特許拒絶査定不服審判
2024-004000
手持ち式スタイリングデバイス及び基材を使用する染色又は明色化方法
- 審判番号
- 2024-004000
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-517456
- 請求日
- 2024年03月06日
- 審決日
- 2026年02月27日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ロレアル
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】堀江 健太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 川口 真一
- 審判官 長馬 望
- 審判官 関口 哲生
- 分類
- P18 .113-WYF(A45D) / P18 .121-WYF(A45D) / P18 .537-WYF(A45D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022-517456「手持ち式スタイリングデバイス及び基材を使用する染色又は明色化方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 5月27日国際公開、WO2021/099510、令和 4年11月22日国内公表、特表2022-548920、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)11月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2019年11月20日、(FR)仏国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1から11に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-004000