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特許拒絶査定不服審判

2024-005428

熱収縮性ラフィア織布、およびその布を使用する方法

審判番号
2024-005428
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-500190
請求日
2024年04月02日
審決日
2026年02月26日
公報発行日
2026年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー
  • 【請求人代理人】小林 浩
  • 【請求人代理人】片山 英二
  • 【請求人代理人】大森 規雄
  • 【請求人代理人】井口 司
  • 【請求人】ピービービー ポリシャー エス.アール.エル.
  • 【請求人代理人】小林 浩
  • 【請求人代理人】片山 英二
  • 【請求人代理人】大森 規雄
  • 【請求人代理人】井口 司
  • 【請求人】ダウ キミカ デ コロンビア ソシエダ・アノニマ
  • 【請求人代理人】小林 浩
  • 【請求人代理人】片山 英二
  • 【請求人代理人】大森 規雄
  • 【請求人代理人】井口 司
審判長/審判官
  • 審判長 田口 傑
  • 審判官 一ノ瀬 薫
  • 審判官 藤井 眞吾
分類
P18 .121-WYF(D03D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-500190号「熱収縮性ラフィア織布、およびその布を使用する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年1月30日国際公開、WO2020/023215号、令和3年11月25日国内公表、特表2021-532281、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和元年)7月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年7月26日(US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和8年1月29日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-005428

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