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特許拒絶査定不服審判

2023-006696

手すりベルトの汚れ箇所検出・表示装置および手すりベルトの汚れ検出方法

審判番号
2023-006696
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-145260
請求日
2023年04月24日
審決日
2024年01月22日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】東芝エレベータ株式会社
  • 【請求人代理人】三好 秀和
審判長/審判官
  • 審判長 平城 俊雅
  • 審判官 小川 恭司
  • 審判官 内田 博之
分類
P18 .537-WYF(B66B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-145260「手すりベルトの汚れ箇所検出・表示装置および手すりベルトの汚れ検出方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 3月17日出願公開、特開2023- 38495、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 3年 9月 7日の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和5年12月14日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-006696

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