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特許拒絶査定不服審判

2024-001676

スパークプラグ

審判番号
2024-001676
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-113908
請求日
2024年01月31日
審決日
2024年08月21日
公報発行日
2024年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日本特殊陶業株式会社
  • 【請求人代理人】野村 和弘
審判長/審判官
  • 審判長 小川 恭司
  • 審判官 横山 幸弘
  • 審判官 平城 俊雅
分類
P18 .121-WY (H01T)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-113908「スパークプラグ」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 1月20日出願公開、特開2023- 10082、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年7月9日の出願であって、令和5年8月22日付けで拒絶理由通知がされ、令和5年10月2日に意見書が提出され、令和5年11月16日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、令和6年1月31日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 第2 原査定の概要 原査定(令和5年11月16日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 本願請求項1-3に係る発明は、以下の引用文献1、2に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.国際公開第2019/242930号 2.特開2020-170587号公報 第3 本願発明 本願請求項1-3に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明3」という。)は、令和3年7月9日の出願における特許請求の範囲の請求項1-3に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1は以下のとおりの発明である。 「【請求項1】 軸線方向に延びる軸孔が形成された絶縁体と、 前記軸孔に配置され、自身の先端部が前記軸孔の先端側に突出する中心電極と、 前記絶縁体を内周側に保持し、外周面にネジ部が形成された筒状の主体金具と、 一端部が前記主体金具に設けられた貫通孔に挿入されて溶接され、他端部が前記中心電極の前記先端部との間で放電ギャップを形成する接地電極と、 を備えるスパークプラグであって、 前記ネジ部は、前記貫通孔よりも前記軸線方向の後端側に位置する第1ネジ部と、前記貫通孔よりも前記軸線方向の先端側に位置する第2ネジ部と、を有し、 前記第2ネジ部の有効径は、前記第1ネジ部の有効径よりも大きいことを特徴とする、スパークプラグ。」 本願発明2及び3は、本願発明1を減縮した発明である。 第4 引用文献、引用発明等 1.引用文献1について (1)原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。 ア(第2ページ第23-31行) [図:0001414108000001.jpg] (当審仮訳) 本発明による予燃焼室・点火プラグは、長軸に沿って穴を有するハウジングを有する。穴に基づき、ハウジングは内側と外側とを有する。キャップがハウジングの燃焼室側の端部でハウジングに配置され、取り付けられる。キャップはハウジングとともに予燃焼室を構成する。ハウジングの内部に絶縁体が配置される。絶縁体はその長軸に沿って穴を有する。絶縁体の内部に中心電極が配置される。中心電極の燃焼室側の端部は絶縁体から突出する。各々のアース電極とともに中心電極がそれぞれ点火ギャップを形成し、少なくとも2つのアース電極はハウジングの内側に配置される。 イ(第3ページ第27-32行) [図:0001414108000002.jpg] (当審仮訳) 本発明の好ましい実施形態では、ハウジングはそのハウジング壁に、少なくとも2つのアース電極のうちの1つがそれぞれ差し込まれて取り付けられる少なくとも2つの穴を有する。たとえば少なくとも2つのアース電極は、これらの穴に溶接またはプレスされる。穴の中へのアース電極の配置は、本発明による予燃焼室・点火プラグの製造方法が簡易化され、そのようにしていっそう好都合になるという利点を有する。 ウ(第3ページ第34-37行) [図:0001414108000003.jpg] (当審仮訳) ハウジングの外側に形成されるねじ山の領域に穴が形成されると好ましいことが判明している。ハウジングの外側のねじ山は、予燃焼室・点火プラグをシリンダヘッドにねじ込むための役目を果たす。 エ(第5ページ第12-22行) [図:0001414108000004.jpg] (当審仮訳) 図1は、半分を断面にした図で点火プラグ1を示している。点火プラグ1はハウジング2を含んでいる。ハウジング2の中に絶縁体3が挿入されている。ハウジング2と絶縁体3は、それぞれの長軸に沿ってそれぞれ穴を有している。ハウジングは外側24と内側23とを有する。ハウジング2の長軸、絶縁体3の長軸X、および点火プラグ1の長軸は一致する。絶縁体3の中に中心電極4が挿入されている。さらに、点火プラグの電気的な接触のためのターミナルボルト8が絶縁体3の中に延びていて、この接触を介して点火プラグ1が電圧源と電気接触する。電気接触部は燃焼室と反対を向くほうの点火プラグ1の端部を構成する。電気接触部は本例のように一体的に、あるいは複数のコンポーネントから構成されていてよい。 オ(第5ページ第24-29行) [図:0001414108000005.jpg] (当審仮訳) 絶縁体3は、典型的には、絶縁体脚部31、絶縁体本体、および絶縁体頭部という3つの領域に下位区分される。これら3つの領域は、たとえばそれぞれ異なる直径によって区別される。絶縁体脚部31は、燃焼室のほうを向いている絶縁体3の端部である。絶縁体脚部31の内部に中心電極4が配置される。絶縁体脚部31は、ここでは全面的にハウジング2の内部に配置されている。通常、絶縁体脚部31は絶縁体3でもっとも小さい外径を有する。 カ(第5ページ第31-35行) [図:0001414108000006.jpg] (当審仮訳) 絶縁体脚部31に隣接して、通常は全面的にハウジング2で取り囲まれる絶縁体本体が配置される。絶縁体本体は、絶縁体脚部31よりも大きい外径を有する。絶縁体脚部31と絶縁体本体との間の移行部は、肩部またはネック部として構成される。この移行部は、脚部ネックまたは絶縁体シート35とも呼ばれる キ(第6ページ第8-10行) [図:0001414108000007.jpg] (当審仮訳) ハウジング2はその内側にシート25を有している。絶縁体はその肩部ないし絶縁体シート35をもってハウジングシート25の上に載る。絶縁体シート35とハウジングシート25の間には内側シール材10が配置される。 ク(第6ページ第22-27行) [図:0001414108000008.jpg] (当審仮訳) ハウジング2の内側23に2つのアース電極5がそれぞれ穴52の中に配置されており、それにより、アース電極5はハウジング内側23から径方向に穴の中へ、ハウジング2の長軸Xに沿って突入する。アース電極5と中心電極4は、ともにそれぞれ点火ギャップを形成する。穴52は外側24からハウジング壁を通ってハウジング2の内側23まで延びる。 ケ(第6ページ第29-31行) [図:0001414108000009.jpg] (当審仮訳) ハウジング2はシャフトを有している。このシャフトに多角ナット21、収縮溝、およびねじ山22が構成されている。ねじ山22は、エンジンに点火プラグ1をねじ込むための役目を果たす。 コ 図1から中心電極4の燃焼室側の端部が、絶縁体3の穴の燃焼室側に突出すること、アース電極5の中心電極4側の端部が中心電極4の燃焼室側の端部との間で点火ギャップを形成すること、及びねじ山22が、穴52よりも長軸方向の燃焼室側とは反対側に位置するねじ山22と、穴52よりも長軸方向の燃焼室側に位置するねじ山22とを有することが看守される。 [図:0001414108000010.jpg] サ エの「ハウジング2と絶縁体3は、それぞれの長軸に沿ってそれぞれ穴を有している。」との記載、ウの「ハウジングの外側に形成されるねじ山」との記載、ケの「ハウジング2はシャフトを有している。このシャフトに多角ナット21、収縮溝、およびねじ山22が構成されている。ねじ山22は、エンジンに点火プラグ1をねじ込むための役目を果たす。」との記載及び図1から、ハウジング2はシャフトを有し、シャフトの外側に、エンジンに点火プラグ1をねじ込むためのねじ山22が形成されていることが理解できる。また、このことから、外側にねじ山22が形成されたハウジング2は筒状であると理解できる。 (2)引用発明 以上のことから、引用文献1には次の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されていると認められる。 「長軸に沿った穴を有した絶縁体3と、 前記穴の中に配置され、燃焼室側の端部が前記穴の燃焼室側に突出する中心電極4と 前記絶縁体3を取り囲み、前記絶縁体3をハウジングシート25の上に載せ、外側にねじ山22が形成された筒状のハウジング2と、 一端部が前記ハウジング2に設けられた外側24から内側23まで延びる穴52に差し込まれて溶接され、アース電極5の中心電極4側の端部が前記中心電極4の燃焼室側の端部との間で点火ギャップを形成するアース電極5と、 を備える点火プラグ1であって、 前記ねじ山22は、前記穴52よりも前記長軸方向の燃焼室側とは反対側に位置するねじ山22と、前記穴52よりも前記長軸方向の燃焼室側に位置するねじ山22と、を有する 点火プラグ1。」 2.引用文献2について (1)原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。 ア 「【0021】 接地電極30は、ニッケルを主成分とした合金によって形成されている。接地電極30は、主体金具50の端面57に基端32が固定されている。接地電極30は、基端32から先端側に向かって軸線CAに沿って延び、先端部33の一側面が中心電極20の先端面に対向するように、その中間部分が屈曲されている。接地電極30の先端部33の中心電極20側を向く面には、貴金属チップ31が設けられている。貴金属チップ31と中心電極20との間には、火花放電のための隙間が形成されている。貴金属チップ31は、例えば、白金、イリジウム、ルテニウム、ロジウムあるいはこれらの合金によって形成されている。」 イ 「【0023】 図2において示すとおり、本実施形態のスパークプラグ100において、雄ネジの有効径が極大となる部分である有効径極大部PAが存在する。ここで、「有効径極大部」とは、自身よりも先端側及び自身よりも後端側と比較して、有効径が大きい部分を意味する。本実施形態では、有効径極大部PAにおける有効径は、11.100mmである。」 ウ 「【0024】 図3は、スパークプラグ100における有効径極大部PAの位置関係を説明する図である。本実施形態では、軸線CAに沿った方向において、有効径極大部PAは、中心電極20の後端P1(図1についても参照)よりも先端側に存在する。」 エ 「【0029】 また、本実施形態におけるスパークプラグ100は、有効径極大部PAにおいて、雄ネジの有効径が最大となる。ここで、エンジン内からの熱を主体金具50が受けた場合、熱は、エンジンヘッド90と接する有効径極大部PAを経由してエンジンヘッド90に伝わることにより、主体金具50から放出される。本実施形態によれば、有効径極大部PAは、中心電極20の後端P1よりも先端側に存在するため、有効径極大部PAが中心電極20の後端P1よりも後端側に存在する場合よりも、熱は有効径極大部PAを経由して効率的に主体金具50から放出される。このため、本実施形態のスパークプラグ100によれば、熱引きが良好となる。」 オ 「【0033】 B.第2実施形態 図4は、第2実施形態における雄ネジの有効径の変位を示す図である。図4においても、図2と同様に、有効径の変位を破線で示し、参考のために雄ネジのネジ山の形状を実線で示す。内容の理解を容易にする観点から、破線で示された有効径の変位は、実際よりも変位量を大きく記載しており、絶対値としての意味は持たない。図4では、縦軸が雄ネジの有効径を示し、横軸が軸線CAに沿った方向における位置を示す。以下の図5,6においても同様とする。」 カ 「【0034】 第2実施形態は、第1実施形態と比較して、雄ネジの有効径の変位の態様が異なるが、それ以外の構成は同じである。第2実施形態では、有効径極大部PAが、金具内段部56の後端P2よりも先端側に存在する。このようにすることにより、エンジンからの熱を主体金具50が受けた場合、有効径極大部PAが金具内段部56の後端P2よりも後端側に存在する場合と比較して、熱は有効径極大部PAを経由して効率的に主体金具50から放出される。このため、本実施形態によれば、主体金具50の熱引きが良好となる。」 キ [図:0001414108000011.jpg] (2)上記(1)の記載から、引用文献2には、以下の技術的事項が記載されていると認められる。 「スパークプラグ100であって、雄ネジの有効径極大部PAを、中心電極20の後端P1よりも先端側にして、エンジンヘッド90と接する有効径極大部PAから熱を効率的に放出すること。」 「スパークプラグ100であって、雄ネジの有効径極大部PAを、金具内段部56の後端P2よりも先端側にして、エンジンヘッド90と接する有効径極大部PAから熱を効率的に放出すること。」 第5 対比・判断 1.本願発明1について (1)本願発明1と引用発明とを対比する 引用発明1の「長軸」は、本願発明1の「軸線」に相当し、以下同様に、「沿った」という事項は「方向に延びる」という事項に、「穴を有した」という事項は「軸孔が形成された」という事項に、「絶縁体3」は「絶縁体」に、「前記穴の中に」という事項は「前記軸孔に」という事項に、「燃焼室側の端部」は「自身の先端部」に、「前記穴の燃焼室側」という事項は「前記軸孔の先端側」という事項に、「中心電極4」は「中心電極」に相当する。 また、引用発明1の「前記絶縁体3を取り囲み、前記絶縁体3をハウジングシート25の上に載せ」という事項は、絶縁体3を、取り囲んだ状態で、ハウジングシート25の上に載せて保持しているから、本願発明1の「前記絶縁体を内周側に保持し」という事項に相当する。 また、引用発明1の「外側」は、本願発明1の「外周面」に相当し、以下同様に、「ねじ山22」は「ネジ部」に、「ハウジング2」は「主体金具」に、「外側24から内側23まで延びる穴52」は「貫通孔」に、「差し込まれて」という事項は「挿入されて」という事項に、「アース電極5の中心電極4側の端部」は「他端部」に、「前記中心電極4の燃焼室側の端部」は「前記中心電極の前記先端部」に、「点火ギャップ」は「放電ギャップ」に、「アース電極5」は「接地電極」に、「点火プラグ1」は「スパークプラグ」に、「前記穴52よりも前記長軸方向の燃焼室側とは反対側に位置するねじ山22」は「前記貫通孔よりも前記軸線方向の後端側に位置する第1ネジ部」に、「前記穴52よりも前記長軸方向の燃焼室側に位置するねじ山22」は「前記貫通孔よりも前記軸線方向の先端側に位置する第2ネジ部」に相当する。 (2)一致点及び相違点 以上のことから、本願発明1と引用発明1との一致点及び相違点は、次のとおりである。 <一致点> 「軸線方向に延びる軸孔が形成された絶縁体と、 前記軸孔に配置され、自身の先端部が前記軸孔の先端側に突出する中心電極と、 前記絶縁体を内周側に保持し、外周面にネジ部が形成された筒状の主体金具と、 一端部が前記主体金具に設けられた貫通孔に挿入されて溶接され、他端部が前記中心電極の前記先端部との間で放電ギャップを形成する接地電極と、 を備えるスパークプラグであって、 前記ネジ部は、前記貫通孔よりも前記軸線方向の後端側に位置する第1ネジ部と、前記貫通孔よりも前記軸線方向の先端側に位置する第2ネジ部と、を有する スパークプラグ。」 <相違点> 本願発明1は、「前記第2ネジ部の有効径は、前記第1ネジ部の有効径よりも大きい」のに対して、引用発明1は、穴52よりも長軸方向の燃焼室側に位置するねじ山22の有効径と穴52よりも長軸方向の燃焼室とは反対側に位置するねじ山22の有効径の関係が明らかではない点。 (3)相違点についての判断 上記相違点について検討すると、「第4 2.」のとおり、引用文献2には、スパークプラグ100であって、雄ネジの有効径極大部PAを、中心電極20の後端P1よりも先端側、又は金具内段部56の後端P2よりも先端側にして、エンジンヘッド90と接する有効径極大部PAから熱を効率的に放出するという技術的事項が記載されている。 しかしながら、引用文献2の「接地電極30は、基端32から先端側に向かって軸線CAに沿って延び、先端部33の一側面が中心電極20の先端面に対向するように、その中間部分が屈曲されている」との記載(「第4 2.ア」を参照)及び図1から理解できるとおり、接地電極30よりも先端側に雄ネジは存在せず、接地電極30がエンジンヘッド90から燃焼室に突出しているため、接地電極30より先端側からエンジンヘッド90へ熱を放熱できる構造ではないことから、引用文献2には、接地電極30より先端側から熱を放出するという技術思想は記載されていない。また、引用文献2に記載された技術的事項は、中心電極20とエンジンヘッド90とが軸線CA方向に重なっている範囲に雄ネジの有効径極大部PAを設けることで、エンジンヘッド90へ熱を効率的に放出するものであって、雄ネジの有効径極大部PAが先端側ほど良いというものでもない。 してみると、引用発明1に引用文献2に記載された技術的事項を適用しても、穴52(すなわち、アース電極5の位置)よりも長軸方向の燃焼室側に位置するねじ山22から熱を放出する構成や、穴52(すなわち、アース電極5の位置)よりも長軸方向の燃焼室側に位置するねじ山22の有効径を穴52よりも長軸方向の燃焼室側とは反対側に位置するねじ山22の有効径よりも大きくする構成にはなり得ない。 そして、本願発明1は、上記相違点に係る本願発明1の構成により、段落【0027】に記載されているとおり、「第2ネジ部35における接地電極40の熱引きを促進して一端部41の酸化を抑制でき、かつ、第1ネジ部34と第2ネジ部35との温度差を低減して一端部41に応力が発生することを抑制できる。この結果、燃焼室95の冷熱サイクルにおいて接地電極40が貫通孔37から脱落することを抑制できるので、スパークプラグ100の耐久性を向上できる。」という格別顕著な効果を奏する。 したがって、本願発明1は、引用発明1及び引用文献2に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 2.本願発明2、3について 本願発明、2、3も、本願発明1の「前記第2ネジ部の有効径は、前記第1ネジ部の有効径よりも大きい」という構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、引用発明1及び引用文献2に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 第6 むすび 以上のとおり、本願発明1-3は、当業者が引用発明1及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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