意匠拒絶査定不服審判
2024-004991
冷暖房用床下地材
- 審判番号
- 2024-004991
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2023-009514
- 登録番号
- 1789892
- 請求日
- 2024年03月25日
- 審決日
- 2024年12月12日
- 公報発行日
- 2025年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大建工業株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人前田特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 富永 亘
- 審判官 内藤 弘樹
- 審判官 清野 貴雄
- 分類
- D18 .4 -WY (L6-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2023- 9514「冷暖房用床下地材」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和5年(2023年)5月11日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
令和6年(2024年)10月10日付けの当審による意匠法9条4項の規定に基づく指令書に対して、審判請求人は、協議対象である「意願2023-9512」に対し、同年11月1日に提出した手続補正書により、本願を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。この結果、上記指令書に対する協議が成立したことになるから、当審の拒絶の理由によって本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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