特許拒絶査定不服審判
2024-004871
手術ナビゲーションモジュール及び手術ナビゲーションシステム
- 審判番号
- 2024-004871
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-088058
- 請求日
- 2024年03月21日
- 審決日
- 2025年09月02日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マフホウズ,モハメド ラシュワン
- 【請求人代理人】弁理士法人きさ特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 安井 寿儀
- 審判官 井上 哲男
- 審判官 立花 啓
- 分類
- P18 .537-WYF(A61B) / P18 .121-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 88058号「手術ナビゲーションモジュール及び手術ナビゲーションシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 8月17日出願公開、特開2022-119923号、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年) 7月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年 7月10日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2017-501243号の一部を、令和 2年 3月 5日に新たな特許出願とした特願2020-37873号の一部を、令和 4年 5月30日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~22に係る発明は、令和 7年 7月18日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審で通知した拒絶理由及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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