特許拒絶査定不服審判
2024-003497
光電子コンピューティングシステム
- 審判番号
- 2024-003497
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-518033外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2024年02月28日
- 審決日
- 2025年08月04日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ライテリジェンス・プライベート・リミテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .537-WYF(G06E) / P18 .121-WYF(G06E)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-518033「光電子コンピューティングシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年12月12日国際公開、WO2019/236591、令和 3年10月11日国内公表、特表2021-527287、請求項の数(74)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2019年(令和元年)6月4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年6月5日 米国、2018年10月12日 米国、2019年1月14日 米国、2019年3月19日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし74に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし74に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-003497