特許拒絶査定不服審判
2024-003652
光学機器用遮光フィルム及び光学機器用積層遮光フィルム、並びに、これを用いた光学機器用遮光リング、光学機器用絞り部材、光学機器用シャッター部材、レンズユニット及びカメラモジュール
- 審判番号
- 2024-003652
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-129710
- 請求日
- 2024年03月01日
- 審決日
- 2025年04月15日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社きもと
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 【請求人代理人】岡野 聡二郎
- 審判長/審判官
- 審判長 里村 利光
- 審判官 河原 正
- 審判官 川村 大輔
- 分類
- P18 .121-WY (G02B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022-129710「光学機器用遮光フィルム及び光学機器用積層遮光フィルム、並びに、これを用いた光学機器用遮光リング、光学機器用絞り部材、光学機器用シャッター部材、レンズユニット及びカメラモジュール」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年11月 1日出願公開、特開2022-166194、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年4月11日を出願日とする特願2018-76190号の一部を、特許法44条1項の規定に基づき、令和4年8月16日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、令和7年3月5日に提出された手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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