特許拒絶査定不服審判
2024-000844
絶縁カバー及び電線・ケーブルと拡張バーとの接続箇所の保護方法
- 審判番号
- 2024-000844
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-065100外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2024年01月18日
- 審決日
- 2024年06月03日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】古河電気工業株式会社
- 【請求人代理人】荒船 博司
- 【請求人代理人】荒船 良男
- 【請求人】古河電工産業電線株式会社
- 【請求人代理人】荒船 博司
- 【請求人代理人】荒船 良男
- 分類
- P18 .55 -WYF(H01R) / P18 .121-WYF(H01R) / P18 .537-WYF(H01R)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 65100「絶縁カバー及び電線・ケーブルと拡張バーとの接続箇所の保護方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年10月23日出願公開、特開2023-155649、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和 4年 4月11日の出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和 6年 1月18日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-000844