特許拒絶査定不服審判
2024-000709
光ファイバ接続装置を有するコネクタ及びコネクタアッセンブリ
- 審判番号
- 2024-000709
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-174827
- 請求日
- 2024年01月16日
- 審決日
- 2025年07月30日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】台達電子工業股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】SK弁理士法人
- 【請求人代理人】奥野 彰彦
- 【請求人代理人】伊藤 寛之
- 審判長/審判官
- 審判長 波多江 進
- 審判官 吉野 三寛
- 審判官 野村 伸雄
- 分類
- P18 .121-WZF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-174827「光ファイバ接続装置を有するコネクタ及びコネクタアッセンブリ」拒絶査定不服審判事件〔令和5年2月16日出願公開、特開2023-24231〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和3年10月26日(パリ条約による優先権主張2021年8月4日、中国)の出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和6年1月16日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年3月7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、前記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-000709