日(US)アメリカ合衆国、2013年 1月15日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2014-558929号の一部を、平成29年12月11日に新たな特許出願とした特願2017-236638号の一部を、令和 元年 9月 2日に新たな特許出願とした特願2019-159471号の一部を、令和 3年10月14日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は概略以下のとおりである。 令和 3年10月22日提出 翻訳文提出書 令和 3年10月22日提出 上申書及び手続補正書 令和 4年 8月26日付け 拒絶理由通知 令和 5年 2月28日提出 意見書及び手続補正書 令和 5年 5月11日付け 拒絶理由通知(最後) 令和 5年11月15日提出 意見書及び手続補正書 令和 6年 1月31日付け 拒絶査定(以下「原査定」という。)及び令和 5年11月15日提出の手続補正書による補正についての補正の却下の決定 令和 6年 6月 6日提出 審判請求書及び手続補正書 令和 7年 3月 5日提出 上申書 第2 令和 6年 6月 6日提出の手続補正書による補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和 6年 6月 6日提出の手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 補正の内容 (1)本件補正後の特許請求の範囲 本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された(下線は、補正箇所を示す。) 「【請求項1】 薬剤容器であって、前記薬剤容器が、 薬剤のためのハウジングと、 前記ハウジングに着脱可能に接続されたキャップと、 前記キャップの開閉を検知するように構成されたキャップセンサと、 前記ハウジング内の薬剤の量を検知するための、前記ハウジングに接続された測定センサと、 前記キャップセンサのステータスに少なくとも部分的に基づき、前記測定センサの読み取りをトリガーするように構成されている1つ以上のプロセッサと、 前記測定センサの読み取りに関するデータを1つ以上のリモートコンピュータへワイヤレス送信するための送信装置と、 前記1つ以上のリモートコンピュータからの起動命令を受信するように構成され、または、前記1つ以上のリモートコンピュータによって起動されるように構成された受信装置と、 を備え、 前記1つ以上のプロセッサは、エスカレーションチェーンを実装するように構成され、前記エスカレーションチェーンは、患者が予期したとおりに薬剤を服用しない場合に、患者に薬剤の服用をリマインドするための異なるアラートの開始を含み、前記異なるアラートは、異なる点灯パターンに対応する、薬剤容器。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲 令和 5年11月15日提出の手続補正書による補正は令和 6年 1月31日付け補正の却下の決定により却下されたので、本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は、令和 5年 2月28日提出の手続補正書により補正された、次のとおりである。 「【請求項1】 薬剤容器であって、 薬剤のためのハウジングと、 前記ハウジングに着脱可能に接続されたキャップと、 前記キャップの開閉を検知するように構成されたキャップセンサと、 前記ハウジング内の薬剤の量を検知するための、前記ハウジングに接続された重量センサであって、前記重量センサははかりを備え、前記はかりは、前記はかりが薬剤の重量を担っていない第1の後退位置から前記はかりが薬剤の重量を担っており重量を読み取ることができる第2の伸縮位置に動くように構成されている、重量センサと、 前記キャップセンサのステータスに基づき、前記重量センサの読み取りをトリガーするように構成されている1つ以上のプロセッサと、 アラートを受信するように構成された無線受信装置と、 を備え、 前記アラートは、前記薬剤に関する投薬計画に対する患者の順守の可能性を特徴付ける遵守スコアに部分的に基づき、前記遵守スコアは: 第1の割合にしたがい第1の期間において前記薬剤の消費を計量すること、ここで、前記第1の期間は、前記薬剤の消費のための所定時間枠に対応する、及び 第2の割合にしたがい第2の期間において前記薬剤のさらなる消費を計量すること、ここで、前記第2の期間は、前記薬剤の消費のための前記所定時間枠と異なり、かつ独立している、 に基づき、そして 前記第1の割合は前記第2の割合よりも高く、 前記キャップセンサのステータスに基づき、前記重量センサが前記第1の後退位置から前記第2の伸縮位置に動き、前記ハウジング内の薬剤の重量を読み取るように構成されている、薬剤容器。」 2 補正の適否 請求項1に係る本件補正は、次の補正事項(1)~(4)からなるものである。 (1)補正前の「薬剤容器であって、」の記載を、「薬剤容器であって、前記薬剤容器が、」に改める。 (2)補正前の「重量センサであって、前記重量センサははかりを備え、前記はかりは、前記はかりが薬剤の重量を担っていない第1の後退位置から前記はかりが薬剤の重量を担っており重量を読み取ることができる第2の伸縮位置に動くように構成されている、重量センサ」の記載を、「測定センサ」に改めると共に、「前記重量センサの読み取りをトリガーするように構成されている1つ以上のプロセッサ」の記載を、「前記測定センサの読み取りをトリガーするように構成されている1つ以上のプロセッサ」に整合させる。 (3)補正前の「前記キャップセンサのステータスに基づき、」の記載を、「前記キャップセンサのステータスに少なくとも部分的に基づき、」に改める。 (4)補正前の「アラートを受信するように構成された無線受信装置と、 を備え、 前記アラートは、前記薬剤に関する投薬計画に対する患者の順守の可能性を特徴付ける遵守スコアに部分的に基づき、前記遵守スコアは: 第1の割合にしたがい第1の期間において前記薬剤の消費を計量すること、ここで、前記第1の期間は、前記薬剤の消費のための所定時間枠に対応する、及び 第2の割合にしたがい第2の期間において前記薬剤のさらなる消費を計量すること、ここで、前記第2の期間は、前記薬剤の消費のための前記所定時間枠と異なり、かつ独立している、 に基づき、そして 前記第1の割合は前記第2の割合よりも高く、 前記キャップセンサのステータスに基づき、前記重量センサが前記第1の後退位置から前記第2の伸縮位置に動き、前記ハウジング内の薬剤の重量を読み取るように構成されている」の記載を、 「前記測定センサの読み取りに関するデータを1つ以上のリモートコンピュータへワイヤレス送信するための送信装置と、 前記1つ以上のリモートコンピュータからの起動命令を受信するように構成され、または、前記1つ以上のリモートコンピュータによって起動されるように構成された受信装置と、 を備え、 前記1つ以上のプロセッサは、エスカレーションチェーンを実装するように構成され、前記エスカレーションチェーンは、患者が予期したとおりに薬剤を服用しない場合に、患者に薬剤の服用をリマインドするための異なるアラートの開始を含み、前記異なるアラートは、異なる点灯パターンに対応する」に改める。 以下、上記補正事項(1)~(4)が、「請求項の削除」(特許法第17条の2第5項第1号)、「特許請求の範囲の減縮」(同項第2号)、「誤記の訂正」(同項第3号)又は「明りょうでない記載の釈明」(同項第4号)を目的とするものであるか否かについて検討する。 ア 補正事項(1)について 補正事項(1)は、「前記薬剤容器が、」という主語に係る記載がなかったからと言って記載内容が明瞭でないとはいえないし、令和5年5月11日付けの拒絶理由通知(最後)における特許法第36条第6項第2号に係る拒絶の理由は、補正前の請求項2に対してのみであるから、補正事項(1)は、「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするもの」(特許法第17条の2第5項第4号括弧書)でない。 よって、補正事項(1)は、「明りょうでない記載の釈明」を目的とする補正でない。 また、補正事項(1)は、主語の追加により、実質的に権利範囲が減縮するものでないから、「特許請求の範囲の減縮」にあたらない。 さらに、補正事項(1)が、「請求項の削除」又は「誤記の訂正」にあたらないことは明らかである。 イ 補正事項(2)について 補正事項(2)は、補正前の「重量センサ」に係る構成を、「測定センサ」に補正すると共に、「1つ以上のプロッセッサ」読み取りをトリガーする対象を、当該「重量センサ」から当該「測定センサ」に整合させるものである。 しかし、一般的な意味で、「測定センサ」は「重量センサ」以外のセンサを含む上位概念であり、また、補正前の重量センサについて、「重量センサであって、前記重量センサははかりを備え、前記はかりは、前記はかりが薬剤の重量を担っていない第1の後退位置から前記はかりが薬剤の重量を担っており重量を読み取ることができる第2の伸縮位置に動くように構成されている」との具体的な特定を削除するものであるから、補正事項(2)は「特許請求の範囲の減縮」に該当しない。また、補正前の補正事項(2)に係る記載は明瞭であるから、「明りょうでない記載の釈明」にはあたらない。 よって、補正事項(2)は、「特許請求の範囲の減縮」又は「明りょうでない記載の釈明」を目的とする補正ではない。 また、補正事項(2)が、「請求項の削除」又は「誤記の訂正」にあたらないことは明らかである。 ウ 補正事項(3)について 補正事項(3)は、補正前の「キャップセンサのステータスに基づき、」を「キャップセンサのステータスに少なくとも部分的に基づき、」とすることにより、キャップセンサのステータス以外に基づく、測定センサの読み取りのトリガーを含むように補正するものであるから、実質的に請求項1の範囲を拡張するものである。 よって、補正事項(3)は、「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正とは認められない。 また、補正事項(3)が、「請求項の削除」、「誤記の訂正」又は「明りょうでない記載の釈明」にあたらないことは明らかである。 エ 補正事項(4)について 補正事項(4)は、「測定センサの読み取りに関するデータを1つ以上のリモートコンピュータへワイヤレス送信するための送信装置」に係る事項を特定すると共に、補正前の「無線受信装置」を「受信装置」と改め、当該「無線受信装置」が、「アラートを受信するように構成され」、「前記アラートは、前記薬剤に関する投薬計画に対する患者の順守の可能性を特徴付ける遵守スコアに部分的に基づき、前記遵守スコアは:第1の割合にしたがい第1の期間において前記薬剤の消費を計量すること、ここで、前記第1の期間は、前記薬剤の消費のための所定時間枠に対応する、及び第2の割合にしたがい第2の期間において前記薬剤のさらなる消費を計量すること、ここで、前記第2の期間は、前記薬剤の消費のための前記所定時間枠と異なり、かつ独立している、に基づき、そして前記第1の割合は前記第2の割合よりも高く、前記キャップセンサのステータスに基づき、前記重量センサが前記第1の後退位置から前記第2の伸縮位置に動き、前記ハウジング内の薬剤の重量を読み取るように構成されている」ことを、「受信装置」は、「前記1つ以上のリモートコンピュータからの起動命令を受信するように構成され、または、前記1つ以上のリモートコンピュータによって起動されるように構成された」ものであって、「前記1つ以上のプロセッサは、エスカレーションチェーンを実装するように構成され、前記エスカレーションチェーンは、患者が予期したとおりに薬剤を服用しない場合に、患者に薬剤の服用をリマインドするための異なるアラートの開始を含み、前記異なるアラートは、異なる点灯パターンに対応する」ことに補正するものである。 すなわち、補正事項(4)は「送信装置」に係る構成を加入すると共に、アラートの条件から「重量センサ」に係る記載を削除するものであるから、補正事項(4)を全体として「特許請求の範囲の減縮」又は「明りょうでない記載の釈明」に該当しない。 また、補正事項(4)が、「請求項の削除」又は「誤記の訂正」にあたらないことは明らかである。 3 本件補正についてのむすび 以上のとおり、請求項1に係る本件補正は、特許法第17条の2第5項の各号に掲げるいずれの事項を目的とするものに該当しない補正を含むから、同法第17条の2第5項の規定に違反するものである。 よって、他の請求項に係る本件補正について検討するまでもなく、本件補正は同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は、上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1~21に係る発明は、令和 5年 2月28日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるものであり、その請求項1に係る発明は次のとおりのものである。 「【請求項1】 薬剤容器であって、 薬剤のためのハウジングと、 前記ハウジングに着脱可能に接続されたキャップと、 前記キャップの開閉を検知するように構成されたキャップセンサと、 前記ハウジング内の薬剤の量を検知するための、前記ハウジングに接続された重量センサであって、前記重量センサははかりを備え、前記はかりは、前記はかりが薬剤の重量を担っていない第1の後退位置から前記はかりが薬剤の重量を担っており重量を読み取ることができる第2の伸縮位置に動くように構成されている、重量センサと、 前記キャップセンサのステータスに基づき、前記重量センサの読み取りをトリガーするように構成されている1つ以上のプロセッサと、 アラートを受信するように構成された無線受信装置と、 を備え、 前記アラートは、前記薬剤に関する投薬計画に対する患者の順守の可能性を特徴付ける遵守スコアに部分的に基づき、前記遵守スコアは: 第1の割合にしたがい第1の期間において前記薬剤の消費を計量すること、ここで、前記第1の期間は、前記薬剤の消費のための所定時間枠に対応する、及び 第2の割合にしたがい第2の期間において前記薬剤のさらなる消費を計量すること、ここで、前記第2の期間は、前記薬剤の消費のための前記所定時間枠と異なり、かつ独立している、 に基づき、そして 前記第1の割合は前記第2の割合よりも高く、 前記キャップセンサのステータスに基づき、前記重量センサが前記第1の後退位置から前記第2の伸縮位置に動き、前記ハウジング内の薬剤の重量を読み取るように構成されている、薬剤容器。」 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、本願は、令和 5年 5月11日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって拒絶をすべきとするものであり、当該理由は概略次の理由を含むものである。 (新規事項)令和 5年 2月28日提出の手続補正書でした補正は、請求項1が「前記アラートは、前記薬剤に関する投薬計画に対する患者の順守の可能性を特徴付ける遵守スコアに部分的に基づき、前記遵守スコアは:第1の割合にしたがい第1の期間において前記薬剤の消費を計量すること、ここで、前記第1の期間は、前記薬剤の消費のための所定時間枠に対応する、及び第2の割合にしたがい第2の期間において前記薬剤のさらなる消費を計量すること、ここで、前記第2の期間は、前記薬剤の消費のための前記所定時間枠と異なり、かつ独立している、に基づき、そして前記第1の割合は前記第2の割合よりも高」くする、との記載を含んでいる点で、外国語書面の翻訳文(以下「当初明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてしたものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 3 判断 当初明細書等には、そもそも「遵守スコア」の記載がなく、「前記アラートは、前記薬剤に関する投薬計画に対する患者の順守の可能性を特徴付ける遵守スコアに部分的に基づき、前記遵守スコアは:第1の割合にしたがい第1の期間において前記薬剤の消費を計量すること、ここで、前記第1の期間は、前記薬剤の消費のための所定時間枠に対応する、及び第2の割合にしたがい第2の期間において前記薬剤のさらなる消費を計量すること、ここで、前記第2の期間は、前記薬剤の消費のための前記所定時間枠と異なり、かつ独立している、に基づき、そして前記第1の割合は前記第2の割合よりも高」くする点についての記載はない。 当初明細書等の段落【0044】には、患者の過去の遵守統計に基づいて、アラートを提供する旨の記載はあるが、仮に当該遵守統計が請求項1の遵守スコアに相当するとしても、「遵守スコアは:第1の割合にしたがい第1の期間において前記薬剤の消費を計量すること、ここで、前記第1の期間は、前記薬剤の消費のための所定時間枠に対応する、及び第2の割合にしたがい第2の期間において前記薬剤のさらなる消費を計量すること、ここで、前記第2の期間は、前記薬剤の消費のための前記所定時間枠と異なり、かつ独立している、に基づき、そして前記第1の割合は前記第2の割合よりも高」くするという具体的事項について、当該段落【0044】の記載から自明でない。 よって、上記点を請求項1に加入した令和 5年 2月28日提出の手続補正書でした補正は当初明細書に記載した事項の範囲内においてされたものとはいえない。 4 小括 以上のとおり、本願請求項1に係る令和 5年 2月28日提出の手続補正書でした補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内でしたものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 第4 むすび 以上のとおりであるから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-009516

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決2件(ザ ボード オブ トラスティーズ オブ ザ ユニバーシティ オブ アラバマ,フォー アンド オン ビハーフ オブ ザ ユニバーシティ オブ アラバマ イン ハンツビル、デジタル メディカル テクノロジーズ,リミティド ライアビリティ カンパニー(ドゥーイング ビジネス アズ アドヒアテック))
  • 2019-011464拒絶査定不服審判 / 2021-04-20 / 請求不成立容器の内容物、所在場所および周囲環境を判定するためのシステムおよび方法
    同じ当事者: ザ ボード オブ トラスティーズ オブ ザ ユニバーシティ オブ アラバマ,フォー アンド オン ビハーフ オブ ザ ユニバーシティ オブ アラバマ イン ハンツビル、デジタル メディカル テクノロジーズ,リミティド ライアビリティ カンパニー(ドゥーイング ビジネス アズ アドヒアテック)
  • 2022-015177拒絶査定不服審判 / 2025-07-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)投薬装置
    同じ当事者: デジタル メディカル テクノロジーズ,リミティド ライアビリティ カンパニー(ドゥーイング ビジネス アズ アドヒアテック)
同じ論点・分野の審決(審決分類)16件(55・A61J、56・A61J、57・A61J)
  • 2024-012652拒絶査定不服審判 / 2026-02-17 / 請求不成立医薬を安全に分配するためのコンピュータによる経口処方薬投与、関連するシステム、及…
    共通の審決分類: 56・A61J、57・A61J
  • 2020-005139拒絶査定不服審判 / 2021-03-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)服薬管理システム及び服薬管理装置
    共通の審決分類: 55・A61J、56・A61J
  • 2023-001227拒絶査定不服審判 / 2024-01-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)画像処理装置、プログラム
    共通の審決分類: 55・A61J
  • 2023-004169拒絶査定不服審判 / 2024-01-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)薬品払出装置、制御方法、制御プログラム
    共通の審決分類: 55・A61J
  • 2023-005076拒絶査定不服審判 / 2023-12-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)錠剤カセットの錠剤案内路調整装置
    共通の審決分類: 55・A61J

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存