特許拒絶査定不服審判
2024-001383
成形不織布
- 審判番号
- 2024-001383
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-067077
- 請求日
- 2024年01月25日
- 審決日
- 2025年12月26日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】出口 智也
- 【請求人代理人】村田 卓久
- 【請求人代理人】小島 一真
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 審判長/審判官
- 審判長 松永 稔
- 審判官 綿引 隆
- 審判官 今井 聖和
- 分類
- P18 .121-WZ (D04H)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 67077「成形不織布」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 7月12日出願公開、特開2022-105039〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2018年(平成30年)6月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年6月30日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願(特願2019-570042号)の一部を、令和4年4月14日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯の概要は以下のとおりである。
令和 5年 3月31日付け:拒絶理由通知書
同年 6月12日 :意見書、手続補正書の提出
同年 9月27日付け:拒絶査定(以下、「原査定」という。)
令和 6年 1月25日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和 7年 8月 6日付け:拒絶理由通知書(以下、この拒絶理由通知書で通知した拒絶理由を「当審拒絶理由」という。)
同年11月 7日 :意見書の提出
第2 本願発明
本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、令和6年1月25日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載した事項により特定される次のとおりのものである。
「 【請求項1】
第1の表面(12)及び第2の表面(14)と、前記第1又は第2の表面(12、14)のうちの一方の上の三次元形成要素の視覚的に区別可能なパターン(20、22、24)と、を含む不織布(10)であって、前記三次元形成要素のそれぞれが、第1の領域(300)及び第2の領域(310)を含む微小区域(400)を画定し、前記第1及び第2の領域(300、310)が示強的性質の値の差を有し、前記示強的性質が、
a.厚さ、
b.坪量、
c.体積密度、
のうちの1つ以上であり、
前記不織布(10)の複数の前記微小区域(400)は孔(26)を更に備え、前記孔の少なくとも一部分は、前記第1の領域(300)及び第2の領域(310)のうちの少なくとも1つと当接しており、
前記不織布(10)は通過空気熱接着された繊維を含んでなり、
自由繊維が孔(26)に延在するものであって、前記自由繊維は前記第1及び第2の領域(300、310)の少なくとも一つに由来する前記孔(26)の中へと延在してなり、
前記第1の表面(12)は、本願明細書記載のEmtec試験法による測定値で、3~14dB V2rmsのTS7値を有し、かつ、前記第2の表面(14)は、前記第1の表面(12)の前記TS7値とは異なるTS7値を有する、不織布。」
第3 当審拒絶理由の概要
本願発明に対する当審拒絶理由は、概略、本願発明は、以下の引用文献1~3に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。
引用文献1.国際公開第2017/105997号
引用文献2.特表平11-504993号公報
引用文献3.国際公開第2016/108741号
第4 引用文献の記載及び引用発明
1 引用文献1の記載及び引用発明について
(1) 引用文献1の記載
当審拒絶理由において引用した引用文献1(国際公開第2017/105997号)には、次の記載がある。
ア 「Various properties of nonwoven fabrics determine the suitability of nonwoven fabrics for different applications. Nonwoven fabrics may be engineered to have different combinations of properties to suit different needs.Variable properties of nonwoven fabrics include liquid-handling properties such as wettability, distribution, and absorbency, strength properties such as tensile strength and tear strength, softness properties, durability properties such as abrasion resistance, and aesthetic properties. The physical shape of a nonwoven fabric also affects the functionality and aesthetic properties of the nonwoven fabric. Nonwoven fabrics are initially made into sheets which, when laid on a flat surface, may have a substantially planar, featureless surface or may have an array of surface features such as aperture or projections, or both. Nonwoven fabrics with apertures or projections are often referred to as three-dimensional shaped nonwoven fabrics. The present disclosure relates to three-dimensional shaped nonwoven fabrics.」(第1頁第15行~第25行)
(当審訳)「不織布の様々な性質によって異なる用途における不織布の適性が決まる。不織布は、異なるニーズに合った異なる性質の組み合わせを有するように加工処理することができる。不織布の様々な特性としては、濡れ性、分配性、及び吸収性などの液体処理特性、引っ張り強さ及び引き裂き強さなどの強さ特性、柔軟特性、耐摩耗性などの耐久特性、並びに美的特性が挙げられる。不織布の物理的形状によっても、不織布の機能性及び美的特性は影響される。不織布は、平坦な表面上に置かれる場合に実質的に平面状の凹凸のない表面を有するか、又は穴、若しくは突起、若しくはその両方といった表面の形成要素の配列を有し得るシートとして最初に形成される。穴又は突起を有する不織布は、しばしば三次元成形不織布と呼ばれる。本開示は、三次元成形不織布に関する。」
イ 「The exemplary fabrics shown in FIGS.1-4 (as well as other fabrics disclosed herein) are fluid permeable. In an embodiment the entire fabric can be considered fluid permeable. In an embodiment regions or zones (described below) can be fluid permeable. By fluid permeable as used herein with respect to the fabric is meant that the fabric has at least one zone which permits liquid to pass through under in-use conditions of a consumer product. For example, if used as a topsheet on a disposable diaper, the fabric can have at least one zone having a level of fluid permeability permitting urine to pass through to an underlying absorbent core. By fluid permeable as used herein with respect to a region is meant that the region exhibits a porous structure that permits liquid to pass through.」(第6頁第31行~第7頁第6行)
(当審訳)「図1~図4に示される代表的な布(及び本明細書に開示される他の布)は流体透過性である。一実施形態では、布全体を流体透過性と見なすことができる。一実施形態では、領域又は区域(下記で述べる)を流体透過性とすることができる。布に関連して本明細書で使用される流体透過性とは、布が、消費者製品の使用条件下で液体を通過させる少なくとも1つの区域を有することを意味する。例えば、布が使い捨ておむつのトップシートとして使用される場合、布は、下層の吸収性コアへと尿を通過させるような一定レベルの流体透過性を有する少なくとも1つの区域を有することができる。ある領域に関連して本明細書で使用される流体透過性とは、その領域が液体を通過させる多孔構造を呈することを意味する。」
ウ 「As can be seen in FIGS.1-3 and as understood from the description herein, the distinct three-dimensional features may be bounded by visually discernible (with respect to the interior of a three-dimensional feature) regions that can be in the form of a closed figure (such as the heart shape in FIGS.1 and 3, and the diamond shape of FIGS.2 and 3). The closed figure can be a curvilinear closed figure such as the heart shape in FIGS.1 and 3. The outlining visually discernible regions can be the regions of the nonwoven fabric 10 that are most closely adjacent in the Z-direction to first surface 12, such as regions 21 as shown in FIG.4, and with can lie at least partially in or on first plane 16 when in a flattened condition. For example, as shown in FIG.1, first three-dimensional feature 20 is heart shaped, and as indicated as one exemplary first three-dimensional feature 20A is defined by a curvilinear closed heart-shaped element. A curvilinear element can be understood as a linear element having at any point along its length a tangential vector V, with the closed shape being such that the tangential vector V has both MD and CD components that change values over greater than 50% of the length of the linear element of the closed figure. Of course, the figure need not be entirely 100% closed, but the linear element can have breaks that do not take away from the overall impression of a closed figure. As discussed below in the context of the forming belt, the outlining visually discernible curvilinear closed heart-shaped element is formed by a corresponding closed heart-shaped raised element on the forming belt to make the closed figure of a heart on fabric 10. In a repeating pattern, the individual shapes (in the case of first three-dimensional feature in FIG.1, a heart shape) can result in aesthetically pleasing, soft, pillowy features across the overall area OA of the second surface 14 of fabric 10. In an embodiment in which the nonwoven fabric 10 is used as a topsheet for a diaper or sanitary napkin, the second surface 14 of nonwoven fabric 10 can be body-facing to deliver superior aesthetic and performance benefits related to softness, compression resistance, and fluid absorption.」(第8頁第7行~第30行)
(当審訳)「図1~3に見られ、本明細書の記載から理解されるように、異なる三次元形成要素は、閉じた図形の形(図1及び図3のハート形、並びに図2及び図3の菱形)であってよい視覚的に区別可能な領域(三次元形成要素の内部に対して)によってその境界が画定される。このような閉じた図形は、図1及び図3のハート形などの曲線を含んだ閉じた図形とすることができる。輪郭をなす視覚的に区別可能な領域は、図4に示される領域21のような、Z方向で第1の表面12に最も近接した布10の領域であり、平坦な状態にある場合に第1の平面16内、又は平面16上に少なくとも部分的に位置し得る領域とすることができる。例えば図1に示されるように、第1の三次元形成要素20はハート形をしており、図に示されるような例示的な1つの第1の三次元形成要素20Aは、曲線を含んだ閉じたハート形の要素として画定されている。曲線を含んだ要素とは、その長さに沿った任意の点に接線ベクトルVを有する直線状要素として理解することができ、閉じた形状は、接線ベクトルVが、閉じた図形の直線状要素の長さの50%を上回る部分にわたって値が変化するMD及びCD方向の成分を有するようなものである。図形は100%完全に閉じている必要がないことは言うまでもないが、直線状要素は、閉じた図形の全体の印象を損なわない破断部を有してもよい。形成ベルトに関連して下記に述べるように、輪郭をなす視覚的に区別可能な曲線を含んだ閉じたハート形要素は、布10上に閉じた図形を形成するための形成ベルト上の対応した閉じたハート形の隆起した要素によって形成される。繰り返しパターンにおいて、個々の形状(図1の第1の三次元形成要素の場合、ハート形)は布10の第2の表面14の全体の面積OAにわたって美的に心地よい、柔らかな、へこみやすい形成要素を与えることができる。不織布10がおむつ又は生理用ナプキンのトップシートとして使用される実施形態では、不織布10の第2の表面14を身体に面する側とすることで、優れた美的効果、並びに、柔軟性、圧縮耐性、及び流体吸収性に関する性能効果を与えることができる。」
エ 「 Through-air thermal bonding may be another approach to create higher loft nonwoven structures which may be suitable for this application. Through-air thermal bonding involves the application of hot air to the surface of the nonwoven fabric. The hot air flows through holes in a plenum positioned just above the nonwoven. However, the air is not pushed through the nonwoven, as in common hot air ovens. Negative pressure or suction, pulls the air through the open conveyor apron that supports the nonwoven as it passes thorough the oven. Pulling the air through the nonwoven fabric allows much more rapid and even transmission of heat and minimizes fabric distortion. Aside from conventional through air bonding units, one could envision placing the bonding unit on top of the 3D belt while a vacuum is set under the belt to mimic the process of through air bonding for this specific application.」(第18頁第5行~第14行)
(当審訳)「空気通過熱接着は、この用途に適したものとなり得る高ロフトの不織布構造を形成するための別の手法となり得る。空気通過熱接着では、不織布の表面に高温の空気を作用させる。高温の空気は、不織布の真上に配置されたプレナムの穴から流れる。しかしながら、空気は、一般的な熱風オーブンにおけるのと同様、不織布を通じて押されない。陰圧又は吸引によって、不織布がオーブンを通過する際に不織布を支持する開放コンベヤエプロンに空気が引き込まれる。不織布を通じて空気が引き込まれることにより、より迅速かつ均一な熱の伝達が可能となり、布の歪みが最小限に抑えられる。従来の空気通過接着ユニット以外に、真空がベルトの下に設置された状態で3Dベルトの上に接着ユニットを配置することでこの特定の用途において空気通過接着プロセスを模倣することも考えられる。」
オ 「In general, the sequentially ordered nonwoven fabrics 10 of the nonwoven material 11 made on forming belt 60 can vary in their respective overall areas, intensive properties, and visual appearances. A common intensive property is an intensive property possessed by more than one zone (with respect to zonal patterns, such as that shown in FIG.21) or region (for three-dimensional features such as the regular repeating patterns, such as that shown in FIG.1). Such intensive properties of the nonwoven fabrics 10 can be average values, and can include, without limitation, density, volumetric density, basis weight, thickness, and opacity. For example, if a density is a common intensive property of two differential zones or regions, a value of the density in one zone or region can differ from a value of the density in the other zone or region. Zones (such as, for example, a first zone and a second zone) can be identifiable areas distinguishable from one another visually and by distinct intensive properties averaged within the zone.」(第25頁第9行~第20行)
(当審訳)「一般的に、形成ベルト60上に形成された不織布材料11の連続的に配置された不織布10は、それぞれの全体の面積、示強的性質、及び視覚的外観において異なり得る。共通の示強的性質とは、複数の区域(図21に示されるような区域化パターンに関して)又は領域(図1に示されるような規則的な繰り返しパターンのような三次元形成要素について)が有する示強的性質のことである。不織布10のこのような示強的性質は平均値であってよく、これらに限定されるものではないが、密度、体積密度、坪量、厚さ、及び不透明度が挙げられる。例えば、密度が、2つの異なる区域又は領域の共通の示強的性質である場合、一方の区域又は領域の密度の値は、他方の区域又は領域の密度の値と異なり得る。区域(例えば、第1の区域及び第2の区域など)とは、視覚的に、また、その区域内で平均化された異なる示強的性質によって互いに区別することが可能な識別可能な領域であり得る。」
カ 「41. A nonwoven fabric comprising a first surface and a second surface and a visually discernible pattern of three-dimensional features on one of the first or second surface, each of the three-dimensional features defining a microzone comprising a first region and a second region, the first and second regions having a difference in values for
a. thickness, the difference in thickness being greater than 25 microns,
b. basis weight, the difference in basis weight being greater than 5 gsm, and
c. volumetric density, the difference in volumetric density being greater than 0.042 g/cc.」(第72頁第20行~第27行)
(当審訳)「41.第1の表面及び第2の表面と、前記第1又は第2の表面の一方の上の三次元形成要素の視覚的に区別可能なパターンと、を有する不織布であって、前記三次元形成要素のそれぞれが、第1の領域及び第2の領域を含む微小区域を画定し、前記第1及び第2の領域が、
a.厚さの差が25μmよりも大きい、厚さ、
b.秤量の差が5gsmよりも大きい、坪量、及び、
c.体積密度の差が0.042g/ccよりも大きい、体積密度、
の値の差を有する、不織布。」
(2) 引用発明
上記(1)のカの記載によると、引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されているといえる。
「第1の表面及び第2の表面と、前記第1又は第2の表面の一方の上の三次元形成要素の視覚的に区別可能なパターンと、を有する不織布であって、前記三次元形成要素のそれぞれが、第1の領域及び第2の領域を含む微小区域を画定し、前記第1及び第2の領域が、
a.厚さの差が25μmよりも大きい、厚さ、
b.秤量の差が5gsmよりも大きい、坪量、及び、
c.体積密度の差が0.042g/ccよりも大きい、体積密度、
の値の差を有する、不織布。」
2 引用文献2について
当審拒絶理由において引用した引用文献2(特表平11-504993号公報)には、以下の記載がある。
(1) 「 発明の背景
不織押出し工程、例えば、溶融ブロー成形工程やスパンボンディング(spunbonding)工程によって形成される不織布は、安価に製品または製品成分を製造できるので、それらの製品は1回または数回の使用後に処分できると考えられるであろう。かかる製品を代表するものは、紙おつむ等の使い捨て吸収体、失禁用ブリーフ、トレーニングパンツ、女性の衛生用衣類である。
幼児他、失禁に悩んでいる人は、尿や身体からの滲出物を受け止め、吸収するために、紙おつむ等の使い捨て吸収体を着用している。吸収体は排出物を包含すると共に、これらのものを着用者の身体や着用者の衣類及び寝具から分離するという両方の機能を果たす。多くの異なる基本的なデザインのものがある使い捨て吸収体は当業界で公知のものである。
典型的な吸収体は、液体浸透性のトップシート、トップシートと結合された液体不浸透性のバックシート、及びトップシートとバックシート間に置かれる吸収性の芯を含む。不織布は液体浸透性であり、皮膚にやさしい表面を提供するので、しばしばトップシートに使用される。しかしながら、ある場合には、不織布中に身体からの滲出物が時々が捕えられ、そして着用者の皮膚に対して止まることなるので、トップシートとして不織布が全く機能しないことがある。この問題に対する1つの解決策は、身体からの滲出物が不織布を通り、下に置かれた吸収芯へと容易に浸透するように、不織布に孔を設けることである。ただ都合の悪いことに、孔が開けられた不織布を形成するために使用される技術は費用が高くつくか、着用者の皮膚に対して望ましくないざらざらした感じを作り出すか、あるいは特に、孔の開けられた不織布を使い捨て吸収体のトップシートとして使用する場合に割けやすいという問題がある。」(第4頁第7行~第5頁第1行)
(2) 「 発明の要約
本発明によれば、以下の工程を備える不織布に選択的に孔を開ける方法が提供される:
不織布を提供する工程;
複数の弱められた、溶融安定化位置を作り出すために、複数の位置において不織布を弱める工程;及び
複数の弱められた溶融安定化位置において不織布を破裂させて前記弱められた溶融安定化位置と一致する複数の孔を不織布に作り出すために、不織布に張力を加える工程。」(第6頁第19行~第27行)
(3) 「 トップシート24は好ましくは着用者の皮膚に対して従順で、柔らかな感触のものであり、刺激的ではないものである。更に、トップシート24はその厚みを通して容易に浸透するように、液体(例えば、尿)を通す液体浸透性であることが好ましい。適当なトップシート24は合成繊維(例えば、ポリエステル、ポリエチレン、またはポリプロピレン繊維または複合繊維)の不織布から製造される。他の適当な繊維には木材、綿、レーヨン等の天然繊維、もしくは天然繊維と合成繊維の組み合わせがある。
本発明のトップシート24は好ましくは孔の開けられた不織布で構成される。図2において、符号100は使い捨て吸収体のトップシートとして使用されるのに適した不織布に選択的に孔を開ける工程を概略的に示している。」(第14頁第1行~第10行)
(4) 「 図2と図3において、不織布弱化ローラー配列108は好ましくは、パターン化されたカレンダーローラー110と、滑らかなアンビルローラー112を備える。パターン化されたカレンダーローラー110と、滑らかなアンビルローラー112の片方もしくは両方を加熱することができ、2つのローラー間の圧力は公知の手段で調節することができ、複数の位置において不織布102を同時に弱め、溶融安定化させるために所望の温度(必要であれば)と圧力を提供する。」(第16頁第8行~第13行)
(5) 「 次に図9において、増大引き伸ばしシステム132によって印加される張力を受けた後の不織布102の写真が示されている。写真に見られるように、不織布102はこの時には図8に示した不織布の弱められた溶融安定化位置202と一致する複数の孔204を有している。孔204の周縁の一部が溶融安定化位置202の残存物205を含んでいる。特に不織布が使い捨て吸収体のトップシートとして使用される時に、残存物205は不織布の更なる引き裂きに抵抗する助けをすると考えられる。」(第18頁第7行~第13行)
(6) 「【図2】
[図:0001435538000001.jpg]
【図3】
[図:0001435538000002.jpg]
・・・
【図9】
[図:0001435538000003.jpg]
」
3 引用文献3について
当審拒絶理由において引用した引用文献3(国際公開第2016/108741号)には、以下の記載がある。
(1) 「Infants and other individuals wear disposable absorbent articles, such as infant diapers and adult incontinent products to receive and contain body exudates or fluids such as urine. The absorbent articles are configured for single use and comprise an absorbent core or panel arranged between a liquid permeable topsheet and a liquid impermeable backsheet.」(第1頁第9行~第13行)
(当審訳)「乳幼児および他の個人は、尿などの身体浸出物または体液を受容および収容する、乳幼児用おむつおよび成人用失禁製品などの使い捨て吸収性物品を着用している。吸収性物品は、1度使うだけのために構成されるものであり、液体透過性トップシートと液体不透過性バックシートとの間に配置された吸収性コアまたはパネルを備えている。」
(2) 「The topsheet further comprises a sheet material having a stiffness (D) from 2.3 to 20 mm/N and each standing gather comprises a sheet material having a stiffness (D) from 2.0 to 20 mm/N, wherein stiffness is measured according to the softness test method as described herein. Furthermore, the topsheet sheet material has a softness (TS7) of 4.5 dB V^2 rms or less and the standing gather sheet material has a softness (TS7) of 5.0 dB V^2 rms or less, wherein softness is measured on a surface of each sheet material and according to the softness test method as described herein. The topsheet sheet material should also have a smoothness (TS750) of 4 dB V^2 rms or less and the standing gather (14,15) sheet material should have a smoothness (TS750) of 7.0 dB V^2 rms or less, wherein smoothness is measured on the surface of each sheet material and according to the softness test method as described herein.」(第2頁第17行~第27行)
(当審訳)「トップシートは、2.3mm/N~20mm/Nの剛さ(D)を有するシート材料をさらに備え、各立体ギャザーは、2.0mm/N~20mm/Nの剛さ(D)を有するシート材料を備え、ここにおいて剛さは本明細書で説明する柔らかさ試験方法に従って測定されるものである。さらに、トップシートシート材料は、4.5dB V^2 rms以下の柔らかさ(TS7)を有し、立体ギャザーシート材料は、5.0dB V^2 rms以下の柔らかさ(TS7)を有し、ここにおいて柔らかさは、各シート材料の表面上で、本明細書で説明する柔らかさ試験方法に従って測定されるものである。トップシートシート材料はまた、4dB V^2 rms以下の滑らかさ(TS750)を有するべきであり、立体ギャザー(14、15)シート材料は、7.0dB V^2 rms以下の滑らかさ(TS750)を有するべきであり、ここにおいて滑らかさは、各シート材料の表面上で、本明細書で説明する柔らかさ試験方法に従って測定されるものである。」
(3) 「
[図:0001435538000004.jpg]
」(第21頁)
(当審訳)「
[図:0001435538000005.jpg]
」
第5 対比・判断
1 本願発明と引用発明との対比
本願発明と、引用発明とを対比する。
ここで、上記第4の1(1)オの記載によると、引用発明の第1及び第2の領域についての「厚さ」、「坪量」、「体積密度」は、「示強的性質」といえる。
そして、引用発明は、「前記第1及び第2の領域が、
a.厚さの差が25μmよりも大きい、厚さ、
b.秤量の差が5gsmよりも大きい、坪量、及び、
c.体積密度の差が0.042g/ccよりも大きい、体積密度、
の値の差を有する」から、これらの「示強的性質の値の差」を有するといえる。
そうすると、本願発明と引用発明とは以下の一致点、相違点を有する。
[一致点]
「 第1の表面(12)及び第2の表面(14)と、前記第1又は第2の表面(12、14)のうちの一方の上の三次元形成要素の視覚的に区別可能なパターン(20、22、24)と、を含む不織布(10)であって、前記三次元形成要素のそれぞれが、第1の領域(300)及び第2の領域(310)を含む微小区域(400)を画定し、前記第1及び第2の領域(300、310)が示強的性質の値の差を有し、前記示強的性質が、
a.厚さ、
b.坪量、
c.体積密度、
のうちの1つ以上である、
不織布。」
[相違点]
[相違点1]
本願発明は、「前記不織布(10)の複数の前記微小区域(400)は孔(26)を更に備え、前記孔の少なくとも一部分は、前記第1の領域(300)及び第2の領域(310)のうちの少なくとも1つと当接しており」、「自由繊維が孔(26)に延在するものであって、前記自由繊維は前記第1及び第2の領域(300、310)の少なくとも一つに由来する前記孔(26)の中へと延在してな」るのに対して、引用発明は、このような構成となっているのか明らかでない点。
[相違点2]
本願発明は、「前記不織布(10)は通過空気熱接着された繊維を含んでな」るのに対して、引用発明は、このような構成となっているのか明らかでない点。
[相違点3]
本願発明は、「前記第1の表面(12)は、本願明細書記載のEmtec試験法による測定値で、3~14dB V2rmsのTS7値を有し、かつ、前記第2の表面(14)は、前記第1の表面(12)の前記TS7値とは異なるTS7値を有する」のに対して、引用発明は、このような構成となっているのか明らかでない点。
2 相違点についての判断
(1) 相違点1について
ア 上記第4の1(1)イによると、引用文献1には、一実施形態では、領域を流体透過性とすることができる旨、及び、流体透過性とは、その領域が液体を通過させる多孔構造を呈することを意味する旨記載されている。
そうすると、引用文献1には、不織布に液体を通過させるための孔を設けることが示唆されているといえるから、引用発明に液体を通過させるための孔を設けることには動機付けが認められる。
一方、上記第4の2(1)、(2)によると、引用文献2には、「身体からの滲出物が不織布を通り、下に置かれた吸収芯へと容易に浸透するように、不織布に孔を設ける」ことが記載され、また、以下の工程を備える不織布に孔を開ける方法(以下「引用文献2に記載された方法」という。)が記載されている。
「不織布を提供する工程;
複数の弱められた、溶融安定化位置を作り出すために、複数の位置において不織布を弱める工程;及び
複数の弱められた溶融安定化位置において不織布を破裂させて前記弱められた溶融安定化位置と一致する複数の孔を不織布に作り出すために、不織布に張力を加える工程。」
そして、引用発明の課題解決のために、引用発明に対し、引用発明と関連する技術分野の公知技術の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮であるから、引用発明において、液体を通過させるための孔を設けるために、引用文献2に記載された方法を採用することは当業者が容易に想到し得ることといえる。
イ また、上記1で述べたとおり、引用発明において、第1の領域、及び第2の領域を特定する事項である厚さ、坪量、体積密度は、示強的性質といえる。
一方、上記第4の2(4)によると、引用文献2に記載された方法における「弱められた溶融安定化位置」は、パターン化されたカレンダーローラー110と、滑らかなアンビルローラー112を備える不織布弱化ローラー配列108により、複数の位置において不織布102を同時に弱め、溶融安定化させるために所望の温度(必要であれば)と圧力を提供することにより形成されたものであり、示強的性質が変化した領域といえるから、引用発明の第1の領域と第2の領域のうちの一方の領域と対応する。
そうすると、引用発明に引用文献2に記載された方法を採用した場合、不織布に張力を加えることによって、引用発明の第1の領域と第2の領域のうちの一方の領域に一致する孔を作り出すことになる。
そして、上記第4の2(5)の引用文献2の「不織布102はこの時には図8に示した不織布の弱められた溶融安定化位置202と一致する複数の孔204を有している。孔204の周縁の一部が溶融安定化位置202の残存物205を含んでいる。」との記載によると、引用文献2に記載された方法によって作り出される「孔204」は、孔204の周縁の、弱められた溶融安定化位置202の残存物205を含む部分において、弱められた溶融安定化位置202に当接するといえるから、引用発明に、引用文献2記載の方法を採用した場合、作り出される孔は、引用発明の第1の領域と第2の領域のうちの一方の領域に当接することになる。
そうすると、引用発明において、「前記不織布(10)の複数の前記微小区域(400)は孔(26)を更に備え、前記孔の少なくとも一部分は、前記第1の領域(300)及び第2の領域(310)のうちの少なくとも1つと当接しており」とすることは、引用発明に引用文献2に記載された方法を採用することによって、当業者が容易に想到することができたものといえる。
ウ 加えて、引用文献2に記載された方法は、「複数の弱められた溶融安定化位置において不織布を破裂させて前記弱められた溶融安定化位置と一致する複数の孔を不織布に作り出すために、不織布に張力を加える工程」により孔を作り出すものであるから、引用文献2の「溶融安定化位置202の残存物205」は、「弱められた溶融安定化位置」に由来する、孔の中へと延在する自由繊維を含むものであるといえる。
そうすると、引用発明において、「自由繊維が孔(26)に延在するものであって、前記自由繊維は前記第1及び第2の領域(300、310)の少なくとも一つに由来する前記孔(26)の中へと延在してな」るとすることも、引用発明に引用文献2に記載された方法を採用することによって、当業者が容易に想到することができたものといえる。
エ 以上のとおり、引用発明に液体を通過させるための孔を設けるために引用文献2に記載された方法を採用して、相違点1に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。
(2) 相違点2について
上記第4の1(1)エによると、引用文献1には、空気通過熱接着は、この用途に適したものとなり得る高ロフトの不織布構造を形成するための別の手法となり得る旨記載されている。
したがって、引用発明の不織布を、当該手法により形成された通過空気熱接着された繊維を含んだものとし、相違点2に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。
(3) 相違点3について
上記第4の3(1)の引用文献3の「乳幼児および他の個人は、尿などの身体浸出物または体液を受容および収容する、乳幼児用おむつおよび成人用失禁製品などの使い捨て吸収性物品を着用している。吸収性物品は、1度使うだけのために構成されるものであり、液体透過性トップシートと液体不透過性バックシートとの間に配置された吸収性コアまたはパネルを備えている。」との記載を踏まえると、上記第4の3(3)の引用文献3の表2には、おむつのトップシートシート材料の2つの外表面の柔らかさTS7[dB V^2 rms]が、基準材料では4.99/4.68、柔らかい材料#1では5.11/2.91、柔らかい材料#2では3.07/4.42と、いずれも、3~14dB V2rmsのTS7値を有し、かつ、2つの外表面のTS7値が異なることが記載されている。
そして、上記第4の1(1)ウの引用文献1の記載によると、おむつのトップシートとして使用される不織布には柔軟性が求められるといえ、また、引用発明の課題解決のために、引用発明に対し、引用発明と同じおむつのトップシートに関連する技術分野の公知技術の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮であるから、引用発明の不織布の柔らかさを引用文献3に記載されたものとする動機付けが存在する。
そうすると、引用発明の不織布を、2つの外表面である第1の表面(12)及び第2の表面(14)が3~14dB V2rmsの柔らかさTS7値を有し、かつ、第1の表面(12)と第2の表面(14)のTS7値が異なるものとし、相違点3に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得ることといえる。
3 請求人の主張について
請求人は、令和7年11月7日に提出された意見書において、以下の主張をする。(下線は、請求人が付したものである。)
[主張1]
「引用文献2(特表平11-504993号公報)では、請求項1に「…複数の弱められた溶融安定化位置において不織布を破裂させて前記弱められた溶融安定化位置と一致する複数の孔を不織布に作り出すために、不織布に張力を加える工程」と記載されているように、引用文献2における孔は溶融安定化位置と一致するものであり、溶融安定化位置に当接するものとは開示されておりません。
これに対し、本発明の不織布は、孔を備え、孔の少なくとも一部分は、前記第1の領域(300)及び第2の領域(310)のうちの少なくとも1つと当接しております。」
[主張2]
「また、仮に、引用文献2における孔が、溶融安定化位置と一致するだけでなく当接もするものだとしても、引用文献2の「溶融安定化位置」は、本発明の第1の領域(300)及び第2の領域(310)には相当いたしません。
引用文献2における「溶融安定化位置」は、
・・・
と記載されております。しかしながら、これらはいずれも不織布の溶融安定化位置およびその周縁が具体的な示強的性質を有することを示すものではなく、不織布表面の特定の領域又は区域に示強的性質の値の差を付与された不織布に孔を開ける方法を何ら具体的に教示するものでもありません。」
[主張3]
「本願明細書[0019]段落には、「…微小区域内の第1の領域と第2の領域との間で(以下でより詳しく述べる)、又は形成要素ごとに異なり得る示強的性質を有する。例えば、第1の三次元形成要素20は、第2の三次元形成要素22の坪量又は密度とは異なる坪量又は密度を有してよく、また、どちらも第3の三次元形成要素24の坪量又は密度と異なる坪量又は密度を有してよく、これにより、おむつ又は生理用ナプキンにおける流体捕捉性、分配性及び/又は吸収性に関する有益な美的及び機能的特性を与える。」と記載されており・・・本願明細書[0208]段落には、「いくつかの形態では、第1の領域300は、第2の領域310よりも高い坪量を有する。第1の領域300はまた、第2の領域310よりも低い体積密度を有し得る。第1の領域300はまた、第2の領域310よりも高い厚さを有し得る。微小区域内の領域の相対的な示強的性質は、有孔成形不織布8の柔軟性に関連する重要な利益をもたらす。柔軟性である利点は、使い捨て吸収性物品の身体接触構成要素、例えば、おむつ用のトップシート、成人用失禁製品、婦人用ケア製品などにおいて使用される場合、有孔成形不織布8における有用性が見出される。図57~59から理解され得るように、本明細書に記載の方法によって形成されるとき、より多くの自由繊維が孔26の外周28の周りに延在するため、柔軟性が向上される。理論に束縛されるものではないが、第2の領域310の坪量が比較的低く、その中の結合繊維80の結合が部分的であるが故に、繊維の断裂の性質により、例えば、リングロール又はオーバーテンションバーなどの他の延伸プロセスによる過剰結合及び延伸を経て穿孔する従来の試みにおいて発生すると知られていたよりも多くの自由繊維が孔28の周りに残ると考えられる。これらの自由繊維は、有孔成形不織布の表面のより柔軟な感触をもたらす。加えて、脆弱結合領域における、より低い坪量はまた、互いに結合されている繊維を、より高い坪量を有する均一なウェブよりも柔軟性/感触にあまり悪影響を及ぼさないものにする。」と記載されており、引用文献1および2のいずれにも開示されていない効果が記載されており・・・本発明の技術的思想に基づいて不織布の孔を開けることに関する課題および効果については何ら認識されていないものと思料します。」
[主張4]
「各文献における不織布の特徴が異なること(三次元形成要素の視覚的に区別可能なパターンが含まれるか否か、不織布が孔を備えているか否か)を踏まえると、当業者は、引用文献1に記載の不織布のTS7値を引用文献3に記載の数値とする動機づけを有さず、仮に引用文献3に記載の数値を参照したとしても、その数値を実現するための具体的な指針は引用文献1~3には何ら開示されておりません。」
(1) 主張1について
上記2(1)イのとおり、引用文献2に記載された方法によって作り出される「孔204」は、孔204の周縁の、弱められた溶融安定化位置202の残存物205を含む部分において、弱められた溶融安定化位置202に当接しているといえ、引用発明に、引用文献2に記載された方法を採用した場合、作り出される孔は、引用発明の第1の領域と第2の領域のうちの一方の領域に当接するといえる。
したがって、主張1は採用できない。
(2) 主張2について
上記2(1)イのとおり、引用文献2に記載された方法における「弱められた溶融安定化位置」は、パターン化されたカレンダーローラー110と、滑らかなアンビルローラー112を備える不織布弱化ローラー配列108により、複数の位置において不織布102を同時に弱め、溶融安定化させるために所望の温度(必要であれば)と圧力を提供することにより形成されるものである。
そして、このように形成した「弱められた溶融安定化位置」は、その周縁の領域に対し、厚さ、坪量、体積密度といった示強的性質が弱められた領域といえ、示強的性質の値の差を付与された領域といえるから、本願発明と同様に、厚さ、坪量、体積密度といった示強的性質の値の差を有すると特定された引用発明の第1の領域と第2の領域のうちの一方と対応する。
そうすると、「複数の弱められた溶融安定化位置において不織布を破裂させて前記弱められた溶融安定化位置と一致する複数の孔を不織布に作り出すために、不織布に張力を加える工程」を備える引用文献2に記載された方法は、「不織布表面の特定の領域又は区域に示強的性質の値の差を付与された不織布に孔を開ける方法」といえるから、主張2は採用できない。
(3) 主張3について
引用発明も、相対的に異なる示強的性質を有する領域を備えるから、相対的に異なる示強的性質を有する領域を備えることによる効果は、引用発明も有するといえる。
また、引用文献2に記載された方法は、不織布に液体を通過させるためのものであり、また、張力を加えることによって、不織布を破裂させて孔を作り出した場合、不織布がより柔軟な触感となることは明らかである。
そうすると、主張3における効果は、いずれも、引用発明に引用文献2に記載された方法を適用することによって予測し得るものであって、際だって優れた効果とはいえないから、主張3は採用できない。
(4) 主張4について
上記2(3)のとおり、おむつのトップシートとして使用される不織布には柔軟性が求められ、また、引用発明の課題解決のために、引用発明に対し、引用発明と同じおむつのトップシートに関連する技術分野の公知技術の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮であるから、引用発明の不織布の柔らかさを引用文献3に記載されたものとする動機付けが存在する。
そして、第4の1(1)アの「不織布は、異なるニーズに合った異なる性質の組み合わせを有するように加工処理することができる。不織布の様々な特性としては、濡れ性、分配性、及び吸収性などの液体処理特性、引っ張り強さ及び引き裂き強さなどの強さ特性、柔軟特性、耐摩耗性などの耐久特性、並びに美的特性が挙げられる。」との記載のように、引用発明は、柔軟特性について、ニーズにあった加工処理をすることができるものであるから、引用発明において、引用文献3に記載された柔らかさTS7を実現することに困難性はない。
したがって、主張4は採用できない。
4 小括
以上によれば、本願発明は、引用発明及び引用文献1~3に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第6 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用発明及び引用文献1~3に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2024-001383