特許拒絶査定不服審判
2024-002071
エスカレータ管理装置、エスカレータへの移動体の乗降車誘導方法、および移動体
- 審判番号
- 2024-002071
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-079009
- 請求日
- 2024年02月06日
- 審決日
- 2024年08月07日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東芝エレベータ株式会社
- 【請求人代理人】三好 秀和
- 審判長/審判官
- 審判長 平城 俊雅
- 審判官 尾崎 和寛
- 審判官 内田 博之
- 分類
- P18 .121-WYF(B66B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 79009「エスカレータ管理装置、エスカレータへの移動体の乗降車誘導方法、および移動体」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年11月24日出願公開、特開2023-167662、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和4年5月12日の出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和5年6月2日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5、7~10、及び令和5年10月2日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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