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特許拒絶査定不服審判

2026-002592

伝達材料と一体化された交絡複合材料およびその作製方法

審判番号
2026-002592
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-534639
請求日
2026年02月20日
審決日
2026年07月27日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ウィーヴスリーディー、インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人RYUKA国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小宮 慎司
  • 審判官 中野 浩昌
  • 審判官 棚田 一也
分類
P18 .121-WYF(D03D) / P18 .537-WYF(D03D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-534639「伝達材料と一体化された交絡複合材料およびその作製方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 6月17日国際公開、WO2021/119224、令和 5年 2月10日国内公表、特表2023-505667、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)12月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年12月12日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和8年7月7日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-002592

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