特許拒絶査定不服審判
2024-009419
ビデオコーディング方法及び機器
- 審判番号
- 2024-009419
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-205201
- 請求日
- 2024年06月05日
- 審決日
- 2025年08月01日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】華為技術有限公司
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】宮崎 修
- 審判長/審判官
- 審判長 圓道 浩史
- 審判官 宮下 誠
- 審判官 坂東 大五郎
- 分類
- P18 .1 -WYF(H04N) / P18 .113-WYF(H04N) / P18 .121-WYF(H04N) / P18 .537-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-205201「ビデオコーディング方法及び機器」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 3月 3日出願公開、特開2023- 29423、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)12月17日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2018年12月17日(US)アメリカ合衆国、2019年5月15日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2021-534733号の一部を、令和4年12月22日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~6に係る発明は、令和7年6月30日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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