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特許拒絶査定不服審判

2024-004566

通信システム及びその動作方法

審判番号
2024-004566
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-530249
請求日
2024年03月14日
審決日
2024年11月11日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ソリッド インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】伊東 忠重
  • 【請求人代理人】伊東 忠彦
  • 【請求人代理人】宮崎 修
審判長/審判官
  • 審判長 土居 仁士
  • 審判官 高野 洋
  • 審判官 衣鳩 文彦
分類
P18 .536-WYF(H04B) / P18 .121-WYF(H04B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-530249「通信システム及びその動作方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 6月 3日国際公開、WO2021/107599、令和 5年 2月 1日国内公表、特表2023-503951、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和 2年)11月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年11月25日 (KR)大韓民国 2020年11月24日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和 6年10月18日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-004566

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