特許拒絶査定不服審判
2024-002148
エチレンビニルアルコール共重合体組成物、それを含む単層フィルム及び多層構造体
- 審判番号
- 2024-002148
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-023311
- 請求日
- 2024年02月07日
- 審決日
- 2025年09月11日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】長春石油化學股▲分▼有限公司
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】浅野 真理
- 【請求人代理人】反町 洋
- 審判長/審判官
- 審判長 細井 龍史
- 審判官 ▲吉▼澤 英一
- 審判官 岡谷 祐哉
- 分類
- P18 .537-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022- 23311「エチレンビニルアルコール共重合体組成物、それを含む単層フィルム及び多層構造体」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 7月14日出願公開、特開2023- 99987、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和4年2月17日(パリ条約による優先権主張 令和4年1月4日(TW)台湾)の出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、令和6年2月7日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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