特許拒絶査定不服審判
2024-007188
吸水性樹脂粒子、吸収性物品、吸水性樹脂粒子を製造する方法、及び吸収体への生理食塩水の浸透速度を速める方法
- 審判番号
- 2024-007188
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-504995
- 請求日
- 2024年04月26日
- 審決日
- 2026年01月06日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】住友精化株式会社
- 【請求人代理人】長谷川 芳樹
- 【請求人代理人】清水 義憲
- 【請求人代理人】沖田 英樹
- 【請求人代理人】和田 雄二
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲吉▼澤 英一
- 審判官 加藤 幹
- 審判官 浅野 裕之
- 分類
- P18 .121-WYF(C08G) / P18 .536-WYF(C08G) / P18 .537-WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-504995「吸水性樹脂粒子、吸収性物品、吸水性樹脂粒子を製造する方法、及び吸収体への生理食塩水の浸透速度を速める方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年9月17日国際公開、WO2020/184386、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年3月5日(優先権主張 令和1年3月8日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし3に係る発明は、令和7年12月15日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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