商標拒絶査定不服審判
2022-014040
リノベーションコンシェルジュ
- 審判番号
- 2022-014040
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-093508
- 請求日
- 2022年09月07日
- 審決日
- 2023年09月29日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】大建工業株式会社
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】川本 真由美
- 【請求人代理人】市川 久美子
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .13 -Z (W363742) / T18 .272-Z (W363742)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-93508拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和3年7月28日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 2月 8日付け:拒絶理由通知書
令和4年 4月20日付け:意見書
令和4年 6月 1日付け:拒絶査定
令和4年 9月 7日付け:審判請求書
令和5年 6月22日付け:審尋
第2 本願商標
本願商標は、「リノベーションコンシェルジュ」の文字を標準文字で表してなり、第36類、第37類及び第42類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「リノベーションコンシェルジュ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「リノベーション」の文字は、「修復すること。改善すること。特に、建物・住戸を大がかりに改修すること。」等の意味を有し、「コンシェルジュ」の文字は、「ホテルで観光の手配や案内などを行う総合接客係。駅や百貨店、また各種専門分野で同様のサービスをする人にもいう。」等の意味を有する語である。
ここで、本願の指定役務を取り扱う業界において、「リノベーションコンシェルジュ」の文字及び「RenovationConcierge」の文字が、中古住宅の再生に関して、物件探しのサポートから購入後のアフターケア等についての相談・提案に対応するアドバイザーほどの意味合いで使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用したときには、これに接する需要者は、中古住宅の再生に関して、物件探しのサポートから購入後のアフターケア等についての相談・提案に対応するアドバイザーが取り扱う役務であることを理解するにすぎず、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。
また、本願商標を前記文字に照応する役務以外の指定役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する役務以外の指定役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
第4 当審における審尋
当審において、本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について、請求人に対し、審尋で別掲2ないし4(1)ないし(5)のとおりの事実を示すとともに、当審における合議体の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
第5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記第4の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。
第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、「リノベーションコンシェルジュ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「リノベーション」の文字は、「刷新・革新。あるいは修理・改築。略してリノベ。」(「現代用語の基礎知識2019」株式会社自由国民社)を意味する語であり、「コンシェルジュ」の文字は、「ホテルで観光の手配や案内などを行う総合接客係。駅や百貨店、また各種専門分野で同様のサービスをする人にもいう。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であり、本願商標は、「リノベーション」の文字と「コンシェルジュ」の文字とを結合した構成よりなるものと容易に認識されるものである。
ところで、近時においては、本願指定役務中、住宅等の建物を取り扱う業界において、「コンシェルジュ」の文字が、相談や提案等を行う者ほどの意味合いで広く使用されている事実がある(別掲2ないし4)。
また、別掲3のとおり、中古住宅等の建物のリノベーションに関して、物件探しのサポートから購入後のアフターケア等についての相談、提案等を行う者が取り扱う役務が提供され、「コンシェルジュ」の文字が使用されている事実や、別掲4のとおり、「リノベーションコンシェルジュ」や「リノベコンシェルジュ」等の文字が使用されている事実が認められる。
そうすると、本願商標は、上記の事実や「リノベーション」及び「コンシェルジュ」の各文字の意味合いから、全体として「中古住宅等の建物のリノベーションに関して、物件探しのサポートから購入後のアフターケア等についての相談、提案等を行う者」ほどの意味合いが理解され、本願商標を、その指定役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、「中古住宅等の建物のリノベーションに関して、物件探しのサポートから購入後のアフターケア等についての相談、提案等を行う者が取り扱う役務」であると認識するにとどまり、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと認識されるというのが相当である。
また、本願商標を「中古住宅等の建物のリノベーションに関して、物件探しのサポートから購入後のアフターケア等についての相談、提案等を行う者が取り扱う役務」以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に判断されるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標についての判断は、上記1のとおりであるから、請求人が挙げる登録例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。
したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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