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特許拒絶査定不服審判

2024-005609

染毛剤ディスペンサー及びこれを含む染毛剤提供システム

審判番号
2024-005609
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-529082
請求日
2024年04月04日
審決日
2026年03月23日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エルジー・ファルーク・カンパニー
  • 【請求人代理人】飯田 雅人
  • 【請求人代理人】崔 允辰
審判長/審判官
  • 審判長 川口 真一
  • 審判官 窪田 治彦
  • 審判官 芝井 隆
分類
P18 .113-WYF(A45D) / P18 .121-WYF(A45D) / P18 .537-WYF(A45D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-529082号「染毛剤ディスペンサー及びこれを含む染毛剤提供システム」拒絶査定不服審判事件〔令和2年5月28日国際公開、WO2020/105876、令和4年2月7日国内公表、特表2022-513121号、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和元年)10月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年(平成30年)11月20日(KR)韓国、2018年(平成30年)11月20日(KR)韓国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和8年2月12日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-005609

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