特許拒絶査定不服審判
2024-000716
半導体装置の製造方法
- 審判番号
- 2024-000716
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-108916
- 請求日
- 2024年01月16日
- 審決日
- 2025年03月05日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ラピスセミコンダクタ株式会社
- 【請求人代理人】加藤 和詳
- 【請求人代理人】福田 浩志
- 審判長/審判官
- 審判長 小宮 慎司
- 審判官 棚田 一也
- 審判官 綿引 隆
- 分類
- P18 .113-WZF(H10B) / P18 .121-WZF(H10B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-108916「半導体装置の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 9月 6日出願公開、特開2022-130711〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成29年10月10日に出願された特許出願(特願2017-196649号)の一部を、令和 4年 7月 6日に特許法第44条第1項の規定による新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和 6年 1月16日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 6年11月15日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-000716