特許拒絶査定不服審判
2024-006820
プレフィルドシリンジ入り包装体及びその製造方法
- 審判番号
- 2024-006820
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-142040
- 請求日
- 2024年04月22日
- 審決日
- 2026年01月08日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】テルモ株式会社
- 【請求人代理人】千葉 剛宏
- 【請求人代理人】千馬 隆之
- 【請求人代理人】仲宗根 康晴
- 【請求人代理人】坂井 志郎
- 【請求人代理人】関口 亨祐
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 正章
- 審判官 栗山 卓也
- 審判官 佐々木 佳祐
- 分類
- P18 .121-WZF(A61M) / P18 .537-WZF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-142040「プレフィルドシリンジ入り包装体及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年11月22日出願公開、特開2022-174188〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年) 4月25日(パリ条約による優先権主張 2016年 4月25日)を国際出願日とする特願2018-514632号の一部を令和 4年 9月 7日に新たな特許出願としたものであって、「プレフィルドシリンジ入り包装体及びその製造方法」に関するものであると認める。
これに対して、令和 7年 7月 1日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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