審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2024-007523

軌道のまくらぎの下を突き固めるための方法および装置

審判番号
2024-007523
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-514057
請求日
2024年05月07日
審決日
2025年07月28日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】プラッサー ウント トイラー エクスポート フォン バーンバウマシーネン ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】上島 類
審判長/審判官
  • 審判長 秋田 将行
  • 審判官 太田 恒明
  • 審判官 ▲高▼橋 祐介
分類
P18 .121-WYF(E01B) / P18 .537-WYF(E01B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-514057「軌道のまくらぎの下を突き固めるための方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 3月19日国際公開、WO2020/052879、令和 4年 1月 4日国内公表、特表2022-500578、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和1年)8月12日(パリ条約による優先権主張 2018年9月13日 (AT)オーストリア)を国際出願日とする外国語特許出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和7年5月27日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-007523

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1件(プラッサー ウント トイラー エクスポート フォン バーンバウマシーネン ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング)
  • 2022-011031拒絶査定不服審判 / 2023-04-06 / 請求不成立軌道を測定するためのシステムおよび方法
    同じ当事者: プラッサー ウント トイラー エクスポート フォン バーンバウマシーネン ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
同じ論点・分野の審決(審決分類)6件(121・E01B、537・E01B)
  • 2024-017581拒絶査定不服審判 / 2026-03-02 / 原査定取消(特許/登録すべき)ハンドタイタンパー
    共通の審決分類: 121・E01B、537・E01B
  • 2023-020824拒絶査定不服審判 / 2025-02-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)バラスト・ラダー軌道用ラダーマクラギ
    共通の審決分類: 121・E01B、537・E01B
  • 2017-001419拒絶査定不服審判 / 2018-07-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)鉄道土木構造物の状態監視のための無線センサネットワークの総費用最小化システムの総…
    共通の審決分類: 121・E01B、537・E01B
  • 2024-001304拒絶査定不服審判 / 2024-08-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)金属製中空柱体
    共通の審決分類: 121・E01B
  • 2020-002349拒絶査定不服審判 / 2021-11-22 / 請求不成立斜角先端レール鉄道
    共通の審決分類: 121・E01B

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存